92年頃、バレーボールの有名選手が重婚をしていたことが話題になりましたが、戸籍がオンラインとなった現在も、数ヶ所の役所に婚姻届を出して、一時的にでも重婚することは可能なのでしょうか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:kazooo3 No.1

回答回数1274ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

http://headlines.yahoo.co.jp/

Yahoo!ニュース - 新聞・通信社などが配信する時事情報のヘッドラインサービス

URLはダミーです。

婚姻届は24時間受付で、夜間や休日に提出されたものは翌営業日の朝一で登録されます。その時間差で数秒間だけは可能かもしれませんが、基本的には不可能です。

まぁ、「海外」というキーワードで出来ることは出来るのですが、非合法になりますので出来ませんということで。

id:yamatomo

やはりそうですか。

ちょっと他の方のも見てみます。

2004/08/17 01:00:04
id:ryohu No.2

回答回数990ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

ソフトボール選手でもいたようです。

三者合意で重婚を企て、北海道と沖縄で同時に婚姻届を提出。

その間、戸籍を激しく移動させる。万に一つの確率で役人の記載ミスを

誘うことが可能かも知れない。

とありますが、難しいと書かれていました

id:yamatomo

さすがに現在の戸籍システムでは無理そうですね。

2004/08/17 01:00:44
id:komagomama No.3

回答回数27ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

URLはダミーです。

婚姻届はどこの役所でも受付てもらえますが 一時お預かりして本籍地まで届けてくれる・・・という感じではないでしょうか。本籍地に一番早く届いたものが まず受理され 二番目が届いた時点で重婚が発覚するんではないでしょうか?

id:yamatomo

うーん、そのチェックって必ず役所の人はするものなんでしょうかね?一目瞭然なのでしょうか?

2004/08/17 01:01:59
id:sokuten No.4

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」(民法第732条)とあります。

婚姻届を提出する際、本籍地以外であれば、戸籍謄本を添付する必要があるはずですが、未婚の状態からA役場に提出し婚姻が

成立後すぐに(戸籍の書き換えより前に)、B役場に既に取ってあった戸籍謄本を添付して提出することは、事実上可能でしょう。

また「戸籍がオンライン」とありますが、住基ネットのことだとすると、上記URLにありますが、目的外には使用できない(はず)なので、実際問題として婚姻届時のチェックにまで使用するとは考えにくく、

また、仮にそこでチェックするにしても、例えば、住基ネットから離脱しているところで届出するということがありえます。

但し、2回目の届出においては、文書偽造罪・同行使の構成要件にあたるように思います。

現実的に重婚が起こりえるとすれば、配偶者が失踪して、別の人と結婚したが、失踪したはずの人間が帰ってきて前婚が復活する、といった場合だそうです。

id:yamatomo

ありがとうございます。

調べたところ、やっぱり事実上可能なようですね。

提出すべき戸籍抄本は、過去何ヶ月以内のものという決まりはないのですよね?確か。

だから独身時代の戸籍抄本を数通とっておけば、四重婚、五重婚も可能ということになるはずなんですが…合っているでしょうか?

2004/08/17 01:22:55
id:YOU3554 No.5

回答回数221ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

URLはダミーです。

刑法の世界では、重婚罪は存在しえない犯罪だと言われます。

それは、役所の職員が重大なミスでもしない限りは婚姻は成立しえないからです。

事務作業ミスは職権で訂正する等して隠密に対処する場合が多いので、

公に争われる事件にまで発展する例は極稀です。

離婚に応じない配偶者への対抗手段として

犯される可能性がないとは言えませんが(後述参照)

自責配偶者側からの離婚申請であっても

裁判で認められるようになってきましたから

わざわざ犯罪を犯す価値がないのでしょう。

西田典之先生の刑法各論

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4335302118/qid=10928767...

Amazon.co.jp: 刑法各論: 本: 西田 典之

の391頁にも

「本罪が成立するのは、戸籍係員が過誤により

後行する婚姻の届けを受理した場合や

偽装の離婚届けを提出してから

後行する婚姻の届けを提出し

受理されたような場合に限られる」とあります。

後述の判例として、名古屋高判昭和36・11・8

高刑14巻8号563頁が引用されています。

id:yamatomo

うーん、門外漢なので詳しい事はよくわからないのですが、新聞記事を見ると年に数件は事件化しているようですね。

2004/08/19 16:29:57
id:YOU3554 No.6

回答回数221ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/1092668095#

92年頃、バレーボールの有名選手が重婚をしていたことが話題になりましたが、戸籍がオンラインとなった現在も、数ヶ所の役所に婚姻届を出して、一時的にでも重婚することは.. - 人力検索はてな

補足です。二重になってしまってスイマセン。

>だから独身時代の戸籍抄本を数通とっておけば、

>四重婚、五重婚も可能ということになるはずなんですが…合っているでしょうか?

