Aという会社の代表者がAの会社と同じ業務を行うBという個人事業主となり、他社Cから個人事業主として仕事を請け負うことは可能ですか?AとBとの間に取引関係があるわけではないので可能だと思うのですが…。また、個人事業主経費にCという会社との営業開拓のための交際費(食費)はいくらまで算入できるのでしょうか?

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回答2件)

id:vismix No.1

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会社の取締役には、競業避止義務(商法264条)といって、会社の主な業務内容と内容を同じくする仕事に、社外で携わることが原則として禁止されています。仕事上知ることができた重要な情報を、社外で利用することが可能になったり、会社の利益に反する可能性が高いためです。法律で定められた通りに取締役会で許可が得られた場合は可能です。

id:ahiruzuki

取締役会で許可は得られそうです。ありがとうございました。

2004/07/09 12:52:22
id:setuna0206 No.2

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ポイント25pt

http://www.hatena.ne.jp/1089343877#

Aという会社の代表者がAの会社と同じ業務を行うBという個人事業主となり、他社Cから個人事業主として仕事を請け負うことは可能ですか?AとBとの間に取引関係があるわ.. - 人力検索はてな

前半部分に関しては,前の方のおっしゃる通りです。

後半部分(交際費)に関しては,個人事業者には法人のような損金算入限度額の規定がないため,制度上はいくらでも算入できます。が,税務署から調査があった際に,その事業関連性が認められないと交際費を否認されることがありますので,注意してください。

事業関連性の証明として,誰と食事をしたか,どういった内容の話をしたか等,議事録に近いものを領収書に添付しておくと良いかと思います。

id:ahiruzuki

そうですか、なるべく事業関連の項目を詳細に付け加えることにいたします。ありがとうございました。

2004/07/09 13:40:58

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