弁護士法72条です。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士(その他、司法書士、行政書士等)であると偽ってするのでない限り、法務関係の講義・講演は(それが法律相談等の弁護士業務でない限り)違法な非弁行為にはあたりません。しかし、あくまで講義内容については越権のないよう留意していくべきです。
> 越権のないよう留意していくべきです。
越権にあたる講義内容はどういうものでしょうか
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
行政書士の武田です。
法律一般的な知識についての教授を行う事は、弁護士法で定める法律事務に当たりませんので、対価を受けて行っても構いません。
但し、それに付随して個別具体的相談を受けることが出てくると、問題の生じる事場合があるでしょう。
なお、法律相談は無償であれば誰でも行ってよい事になっていますが(法学部の学生などがよく行っています)、税務相談は無償であっても税理士以外のものが行ってはならないと去れていますので注意が必要です。なお、この場合も税法の一般的な知識を教授するに過ぎないものはここでいう税務相談には当たりません。
法律相談については想定していませんが、有償の法律の教授を行なうにあたり、”相談”だけは無料、、というのはアリなのでしょうか。
実質をもって判断されるとお考え下さい。
例えば、『有料の講演会参加者は、もれなく無料相談を受けることができます』というのであれば、実質的にそれは有料相談と判断されるでしょう。弁護士法72条の解釈については判断の大きく分かれている分野であり、特に弁護士会は、弁護士の業務範囲として非常に広く、強く公式見解を出しております。
私ども行政書士が事務所名を出して無料法律相談を開催する事も、宣伝の目的があり、業としての法律相談であるから違法であるという解釈をされる方もいらっしゃるぐらいですので。
(これは極端な事例ではありますが)
したがって、この場で安易にどの範囲であれば大丈夫であるとは、残念ながら回答いたしかねます。出来ましたら、お近くの法律事務所、行政書士事務所などで、具体的なビジネスモデルを伝えた上でご相談されることをお勧めします。
なるほど、とても勉強になりました。
ありがとうございました
全く回答になっていません。弁護士法、司法書士法、行政書士法はチェック済みです。
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