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「顧客を誘引するための手段として」について
に当たるのではないかと思いますが
商品の金額と会費に関しては気をつけなければいけないとおもわれます。
http://www.hatena.ne.jp/1061373283#
インターネット上でゲームサイトを作ります。会費というか参加料金を徴収してゲーム(参加者同士勝敗がある)へ参加勝利者には、賞品をプレゼントします。賞品目当てに勝負.. - 人力検索はてな
URLはダミーです。
賭博の、言葉の定義は、「偶然の事象に対して、金品のやりとりをする行為」であります。偶然や、運などにより商品を手にしたりする行為が、賭博なので、大丈夫なようです。
まず「賭博」でページ内検索をしてください(;´д`)スイマセン
可罰的であるかはこの際判断しません。あくまで「違法か否か」の視点のみで書きます。
まずリンクから…
>偶然の勝敗に関し、財物をもって博戯または賭事をすること
が「185条該当の賭博」です。
偶然の勝敗に関し、とありますが、定義集ですぐ下にある”博戯”とやらが「行為者(参加者)本人」の行為であっても×、と定義しています。従って質問者の考えるモデルにつき、金銭を介した場合は間違いなく違法です。
で本題、それが金銭ではなく物であった場合はどうかなんですが、定義中の「財物」に含まれてしまい、アウトです。
結論:厳密には『違法』です。会員制となると、参加者には常習賭博罪、サイト管理者(そこから一切利益を上げてなければ別ですが、Ad-Bannerですらダメ、と判例出たようです(;´д`)ムチャナ...)には賭博場開帳図利罪が成立し得ます。
まぁもっとも、言い出したら何でも違法になる世の中ではありますが(;´д`)
MSN Japan
URLはダミーです。
今回のケースで一番ネックとなるのは参加金額と景品の金額です。
そこを法律上クリアすれば問題無いと思われます。
>ALL
ありがとうございました。
それぞれを参考に検討してみたいと思います。