電子マネーで受け取ったポイントは

所得として申告しないといけませんか?
換金しないことを前提として回答をお願いします。
オークションで電子マネーで受け取った場合やはり所得になるんですかね・・・。
所得として計上してその会社が消滅したら納め損ですし、換金して初めて所得になるのでしょうか?
だとしたらそれを直接買い物としたら納税が必要なくなる・・・?
などと考えていて眠れなくなりました(笑)

私はこう思います、ではなくて明確な理由が述べられた回答をお願いします。

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回答4件)

id:hamao No.1

回答回数3293ベストアンサー獲得回数40

ポイント20pt

雑所得

ただし、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告をする必要はありません。

http://www.kaikaku21.com/ohmi/data/kadai.htm

地域通貨おうみ委員会

オークションの利益が20万円を越え、その分を電子マネーとして商品購入するか換金した分が20万円以上あれば雑所得として確定申告の必要が出てきます。

id:Sprint

ありがとうございます。雑所得の定義は理解しているつもりです。

換金性がなければとりあえず申告の必要はないわけですね。

法人としてやるといろいろとメリットが出てきそうですね。

2005/02/04 00:44:57
id:Intermezzo No.2

回答回数131ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

現段階では,電子マネーは「貨幣」として見られていないので,納税の必要はなさそうです.

しかし,全部の買い物が出来る電子マネーと云うのも,まだなさそうですけどね ^^;;;

#JR東日本のSuicaあたりがそれに近づいてきている感じでしょうか? これはC/Cなどで購入しないといけませんけど…

id:Sprint

ありがとうございます。

法律が変わるまでは大丈夫かな。

確定申告面倒だし・・・。

2005/02/04 00:46:51
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

オークションで電子マネーを受取った場合は、販売者が資産を譲渡したことによる所得ですから、譲渡所得額が購入価格を上回っている部分について、譲渡所得が発生したこととなります。日本の会計原則は発生主義であるため、電子マネーの換金の如何に関わらず、譲渡所得が購入価格を上回っていたら所得と成り、課税義務が発生します。

id:Sprint

あらら、そうなのですか。

とすると考え方は資産の売却とかと同じになるわけですね。

ただ個人の所有物は減価償却などをしてないわけで、簿価もなくなりますよね。

その場合はどうなるんでしょう・・・。

2005/02/05 02:18:50
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

利益が出ていなければ、課税されません。例えば車を中古車市場で売却しても、譲渡所得税が課税されないように、一般的な物を売っても譲渡所得は発生しないので、課税所得となることはありません。

誤解をしているようですが、事業者が資産の償却をするのは、資産は半永久に利用価値を提供できるものではないため、買換えが必要となるまでに、資産額がなくなるよう費用計上をすることで、企業体力の強化を図ることを目的としているため、個人では計上しないだけです。

なお、アンケートの回答などにより獲得したポイント等については、雑所得となりますので、20万円までは非課税です。

id:Sprint

ありがとうございます。

大分理解できたような気がします・・・

2005/02/06 23:57:30

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