従業員の解雇にあたっては、いわゆる最高裁判所判決にいう「整理解雇の四要件」を満たしているか、使用者側で立証できる資料を集めておく必要があるでしょう。
取締役の解雇(解任が正確な表現でしょうね)を行うのであれば、商法257条から株主総会の決議が必要ですが、特に解雇に当たっての要件などは存在しないです。
上記より引用です。
取締役と従業員のどちらがその人にとって法的に損か得かといえば、明らかに従業員のほうが得でしょう。取締役は株主総会で再任されなければ会社を去るしかありません。任期途中であっても株主総会の決議で解任されることもあります。退職慰労金も株主総会で決議されなければ支払われません。
一方、雇用契約である従業員はそう簡単には解雇されません。退職金も就業規則の退職金規定で確かな権利として守られています。
http://www.fuji-law.ne.jp/qanda/qanda16.html
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取締役は解任できても解雇はできないのではないかと思います。
ややこしいのが従業員兼務取締役です。
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従業員の解雇
→解雇する30日前までに解雇することを通知しなければならない,その他は特に問題ないと思います.
取締役の解雇
→会社によって規約が違うはずなのでなんともいえないですが,取締役会,株主総会などで満場一致or一定割合云々ってのが普通だと思います.
http://www.rakucyaku.com/index_html
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ここが両方載っていて良いのではないでしょうか。取締役は解雇ではなく解任だと思います。
こちらは解雇にかかわる判例集です。
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/rouki5.html
就業規則における解雇に係る規定のモデル
従業員の場合は、就業規則違反が解雇理由となる。
http://www.3d-m.jp/qa/houmu/f_016.htm
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取締役の解任は株主総会の議決が必要です。
(URLは半ダミーです)
取締りの場合は、「退職」に追い込むこと。従業員の場合は、よそでも仕事が見つかりそうな人から解雇するというのがいちおうの仁義というか常識になっています。
取締役を退職に追い込むには、まず「降格」させることです。それが難しいなら、別個の取締役ポストを新設して若手を抜擢するなどして、当該取締役のポストを無用なものにしていく。その手順をふまえて管理職も何もかも含めた全社あげての「改革」プランを1年計画ぐらいで断行する。
人員削減の必要性は当然そこに盛り込まれています。その改革プランの進行の中でよい提案を行ったり、有効な活動をした社員をどんどん抜擢して登用していく。「改革」プランは当然財政プラン人員縮小を含みますから給料の高い働かない偉い人は無用になってきます。
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取締役の身分は、株主総会の決定によりますので、株主総会の招集を行う必要があります。当然ながら、決定権は株主が持ちますので、過半数の賛成を得ることができなければ、解任できません。
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