自主映画で絵になる建物を背景に撮影していたところ、建物にも権利があるから駄目だといわれました。撮影場所は敷地外でした、しかしクレームがつく前に撮った数カットの芝居を生かして編集し、上映をしようと思います、建物のオーナーから削除せよのクレームが来た場合の処置と、それを無視した場合の罪の度合いはどのようなものでしょう。

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回答2件)

id:opponent No.1

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント25pt

【公道に面したビルとはいえ、その住所と、住んでいる人や勤めている人の氏名 と結び付けて出版などすれば、プライバシー侵害になる可能性はあります。 しかし、ビル自体は公に見られるのを前提として建っているものですから、 公道からその撮影を禁止するのは、どう考えても無理です。 菊池さんの例と違って、建物自体を撮影したい、建物を撮影して 儲けたいという場合でも、禁止できません。】

 とりあえずの回答ですが……まず問題になり得ないと思います。大丈夫です。

【不特定多数の人が出入りできる場所に面する建物については、 写真にとったり、絵に描いたりして公表することは 自由(著作権者の了解を得なくてよい)ということになっています】

 少なくとも敷地外から撮ったということであれば問題になりようがありません。

id:asamesi

ありがとうございました

2003/08/22 00:18:40
id:minolux No.2

回答回数49ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

著作権法46条により認められています。

http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/111.htm

弁護士のアシスト 著作権

2著作権の無いもの、無いように見えても実は著作権があるもの-第3「写真を撮ったり、その姿を間接的に利用するのはかまいません(著作権法第46条)」

id:asamesi

よく読んでみます

2003/08/22 00:30:14
  • id:mormusu
    ご参考に。

    http://www.acc-cm.or.jp/kaiho/090seminor-3.html
    http://forum.nifty.com/fbball/ann/rights.htm
    http://www.ar-inc.co.jp/kikuchi_personal/daydream03.html
    http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html

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