選挙の候補者が政治活動のために運用しているWebサイトは,選挙前でも更新しても良いのでしょうか?私自身は政治活動は選挙活動ではないので良いと思っていたのですが,ある人から選挙の1ヶ月前からのサイトの更新は音声以外はだめみたいなことを聞きました.法的には期間に関してはどのような制限があるのでしょうか?

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回答5件)

id:aki73ix No.1

回答回数5224ベストアンサー獲得回数27

ポイント16pt

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/4704/prohibition.htm

ホームページによる選挙活動の禁止について

どうやら公職選挙法142条にいう「頒布に制限を受ける文書図画」に該当するそうですね

http://www.irev.org/shakai/isenkyo1.htm

インターネット選挙になるべきだった選挙 −−あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか

http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm

インターネット選挙は公職選挙法違反か −−「馬」は「自動車」か

こんなサイトもあります

ちょっと古いですが、解禁しようと言う働きもあることはあるようです

id:Ooooooooooooooo No.2

回答回数93ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/sotsuron98/kajino98.html

選挙活動における議員のインターネット利用の有効性と問題点
−ホームページを中心に:梶野智子

id:Ficus_palmeri

すいませんが,回答には解説をつけてもらえますか?

あと,この質問は選挙前のWebサイト更新の期間に特化した質問であることもご留意下さい.

2004/07/12 01:11:54
id:honoka2004 No.3

回答回数76ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

公職選挙法では、インターネットのホームページ(HP)を使った選挙活動は(事実上)禁止になっています。

このような参考文献もあります。

「どこの国でも、政治家たちは、まだあいかわらず演説や握手のみが支持者獲得のための有効な武器だと思っているわけで、コピーやデザインの能力まで問われてしまうWebの活用には、積極的にはなっていないようなのだ。サイバー民主主義への道のりは遠い」と話を閉めています。

id:Ficus_palmeri

問題としているのは選挙活動でなく,議会活動を中心とした政治活動のWebサイト更新です.

なぜそれが告示後は選挙活動に組み入れられるのか合点がいきません.

2004/07/12 01:18:42
id:TomCat No.4

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント16pt

http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html

東京都選挙管理委員会 | 選挙Q&A(目次) | 選挙Q&A(選挙運動と政治活動)

政治活動には様々なものがあり、

選挙活動はその中のほんの一つにすぎません。

難しいのは公職の候補者となる人の政治活動を

選挙と関わりのあるものと

そうでないものに分ける「線引き」ですが、

「特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること

又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること」

以外の政治活動は公職選挙法の規制を全く受けません。

ですから、公職の候補者となる人が、たとえば

・何かの事件が起きて抗議声明を発表する

・何かの課題に向けて署名活動などを展開する

・政治論文などを発表する

などといった活動をすることは全く問題ありません。

基本的に、市民として思想信条の自由に基づいて行う活動は、

法による規制は受けないということです。

本来政治活動というものは日常的に展開されるべきものですから、

選挙の時もそうでない時も不断に活動しているものこそ本物です。

むしろそうしたことをハッキリとわかりやすく説明して

「そうか、政治って選挙だけじゃないんだ」と、

選挙の時だけ有権者として政治に関わってきただけの市民に、

「毎日が国家の主権者」という意識を啓蒙していくことこそ

政治活動家としての本来あるべき道ではないかと私は考えます。

ただ、紙媒体にせよネット上のサイトにせよ、

名前を浸透させるために効果的な活動であるとか、

投票を誘導する効果の期待されてしまう活動などは、

本人の意図に関わらず選挙活動とみなされるおそれがありますから、

そのへんで皆さん「自主規制」されている、

ということは多々あるようです。

議会報告なども、議員としての実績を伝えるものですと、

投票誘導行為と誤解されて悪評判を立てられる元となりがちですから、

やっぱり「自主規制」せざるを得ないということもあるでしょう。

このへん、選挙活動以外の日常的な政治活動に張り切る政治家の皆さんの

前例の積み重ねが期待されるところだと思います。

id:Ficus_palmeri

これは東京都の選挙管理委員会ですね.

> しかし、純粋な政治活動として使用する

>ホームページであっても、選挙運動期間中に

>開設したり、又は書き換えをすることは、

>選挙運動の禁止を免れる行為に該当する

>場合には公職選挙法に違反します。

これが知りたかったことです.でも更新しても「選挙運動の禁止を免れる行為に該当する場合」にだけ違反ということみたいで,なんだかグレーゾーンですね.

2004/07/12 03:03:17
id:ngpaka No.5

回答回数836ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

↑公選法143条(文書図画の掲示)です。

公示ないし告示後のネット規制に対する疑問、もっともと思います。

話はこれまでの回答で、ほぼ煮詰まってきているようですから、補足情報です。

>更新しても「選挙運動の禁止を免れる行為に該当する場合」にだけ違反ということみたいで,なんだかグレーゾーンですね.

>これって合法?違法?? 以下が現在の総務省の見解です。

>Q2.選挙戦中に自分のホームページに政策などを載せる

→△

>その政治家の政治信条や日常的に考えている政策について公開されているもので、日常の政治活動と考えられるものであれば、合法。しかし、ある特定の選挙向けに作られた政策であると認定されれば違法。

「政治信条や日常的に考えている政策」を具現化するために立候補する訳で、「ある特定の選挙向けに作られた政策」とは本来不可分なもののはずです。

まさに「グレーゾーン」ですね(苦笑)。

 

http://www2.asahi.com/2004senkyo/news/TKY200407010121.html

参院選の各党ネット舌戦、実態が先行 法律上は未解禁 - asahi.com : 2004参院選 : ニュース

今回の参議院選での現状報告記事です。

「参院選の各党ネット舌戦、実態が先行 法律上は未解禁」

>ネット上での選挙運動は法律上は解禁されていない。HPは日常の政治活動で広く使われており、その一環という解釈で、実態が先行した形だ。

実はこの問題、以前から問題視され検討されてはいます。

>総務省は01年10月に、蒲島郁夫・東大教授を座長とする「IT時代の選挙運動に関する研究会」を発足させ、02年に報告書をまとめた。

(下記URL参照)

>報告書は、HPとメールに分け、それぞれ選挙運動の手段とした場合の効果と課題を比較検討した。その結果、HPに限って「選挙運動の手段として追加することが適当」と結論付けた。・・・

(けれども)

>HPによる選挙運動解禁に道が開いたかに見えたが、2年たっても公選法は改正されていない。実態は進んでいるのに、ネットをつかった選挙運動は法律上は認められていないのが現状だ。

 

http://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.html

IT時代の選挙運動に関する研究会について

上記「IT時代の選挙運動に関する研究会について」

(第1回議事要旨から報告書(PDF)まであります。)

 

尚、過去に関連質問がありましたから、よろしかったら参照ください。

http://www.hatena.ne.jp/1085728455

選挙立候補予定者のプロフィールや主張などをWEBページを利用して公開します。 公職選挙法違反とならないための注意事項を教えて下さい。.. - 人力検索はてな

http://www.hatena.ne.jp/1085849924

公職選挙法違反となる事例、違反とならない事例について、具体的に教えて下さい。 特に事前運動についての事例があればウレシイです。.. - 人力検索はてな

以上、失礼いたしました。

id:Ficus_palmeri

ありがとうございます.

2004/07/12 16:18:52

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