自転車が道路の右側を走っていて、左側に斜め横断してきました。
バイクはブレーキをかけ転倒してしまい、そのまま滑り走っていったバイクが自転車に接触。
自転車は一部の金属が曲がり、運転者は怪我なし、
バイクはカウルが全部割れ、運転者は骨折、
という状況で過失割合はどの程度になるでしょうか。
http://www002.upp.so-net.ne.jp/miki/trafficaccident.html#jjj
trafficaccident
直接参考になるページはありませんが、自転車の過失割合が多くなるでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%A4%B1
過失 - Wikipedia
その前に骨折をされているのであれば、相手を業務上過失傷害罪で告訴するのが先決です。
(左側寄り通行等)第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
(横断等の禁止)第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
→直進車輌が転倒せざるを得ないような急ブレーキを掛けさせた行為は、第25条2違反であり、この点で全面的に争うしかないですね。
(自転車道の通行区分)第63条の3 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
→この状態にある場合も、全面的に自転車の過失です。
(自転車の横断の方法)第63条の6 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
→転倒に至る程度の危険運転であり、業務上過失傷害罪と、道路交通法違反で告訴したら如何ですか。
そもそも、自転車が損害賠償云々といえる状況ではないですね。保険に入っているなら、保険会社を通じた方が良いかもしれませんが、業務上過失傷害罪で告訴すれば、検察が被告を立件してくれます。
http://www.hatena.ne.jp/1108693495#
人力検索はてな - 自転車とバイクの接触事故についてです。 自転車が道路の右側を走っていて、左側に斜め横断してきました。 バイクはブレーキをかけ転倒してしまい、そのまま滑り走っていっ..
答えではないので、ポイントは不要です。
自転車と車の接触事故です。
自転車に乗っていたのは私の次女。
双方止まれがない小さな十字路での事故です。
次女が走っていた道路の方が細く舗装もされていません。
次女を避けようとした軽自動車は電柱にぶつかり、前面が潰れました。
次女はその軽自動車の横ドアに正面からぶつかり自転車の真後ろにはね返され倒れて頭にコブができました。
次女が自動車の前面に飛び出したのではなく、ドアの横にぶつかったことより、
私はかなり近くまで来ていた自動車に気が付かなかった次女の不注意を病院で詫びましたが・・・
結果は、自動車側が100%、悪いことになっていました。
次女はコブ以外なんともありませんでしたが、
相手側の保険会社より、検査のために2日間通院したための迷惑料、慰謝料、(勿論病院検査代は相手持ち)
合計5万円弱貰いました。
警察で説明を受けたところ、“弱者の救済(?)”だそうです。
どんなに歩行者、自転車が悪くても、これらは交通弱者なのだそうです。
私自身、車を運転する身として、大変な不条理を感じました。
保険会社のアジャスターそのほか弁護士など自動車事故処理に携わる者が使用している本の中に「判例タイムズ」というのがあります。
東京地裁民事27部という交通事故を専門に扱っているところが編集しているものです。実務ではたいていこれにしたがって処理しています(他に交通事故民事裁判例集、赤本、青本などがあります)
断定はできませんがおそらくこの中の事例「206」を基本に処理されるのではないかと思われます。
それによれば過失割合は自動車対自転車=70:30。
単車修正で10。
自転車側の著しい過失による修正(直前横断)で10の修正。
よって50:50くらいになるのではないかと思います。
他にもさまざまな要因で変化します。夜間?幹線道路?児童や老人?自転車横断対の有無?よって一概には言えないことを申し上げておきます。
たくさんのご回答ありがとうございました。
自転車や歩行者と事故を起こした場合、免許を必要とする運転者側が10割悪いということはなさそうですね。
判例タイムズは参考にさせていただきます。
ありがとうございました。