http://www.hatena.ne.jp/1095404252#
【法律】何の証拠も無い口約束は裁判等でどう扱われるのでしょう?言った言わないの世界の契約(売買/賃貸借/婚約/譲渡/etc.)に関する紛争はどう解決されているのか、気にな.. - 人力検索はてな
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口約束は契約としては有効ですが、もし紛争が起こっても、証拠不充分で法的保護が難しいことから、履行を強制することはできません。
英米法では Statue of Fraud (詐欺防止法) というのがありまして、500USドル以上の物品売買や1年超に渡る(と契約時点で見込まれる)契約などは書面にしなさい、と明確に謳われています。
裏を返せば、書面にしなければ保護しないよということです。
http://www.naiyousyoumeiya.net/kutiyakusoku.html
口約束の契約/内容証明 【内容証明の作成は内容証明屋.net】
証拠は無くても契約は成立します。ケースにより解決法は様々ですが、このサイトにあるような手続をとることも一つの方法です。
サイトを見る限り、証拠文書があるか、
相手が頑として認めない限りは、
契約の成立を証明できないんですね。
口約束も契約としては有効です
やはりこういうことなんですね
>口約束の契約が有効だとしても、争いになると、
>立証の問題が出てきてしまい、口約束の場合には
>立証することがきわめて難しいのです。
>そこで、法律上、契約が口約束で有効だとしても、
>契約書を交わす必要があるのです。
http://www.kasamaliving.com/t-guide5.htm
坂戸市鶴ヶ島市賃貸売買不動産 �鰍ゥさまリビング
口約束だけで成立する契約(諾成契約)でも、いざ裁判になると、それを証明できない限り勝てないみたいですね。
口約束でも、お互いに契約をしたと認識する証拠が必要なようです。
http://www.soyokaze-law.jp/q&a30-1.htm
予防法務ジャーナル「そよ風」▲結納前の破談。損害賠償は?▼
ありがとうございます。
http://www.melma.com/mag/83/m00051883/a00000148.html
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口約束も約束です。というか、正式な契約になります。ただ、口約束はいつでも撤回できます。ただし、一度履行を開始したら、撤回はできません。
あと、これは判例ですが、あるものをあげる約束をしていたAさんが譲り渡されるBさんに、ハガキで「今その物をあげる準備をしているから」という趣旨の手紙を出したら、その時点で撤回はできなくなるというのもあります。
今回は有効なURLを示していませんので、ポイントは不要です。
ありがとうございます
民事訴訟の場合、立証責任は原告が負います。このため、言った言わないの世界となった時、被告側の主張が虚偽であるという立証が出来ない限り、被告の主張が通ります。
私が以前自動車事故で損害賠償訴訟をした際も、被告が裁判所で虚偽の証言をし、虚偽を言い通したため、原告の主張が認められず、過失割合は逆転しました。
因みに、被告の勤務先はアドテックという店頭公開企業です。
人間なんて当てにならないので、契約書はとっておくべきです。
クズは世の中に腐るほどいます。
>言った言わないの世界となった時、
>被告側の主張が虚偽であるという立証が出来ない限り、
>被告の主張が通ります。
これは重要なポイントですね。
気をつけないと。
要するに契約書を結ぶのがベストですねー。
>紛争が起こっても、証拠不充分で法的保護が難しいことから、履行を強制することはできません。
明快な答えを有難うございます。