窃盗罪・横領罪に問われることになるのではないかと思われますが、
この場合においてその窃盗を知りつつ、見逃していた人間は、
同様の罪に問われるのでしょうか?
また債務不履行等、罪に問われるとすれば、どのような罪で
どのくらいの刑罰・責任を負わなければならないか教えてください。
ケースバイケースだと思いますので、ケース別に
くわしく書いていただけるとありがたいです。
http://www.srup21.co.jp/room/advice10_3.html
〜会社の商品を横流しした社員の懲戒と今後の管理体制強化 〜人事労務コラム
窃盗罪ですね。
文末に記載されていますが、反省の態度を示さない場合は、たとえ100円であっても懲戒解雇が有効とされています。
http://www.yuki-office.com/pc/topics_embezzlement.htm
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横領罪は横流ししたものに占有権がある場合ですから、会社の管理化にあるものを横流しした場合は、横領罪ではなく窃盗罪です。
下から1/8あたりに記載されていますが、見逃した社員については、窃盗幇助罪が成立します。これは、
→職務上の義務として直ちに法律上の作為義務を導いている・・・からです。
第235条
懲役10年以下ですね。
債務不履行
債務不履行に対する損害賠償は民事の問題であり、横流しした商品を通常に販売した場合に得られたであろう遺失利益について、横流しした者が企業に弁済をしなかったことに付き発生するものです。
→よって窃盗罪が刑法上の問題であり懲役10年以下であり、商品横流しにより発生した損害賠償を民事で行うことは別次元の問題です。
債務不履行は民法415条と709条がありますが、不法行為による債務不履行ですから、民法709条が適用されるでしょう。
→ここで刑法第38条の故意が問題になります。企業の所有物を横流ししたため、故意による犯罪ですから、当然刑法上の処罰を受けます。
また、民事上の損害賠償については、本来政党に売却していたら得られたであろう利益と、横流しされなければ売却できたにも関わらず、横流しにより売却が不能となり、取引先から契約破棄をされた場合の損害も賠償請求額となるでしょう。遺失利益・付帯損失も賠償請求の範囲と出来ます。ただし、裁判所がそれを認めるという保証はありません。民事の立証責任は原告が負うため、相当程度の客観的根拠により立証が出来なければ、請求対象とはなりません。
あなたが、その社員の監督責任者であれば、当然罪に問われることになります(監督・監視義務違反)。
ただ、上司の不正を告発する場合は逆になると思うのです。この場合、内部告発をしなかったからといって、罪には問われませんが、内部告発をした場合、現状では、その会社には居られないでしょう。
そのために、特に公務員の場合などは「公益情報通報者保護法」の立法が検討されているわけです。
この場合、公務員でない一般企業でも、その企業の構成員、取引相手などに対する責任が生じるわけですから、公務員と同様の企業倫理が適用されるべきと思います。
これは首都圏のある市で起こった実例です。
ありがとうございます。
が、なんかちょっとちがうような。。
http://www.hatena.ne.jp/1101550539#
人力検索はてな - 会社の商品をその会社の社員が横流し・転売等した場合、 窃盗罪・横領罪に問われることになるのではないかと思われますが、 この場合においてその窃盗を知りつつ、見逃して..
六法等何も参照せずに書きますね。まず横流し当人が窃盗や横領に問われる事はご指摘の通りです。見逃していた者は、もしあらかじめ意思を通じていたのであれば共同正犯(共謀共同正犯)として同じ罪に問われる可能性があります。また、意思を通じていないとすれば従犯(不作為による幇助)となる可能性が高いです。本件はおそらく後者にあたるのでしょう。債務不履行に問われる事はあり得なくはないですが、こちらは民事のお話ですので、刑罰とは無関係です。法定刑は窃盗も業務上横領も10年以下の懲役となっています。従犯は正犯の2分の1の法定刑ですから、(68条3号)長期5年以下となります。ケースとしては、平たく言えば横流しした物が自己の管理下にあるものなら横領、アルバイトや無関係な社員が横流ししたなら窃盗という評価になるでしょうか。この点はなんともいえませんが・・・。
不作為による幇助。
なんか直接悪いことをしたわけではないのに、
納得がいかない感じがするんですが。。
では、気の弱い女の子が見てしまって
怖くて何も言えずに発覚してしまった場合でも
その女の子は刑事的には窃盗犯になってしまって、
民事的には賠償責任を連帯責任で全額負わないと
いけなくなってしまうんでしょうか?
