URLはダミーです。
領収書を会社提出すれば経費となるのではないでしょうか。すいません、基本的なことで。
もし今、領収書をもらっていなくても、あとから請求できる場合もありますよ。
#URLはすいませんがダミーになります。
領収書を確保した上で、いわゆる「立て替え払い」の形にすれば、結果として問題はないと思いますが、いかがでしょうか。
費用に出来ることが確定してるのなら、これでいいと思います。
なるほど、クレジットでもその領収書が出るのでそれをとっておけばいいのですね。ありがとうございました。
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URLはダミーです。
うちの会社の例で申し訳ないのですが、
うちでは領収書か振り込みの控えがあれば認めてくれます。
費目は内容に応じて「会費」になったり「雑費」になったりするようですが、
経理では個人立て替え経費の精算、ということで処理してくれているようです。
但し会社によっては「個人の現金立て替え」を一切認めていないところもありますので、
一度貴社の経理担当者に確認されては如何でしょうか。
なるほど、このような例を出していただけると本当に助かります。ありがとうございます。
要は帳簿上どう処理するかってことですよね?
方法は色々あるのですが
てっとり早いやり方は
立替金(借方)に補助科目(個人名)を載せて、現金(貸方)で処理すれば良いと思います。
その際、摘要欄に詳細(例えば会場費の立て替え分・・云々)を書いておけば良いです。
その場合銀行に振り込んだ控えが領収書になります。
URLはダミーです。
ご質問の趣旨が分かりませんが、税務署対策であれば、領収書は会社宛のものであることは当然ですが、入会金の支払先と御社の定款との関連が問題になると思います。そのほか従業員の福利として妥当性が高ければ、問題ありませんが、会社の業務上関連性が低い事業、福利厚生と見なし難いものですと、経費扱いの対象とならない場合があります。
社内監査上の問題であれば、上場もしくはそれに近い場合を除き、不正使用とみなしがたいものであれば、経費計上は可能でしょう。
今回は税務署対策です。福利というよりも会社のMTGに使用している会議室を使う際にMTGルームを運営している場所の会員になる必要があるのですが、そこは個人会員しか無理なのでその際の経費を会社の経費として計上したいと考えています。趣旨が正確に伝えられずご迷惑をおかけしました。
http://www.hatena.ne.jp/1088075966#
個人が支払っている会員費などを会社の費用にできることはわかったのですが、入会の際に個人が入会金・年会費を一括で支払ってしまった場合、その後に個人の口座へ会社その.. - 人力検索はてな
↑URLはダミーです。
個人のクレジットカードでの支払いの場合、ポイント分を着服と見なされて認められないケースもあります。というか我が社の場合はそうです。
一応会社側は認めているのですが、税務署対策上はどうなのでしょうか・・・
http://www.taxanser.nta.go.jp/
タックスアンサーホームページリニューアルのお知らせ
小さな会社の監査役の立場から判断すると、経費項目は「会議費」が妥当かと思います。
ただし、帳票類が一社員名である場合には、税務調査で給与所得と見做されます。
それを避ける方法としては、利用するMTG(貸し会議室?)の利用が、間違いなくその経理処理する会社の業務と証明できることが必要です。
また、税務調査時に使用日時、料金、会議録を提示できなければなりません。
そして、その場を一社員の名義で用意しなければならなかった理由を証明できる書類が完備していなければなりません。
これらの帳票類は、原本に限ります。コピーは認められないことが多いです。
どうして、このように面倒なのかといいますと、税法に反する行為は、刑法犯罪でもあるからです。なあなあ的な解決は認められません。裁く行為が伴うのですから当然のことといえます。
さて、そのような面倒なことがいやならば、いっそのこと給料に上乗せして、所得税を納付することで解決はできます。この場合には、税の二重払いが伴いますね。(給料は、消費税控除の対象外ですから、支払った消費税分は泣き寝入りです。)
所轄の税務署の法人部門に相談するのが一番無難です。当然そのときの相談担当職員名を記録しておかねばなりません。
転任などで、見解の相違という逃げ道を作らせることになりますので。
税法解釈は、全国の税務署一律が基本ですが、たぶんに個人的見解が入りやすい法律でもあります。
ですから、できるだけ相違のない方法をとるならば、上記の国税庁の回答を得て保存しておくことです。
その会社や周囲の税務処理の慣習は、あくまでも勝手な判断処理であり、法的に対抗しうる処理でないことを忘れてはいけません。
国税当局と裁判で争って、司法当局がその会社や周囲の慣習が税法上も適法であるという「確定判決」があって、公然の事実になります。
何度となく税務調査を経験している監査役の立場としての私の個人的な見解でした。
まことに丁寧な回答、本当にありがとうございます。非常に勉強になり、また助かりました。感謝申し上げます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/houjin.htm
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上記で検索あるいは、メール、口頭で問い合わせた方が無難です。
もっと確実にするには、所轄の税務署の法人部門に出向いて相談することですね。
提示されている回答を見ると、税務調査でクリアできかねない点もあるような思いがします。
たかが税務対策と侮ってはいけません。「敵」は百戦錬磨です。懐に飛び込んで、手の内を掠め取ることが、法的にも保護される税務処理になりますね。
個人名の帳票類は、経営者名ならば認められることも有りますが、一従業員名の場合には、それなりの証拠書類を揃えておかねばならないはずです。
税務署の決定が全てではないので、泣き寝入りすることのない方法を先にとるのが「敵」に勝つ道です。
また、税務署に相談するときには、知ったかぶりをしないで、全く知らないので相談しているという態度で望むとよいでしょう。専門用語の羅列嵐が続きますのでね。
税理士の見解は、あくまでも見解であり、法的に確定しているものでないことが多いです。
ということは、会社や周囲の税務処理慣習も税法に適さない処理をしていることもあります。
結論として、個人名の帳票類を法人会計処理するならば、裏づけ書類を完備しておくことになります。仕訳は、経費に認められる項目であるならば、科目間違い、つまり錯誤でクリアできます。
悪意がないのならば、処理したことに対して「敵」とも堂々と対峙できます。納税するのですから、びくびくすることはありません。
小さな会社の煙たがられている監査役より
なるほど。早速質問してみます。ご丁寧な回答まことにありがとうございました。
領収書ですか・・・とっておきます。