http://www.hatena.ne.jp/1108098905
のような株式売買の場合、告知した以上その値段での取引が有効となるようですが、そのほかの例ではどうなんでしょうか?
錯誤無効が主張できるか否か、という論点ですよね。
前質問のいわしにも書きましたが
電通公開時のUBSウォーバーグ証券のチョンボが有名です。
「610,000円、16株」と入力すべき空売り注文を、「16円、610,000株」と反対にしてしまったのです。
USBは、ミスに気づき注文をあわてて取り消しましたが、65,000株が約定してしまいました。
UBSは証券免許の維持をかけて履行しましたが、二度と、広告業の上場時の主幹事は獲れないでしょうね(爆)
このところ、金融従事者のレベル低下によって、こういう事件が国内外で頻発しており、BISでもオペレーションリスク云々という話の契機になったと言われています。
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パソコン価格誤表示に注文1億台(2004年04月23日) 電子商取引契約
大手量販店によると、同機種は約11万5000円で店頭販売されているが、「Yahoo!コンピュータショッピング」のネット上で21日午後2時過ぎから22日午前11時ごろまでの間、税込み価格2787円と表示された。
カテナは「正しい数字を入力した。その後の過程で何らかの誤りが発生したと思われる」と説明。その上で「承諾メールも送信していないので一切契約に応じられない」とした。
ただ、1人で大量に注文した人もおり、同社には「取り消しで済むのか」と言った抗議が殺到したという。
http://www.kamisama-tasukete.com/archive/kyousouba.htm
競走馬売買における錯誤と担保責任、不当利得返還請求、大阪地裁判例全文/動物に関する法令・判例集
競走馬売買における錯誤と担保責任、不当利得返還請求
H13.10.18 大阪地方裁判所
「物」であれば。
ありがとうございます