一つ考えるのは「不作為」ということについてですが、これは該当しません。
「重大な犯罪」についてについての適用ですし、それ以前にちょっと違うんです。
通報しなかったことによって罰則があるものは、この法律のように特別規定されているものです。
「第七条 爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス」というものです。
窃盗、横領については当然ですがこのようなものはありません。
ちなみに「債務不履行」とは借金等の債務を約束どおり返さないじゃん!というものですので、この件については関係ありません。
「たまたま知ってしまった」ことをもってして即それが罪になることはありません。
ええと、、、
債務というのは金銭のみならず、
ある人にあることをしなければいけない義務のことですから、
この場合であれば、会社との契約上、
報告しなければいけない義務(債務)を
履行しなかったということですね。
故意・過失により会社に損害を与えていますから
不法行為でもかまわないんですが。
また、不真正不作為犯も成立する場合も、
「ある一定の犯罪結果の発生をくいとめる法律上の義務がある者の不作為が、不真正不作為犯の実行行為にあたる」
とありますので、
この場合だと、報告することで損害を防止することができたと考えられるので、
不真正不作為犯が法的には成立するような気がしてきました。
私的には理不尽な気がしますので、
・実際的にそれが積極的に参加してない者が、
同様の罪・民事上の責任を負わなければ
ならないのか?
・情状酌量・執行猶予等の適用で刑・責任が軽く
ならないのか?
・それがそのような大事になると思わかった場合も同様なのか?
引き続き募集します。
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言葉足らずですみません。
要は「通報しなかったこと自体が犯罪になる」ということの例としての爆発物の話で、そのような特別に用意された法がなければ「見た」ことを通報しなかったことで罪になることはないということです。
不作為に関して「不真正不作為犯」は「不真正不作為犯が成立する可能性のある犯罪が、殺人罪、放火罪など、一定の重大な犯罪に限られている」のでこれには当たらないので成立しません。
あと「債務」についてですが、「行為」のことを通常は債務とは言いません。ですので「債務不履行」という考えも当たりません。
ふむ。
金銭債務という言葉があるとおり、
債務というのが金銭だけを指すということではないと思うのですが。。
例えば、
商品を引き渡してこないとか、
商品に傷・欠陥があったのに修理や取替えに応じない場合等は、
債務不履行にあたるわけです。たぶん。
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/kuurinnguoff.htm
ありがとうございました。
http://www.daiichi.gr.jp/soudan/kenkyuu/4.htm
大学の内部データ漏洩が発覚
②民事における損害賠償ですが、上記同様に直接横流しに関わっていなければ、賠償責任は少ないでしょうし、仮に賠償責任が発生したとしても、主たる賠償責任者は横流しをした本人ですから、見逃した方が賠償をした場合、横流しをしたものに対し求償権を有します。
③また就業規則の規定にも拠るでしょう。この例の様に、災害を未然に防止するという事項が記載されている場合や、不正行為を未然に防止するというような規定が制定されている場合は、就業規則により社内の処分・処罰をされる可能性があります。
④考え方としては、本来商品を横流しし企業に損害を与えたのは横流しした者であるが、それを見逃した者も同様に賠償請求された場合、企業は見逃した者に対しても、相当程度過失があった場合賠償請求事態は可能であり、それに基づき賠償した場合は、本来損害賠償すべき横流しした者に対し、賠償請求権が発生するというものです。
⑤民事訴訟の場合は、提訴したものが立証責任を負います。この場合は企業が損害発生と発生者の責務について立証責任があるのです。よって悪意で見逃していた場合でなければ、連帯責任ということはないでしょう。企業に損害を与えたのは横流しをしたものですから。
⑥横流しをしていたものの管理責任者が見逃していた場合は、管理責任義務違反で損害賠償責任が発生します。要は、一般常識的に考えて、見逃した行為が悪質化否かが判断のポイントとなります。
①事実関係が明確に記載されていないため、詳細については適合するか否かわかりませんが、刑法上は特別な場合を除き、故意が立証されなければ、罰せられません。これは刑法第38条に規定しています。
業務上過失傷害罪等人身に関わるもの・失火意外は、過失による場合は罰せられないことが多いようです。
→どのような状況で見逃していたかですね。施錠された室内に保管していたものを持ち出していることを承知の上で、へ山鍵を貸与したとか、架空伝票である事実認識しながら、賞品を発送する手続きを手伝ったとかですと、刑事罰の対象になるでしょう。単純に、たまたま仕事をしていたら、横流ししたのを見てしまったということで、その事実を上席等に報告した場合、自分に危害が生じるという相応の理由があった場合は、刑事罰を課せられる事はないでしょう。
「横流ししたのを見てしまったということで、その事実を上席等に報告した場合、自分に危害が生じるという相応の理由があった場合は、刑事罰を課せられる事はないでしょう。」
ということは、同等の罪・責任は課せられない可能性が高いということですね。
ポイントとしては、
・それが悪いことだというのは知っており、損害を与えることも漠然とは理解していた。
・ただし、それが大事になる・多大な損害を与えるということはよく認識していなかった。
・誘いをうけたときにはっきりと断りを入れず、
「考えておく」というような返事をしている。
・ただし、その行為に関して、まったく手伝いや協力にあたる行為は一切行っていない。
以上をふまえて、
・どのくらいの割合で賠償責任が生じるのか?