婚姻は、役所が処理したときに初めて成立するのであって

アナタが提出したときに有効となるのではありません。

だから、たとえ、独身時代に戸籍謄本をいくつか採っておいたとしても、

それらのうちで、一番最初に、役所に届きかつ有効に処理された婚姻届だけが受理されるのです。

四重婚、五重婚どころか、二重婚さえ非現実的です。

いくら昨今のお役所仕事がダレているとはいっても

戸籍係にとっては本質的な「仕事」ですからねー。

死亡、出生と並んで。

そんないい加減な事務作業をやっていたら

窓際部署に飛ばされてしまいますよ(笑)

それに、たった一人ですべての処理をするのではなく、

複数の者が確認作業をしますから(上司のハンコを押すようになってる)

事務過誤という奇跡が複数回も起こることは

現実的には考えられないです。

id:yamatomo

そうですか〜。

昨年かな?中野区で重婚していたことが発覚して、区が訴えられたという事件があったんです。

区の方は事務処理の段階で重婚に気付いていたものの、法務局がそれを許したがために、しばらく重婚のままになっていたらしいんです。

ただ、ひとつ聞いた話では、役所側が重婚に気付いた時点で、提出者に対して刑事告訴するとか、警察に通報するという義務はないということでした。

被害に合った人が被害届を出すなどをして、はじめて事件として浮上してくる…ということらしいですが。違いますか?

2004/08/22 18:33:20
  • id:YOU3554
    重婚

    >昨年かな?中野区で重婚していたことが発覚して、区が訴えられたという事件があったんです。

    今どきの感覚ならそうなる(=行政を訴える)でしょうねぇ。
    だって
    役所が正しく処理をしていれば重婚罪にはならないのに
    (かつ、先行した者との婚姻が有効とされるのに)
    役所の処理ミスがあって初めて罪となり、かつ、婚姻が不確定な状態になるわけですから、
    ミスを犯した役所の責任をも追及するのは自然な流れだと思われます。
    特に、重婚罪を犯した者から損害賠償金をとれるだけの金がない場合はそうなるでしょう。

    >区の方は事務処理の段階で重婚に気付いていたものの、法務局がそれを許したがために、しばらく重婚のままになっていたらしいんです。

    へぇ。怠慢うんぬんでは済まされないレベルですね<気付いていたなら重過失ですもんね。
    そりゃー、訴えられても仕方ないですね。
    国家レベルは言うに及ばず、地方自治体のお役人のレベルもそんなに堕落しているのですねぇ。嘆かわしい!
    刑法の授業で「ありえない犯罪だ」と教えるのは、もはや適当ではない、と知り合いの刑法屋さんに伝えておきます。

    >役所側が重婚に気付いた時点で、提出者に対して刑事告訴するとか、警察に通報するという義務はないということでした。

    法は家庭内には入らない、というのが日本では大原則でしたからね。
    でも、人間がアメリカ化してきていますから、今後は、家族間でもバシバシ訴え合うでしょうね。
    行政サイドの権限で行えることとして、
    事務処理上、後行する婚姻届を受理することはおかしいのですよ。
    先行と後行のどちらが有効な婚姻なのかを争うのは当事者たちの問題だとして
    その時点での後行の届けの受理を拒絶するのが本来の流れでしょう。
    たとえ、後行の婚姻の方が有効そうに思えるという場合だったとしても
    行政の処理自体は、書面に忠実に、行われるべきだと私は思います。


    そうすると、よほど不都合を生じるような事情があったのでしょうかね?>中野区の事件
    役所の戸籍係が「仲間」だったなら重婚罪は簡単に成立してしまいます。
    案外、役所の戸籍係も「グル」だったりしてね。その当事者たち。

    >被害に合った人が被害届を出すなどをして、はじめて事件として浮上してくる…ということらしいですが。違いますか?

    「被害に合った人が被害届を出すなどをして、はじめて事件として浮上してくる」種類の犯罪を
    親告罪と呼びます。例えば強姦罪は親告罪です。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA

    事件になると、証拠調べなどによって、被害者の人権が損なわれる可能性がある場合への配慮だと言われています。
    で。
    この、重婚罪についてですが、法律の条文に限定列挙されている親告罪にはあたらないと読めるのですが
    実際的な運用としては、親告罪と同様に取り扱われているのかもしれません。
    結局は、どちらの相手との婚姻を有効な婚姻とするのかの、男女間のドロドロした部分に、
    当事者から被害届も出ていないのに、行政や司法が立ち入るのは適当ではないという判断なのでしょう。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません