アメリカ大統領が軍紀違反の者を訴追免除できる権限を有しているとする根拠はどのあたりでしょうか。具体的に言及しているサイトを探しています(例えば、統一軍事司法法典のこのあたり、というような記述)。
行政府の長が司法的権限に介入できるなんてのは基本的にはおかしい気がします。軍の犯罪なので例外的なのでしょうか?それとも、超法規的措置を、日本はアメリカ大統領に対して期待しているんでしょうか?
一次資料及び、軍へのアメリカ大統領の権限は調べていませんか、以上の情報の他、ベトナム戦争の脱走兵に対して、大統領特赦が行われた事実があります。
http://jurist.law.pitt.edu/pardons6.htm
Presidential Pardons
ここは米大統領の恩赦のワンストップ・サイトだです。
大統領別恩赦の事例、プロセス、歴史、思想、背景、スタティスティックス等が調べられます。
ありがとうございます。
恩赦(=刑の免除)ではなく、訴追(=裁判)の免除に関する情報を探しています。
(できれば日本語だとありがたいです。)
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20010919/
なぜ、アメリカ大統領はテレビで1人語りをするのか アメリカ大統領の権限と弱点 - [よくわかる政治]All About
アメリカ大統領は軍の統帥権をもっています。
軍規違反は軍法会議で裁かれるでしょうから、最高指揮官には訴追免除の権限があるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
軍に関する問題であっても、一般の検察(形式的には行政府に含まれる)と同様に司法的な権限には独立性を持たせているのではないかとも考えられます。
そこで、具体的な根拠を探しています。
このページの「米海軍・査問会議」の項に、「統一軍法典」によれば、軍法会議の召集権者としてまず「大統領」があげられ、最終的には査問会議を経て、「召集権者が、刑事訴追をするかどうかの決定をする」とあります。
要するに、あくまで脱走を罪とするのは「軍」の規定に則った問題であり、軍の最高司令官が大統領である以上、「大統領による司法権への介入」とは見なされないのではないでしょうか。
http://nyt.trycomp.com/crj.html
ジェンキンス氏を支援しよう!
ちなみに、アメリカにいるジェンキンズ氏の甥が求めておられるのも、全てのベトナム脱走兵に対して出されたのと同じ、「訴追以前の段階における『特赦』」のようです。それにしても
http://www.jca.apc.org/beheiren/WhitmoreAfterword.htm
Whitmore自伝再版あとがき
これは、あるベトナム脱走兵の伝記の後書きですが、「恩赦」が出たあとでも自国に帰ることに恐怖を感じなかなか戻れなかったという話があります。ジェンキンズ氏が小泉さんの口約束を信用しないとしても、それは約束それ自体への不信…とまで考えるべきではないかもしれませんね、とこれは蛇足。
ありがとうございます。いろいろ参考になります。
軍法会議の召集についても大統領が指揮・命令できるとすれば、大統領の鶴の一声で良さそうな気もします。
しかし、艦隊司令官・海外の基地司令官等がそれぞれ独立した軍法会議の招集権を持つとすると話は違ってきますよね・・・
司法「的」権限と書いているのは、軍内部の話ですので、私も司法権そのものへの介入とはとらえていないからです。
ただ、大統領も政治家ですから、軍内部のことであっても、特定の事件について、その恣意的判断(介入)を防ぐ仕組みはあるんじゃないかなぁという気がするのです(コネによる事件のもみ消しをできなくするため)。
ベトナム戦争のときは包括的な訴追の免除のようですので、今回と同様に考えていいのかよくわかりません。根拠は、法律をつくってなのか、大統領令なのか、軍司令官としての命令なのか、どうなんでしょう?
アメリカ大統領の権限について法的根拠はなく、法律の有無に係わらず基本的には何でもできるそうです。
ただ、その後に大統領の決定が正しかったかどうかを連邦最高裁でレビューするそうです。
そのために、大統領側はその意思決定が正しかったことを証拠を出して検証しなければならないのだとか。
そういえば、一昨日の新聞にもアメリカに亡命していた他国の旧政権支持者がブッシュ政権に見放されて、一転逮捕されたとか、逮捕状の出ていた人物が、ブッシュ氏の計らいで重要人物に収まっている事実があると言う内容が書かれていました。
つまり、大統領がジェンキンス氏の訴追免除が正しいことを国民に説明できれば、問題ないということですね。
先日の訪朝直前の小泉氏とブッシュ氏の会談でブッシュ氏がジェンキンス氏の訴追に対して、中途半端な返事を出したのは
・自分に軍歴疑惑があるので、ジェキンス氏の訴追を決定すると攻撃材料にされる
・小泉氏の立場を考えて、無理だとも言い切れなかった
と、訪朝の翌日あたりの新聞にコラムが書かれていたのを記憶しています。
ありがとうございます。
サイトの「法的根拠がなくても云々」という表現は言い過ぎで、法的に包括的な権限を与えられている、ということのような気がします。
本件では、訴追を免除する大統領令でもだせばそれでOK、なんでしょうか。
ありがとうございます。
今回の件でも、刑の確定後の恩赦・特赦ならあり得るとは思うのですが、訴追自体を大統領が阻止できるのかという点が主な疑問点です。