・管理責任者とはどのあたりまで範囲にあたるのか?(社長・店舗責任者・現場責任者)
・また、その管理責任者の損害賠償責任の割合
募集します。
私が、誤解しているのかもしれませんが、会社の商品をその会社の社員が横流し・転売等した場合→当然、会社側が告訴すれば、窃盗罪・横領罪でしょう、
しかし、それを黙認もしくは偶然見てしまったが、会社の上司等に報告しなかったものには、罪は生じないのではないでしょうか?
そもそも、黙認していたということを誰が告発するのでしょうか。横流し・転売をしていた当人が、見逃してくれたものがいると抗弁するのでしょうか?
私は横流し・転売を見逃していました、と自己申告するのでしょうか?
どちらも現実の社会でたびたび起こっている事例とは思えないし、会社側としては、監督責任のあるものを懲戒処分にするだけだと思います。
公務員などの場合は、不正を見逃すことは公益に反しますから、そうした不法行為を目撃した場合は告発すべきですが、現実には内部告発するものは保護されていない状況ですから、不法行為が黙認されている場合が多々あります。
株式会社などでも、株主に対する責任を考えれば、当然、不正行為を目撃した場合、告発するべきです。
しかし、会社の商品をその会社の社員が横流し・転売等した告発しなかったということで、告訴された例があるのであれば、実例を知りたいほどです。
そうした不法行為を告発していく土壌作りの方が重要なのではないでしょうか?
現在の法律のどれが当てはまるかという条文解釈の例を挙げてほしいというのであれば、私は法律は素人ですから、質問の意図を取り違えたのかもしれません。
ただ、一般企業に勤めているものとして、会社の商品をその会社の社員が横流し・転売等した行為を目撃したが、しかるべき所に報告せず見逃した第三者に刑事責任・民事責任が生じるのかといわれれば、あまり見聞したことはない、むしろ不正行為が隠蔽されている例が多いのではないかと思い、1回目の回答をした次第です。
質問の意図をはてしなく誤解している、というのであれば、ポイントは不要です。
その事件が大事になった後で、怖くなった人間が、
自己申告をした場合ということで想定して質問しております。
その場合において正直に話した人間が
バカを見るのは理不尽だと思うのですが
(法律は往々にして理不尽なものですが…)
いかがなものかと。
また、「民事の立証責任は原告が負うため」とありますが、
この申告者が誘いを受けたときに、「考えておく」といったような返事をとりあえずした場合。
またそれをさらに文面化した場合といった状況だとどうなるのでしょう?
2回目ですので回答できないと思いますが、
終了後のいわし、ポイント送信にて回答していただければありがたいです。
大変参考になりました。
皆様ありがとうございました。
大変わかりやすいです。ありがとうございます。
では、偶然見てしまった場合で会社に言い出せなかった場合は、窃盗犯と同罪になってしまい、刑事的にも民事的にも同等の責任を負ってしまうということでしょうか?
私的にはやってもいないのに、言わなかっただけで同罪で同等の責任を負ってしまうのはおかしいと思うのですが。。
あと、さらに刑が懲役10年以下とのことですが、
・一般的な判決の場合の目安
・窃盗未遂や窃盗予備等で適用できないか?
・情状酌量・執行猶予等について
・損害賠償の範囲(連帯責任で全額をそれぞれが負わなければいけないのか)
募集します。