私の母親は私を連れ子として再婚しました。新しい父親とは養子縁組をしています。そこで実父と私との関係はどうなっているのでしょうか?もうどこにいるのかも会いたいとも思わないのですが、私には実父を扶養する義務や相続の義務などあるのでしょうか?

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回答7件)

id:mimibukuro No.1

回答回数1299ベストアンサー獲得回数3

ポイント15pt

http://www.hou-nattoku.com/consult/61.php

養子縁組をした後で実父の遺産を相続できる? | なっとく法律相談 - 法、納得!どっとこむ

ものすごく分かりやすいQ&Aを見つけたので紹介します。簡単に言えば可能なようです。ただし、特別養子縁組でなかった場合。

二つ目に特別養子縁組について。

http://www.seiho110.org/rei/huyou.htm#q1

家族の援助(扶養義務)

最後にこちらは扶養の義務について。別居している場合には、強制ではないが求められることもある…ようです。

id:kaorykaory

ありがとうございます。

2004/12/15 11:13:50
id:kei-ki No.2

回答回数64ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

あなたが普通養子縁組をしているのであれば、

実父との親子関係は切れていませんので、扶養及び相続が発生すると思われます。

相続は放棄することが出来るので問題ないでしょうが、

扶養に関しては多分、義務が発生してくるのではないでしょうか。

ただ、そのときに養父や実母の扶養をしていて実父の扶養まで出来ないとつっぱねることは出来るかもしれません。

id:kaorykaory

ありがとうございました。

2004/12/15 11:14:16
id:matiki No.3

回答回数172ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

実父とあなたの関係にも親子関係が存続していますので,扶養義務があります。相続についてはあくまで権利であって,放棄することが可能です。ただし,死亡を知ってから3か月以内に相続放棄の手続をしないと,債務まで相続してしまう可能性があるので,気をつけてください。なお,扶養義務と言っても抽象的なままであり,具体的には当事者間の合意又は家庭裁判所の審判によって具体的内容が決められます。

以上の話は普通養子縁組の場合で,養子となる者が6歳未満の場合その他の要件が必要となる特別養子縁組の場合には,前の親子関係は消滅しますので,上記の話はあたりません。

id:kaorykaory

ありがとうございました。私の母が再婚したのは私が5歳の時でした。もう親子関係は消滅していると考えていいのですね。

2004/12/15 11:15:49
id:clotho No.4

回答回数239ベストアンサー獲得回数10

ポイント14pt

http://www.hatena.ne.jp/1103019129#

人力検索はてな - 私の母親は私を連れ子として再婚しました。新しい父親とは養子縁組をしています。そこで実父と私との関係はどうなっているのでしょうか?もうどこにいるのかも会いたいとも..

扶養義務はわかりませんが相続権はあります。

相続権の放棄も無論できます。

実父さんが亡くなったと知った日から三ヶ月以内に放棄する旨を申し立てればいいので難しいことではありません。

相続は義務ではありません。

わたしもあなたと同じ立場でしたのでご参考までに。

id:kaorykaory

ありがとうございました。

2004/12/15 11:16:04
id:ryohu No.5

回答回数990ベストアンサー獲得回数1

ポイント14pt

http://www.hatena.ne.jp/1100621296

人力検索はてな - 複雑な質問でわかりにくかったらすみません。 実は私の父親が(×バツ3)4度目の結婚をしたいと言ってきましたが、相手が30才も若い私よりも年下の外国人です。 私は、..

↑上記は参考までに私の質問です。

私は、逆ですが、一応父親の連れ子という形で(父の戸籍で)父が再婚を2回しました。

実の母親も3度離婚して4度目の結婚をしているそうですが、

私が1歳のときに離婚してからは、一切会っておりません。

一度実の母と交流がある親戚の人から、

実の母が、私が結婚するときのためにお金を貯めていると聞きましたが、

結婚して10年経ちますが、まったく音沙汰がないです。

私の場合、実の母は4度目の再婚で婿をもらったようですし、

私の娘と同い年の妹を出産したそうで、

全く別の家庭をもってるので、今後

血がつながっているだけで、それ以外の接点はないと思います。

kaorykaoryさんも、実のお父さんとは、戸籍も別になったので、法律上は義務はないと思います。

ただ、実のお父さんの状況や都合で、お父さんからkaorykaoryさんを探して接触してくる可能性があるかもしれませんが。。

id:kaorykaory

実体験に基づいたご回答、大変参考になります。親の身勝手のために・・・、と感じますね。ありがとうございました。

2004/12/15 11:17:58
id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント14pt

結論から言うと、法律上は扶養義務が発生します。ただし、当初どのような経緯で離婚をしたかにより、免除される可能性もあるでしょう。暴力が酷かったとか、養育費を渡さなかったとか・・・。

http://www.souzokunavi.jp/souzoku005.html

相続:相続放棄は3ヶ月以内に- 相続・遺言情報ナビ - 遺産相続/相続放棄

相続は、3ヶ月以内に放棄をすれば引き受ける必要はありません。多額の借金がある場合など、負の財産が残る場合は、このような方法が法律上認められています。

id:kaorykaory

ありがとうございました。

2004/12/15 11:18:14
id:matiki No.7

回答回数172ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.zai3.com/qanda4.html

[遺産相続事例]相続権に関するQ&A集■船井財産コンサルタンツ

先日回答した者です。

ついつい例外的なことまで書いてしまいましたが,特別養子縁組は6歳未満の時に養子縁組をしただけでなく、とても厳格な要件が必要になります。通常は普通養子縁組だと思いますので,恐らく実父との間の親子関係は存続していると思います。詳細に調べてみないと分かりませんが、実父の死を知った場合は,しかるべき機関に相談し,調査された方が良いと思います。もし普通養子縁組だったとすると実父の死により債務を相続したのに3か月の期間を経過してしまい,相続放棄できなくなって多額の借金を背負うハメになりかねません。お気をつけ下さい。

id:kaorykaory

ありがとうございました。

2004/12/15 20:39:04

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