この質問は、http://www.hatena.ne.jp/1086662384の実験を兼ねています。適当なところで締め切り、後からゆっくり見てみます。もし出来なかったら、オープンポイントだけは補償します。
1番の回答では、弁護士に返されるとありますが。
そうか、弁護士と被告との相談事項になるわけですね。
基本的には判決の言い渡しを受けたその日には還付の手続ができるようになります。
判決は言渡日の翌日から14日以内に控訴提起がなければ確定するのですが、その判決確定を待たずに保証金の還付手続はできるのです。
早い場合には、判決言渡のその日の内には保証金の還付を受けて依頼者なりに返還することも出来ます。
但し、保証金は、裁判所では現金で返却してくれませんので、通常は弁護人の銀行口座に振込送金されるか、あるいは日銀小切手の振出となるようです。
だそうです。
丁寧な回答ありがとうございます。
良く分かりました。
裁判が終われば(刑が確定した時点)で返還されます。でも逃げたりしたら取り上げられます。
回答ありがとうございます。
3億円の保釈金を投げ捨てて逃亡した人がいるのですか?
驚きました。
http://www.hatena.ne.jp/1086664978#####
保釈金て戻ってくるのですか? この質問は、http://www.hatena.ne.jp/1086662384の実験を兼ねています。適当なところで締め切り、後からゆっくり見てみます。もし出来なか.. - 人力検索はてな
有罪になったら返してもらえないと思います。
保釈金が返されないのは、次の通りで、有罪か無罪かは関係ありません。
1 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
2 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
4 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
5 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
そうですか、弁護士に戻るのですか。