憲法改正の国民投票法案について、国民投票の手続きはどのようになるべきか、あなたの意見を聞かせてください。よろしくお願いします。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:jyojyojyoGeorge No.1

回答回数190ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

96条によれば、当該国民投票に手続法がない以上解釈でいくらでも方法を決定できると言わなければならないところですが、国民の過半数の同意が求められている以上明確な方法でその意思を確認してほしいものです。少なくとも最高裁判所裁判官の国民審査のようにわけのわからないまま有効票を投じるような人が多くなるようなシステムは、特に倦厭したいです。憲法は我々の祖先が残した唯一の一般私人の我々を守る保護規定ですから、そう簡単にやすやすと利権に絡んだ与党に思うようにされたくはない。方法として合理的に総選挙もしくは通常選挙に乗じてされるのは生産的のような気がしますが、投票の用紙については工夫を凝らし国民の意思がはっきり反映されるようにしてほしいです。

id:dssg

ありがとうございます、引き続き具体的な意見もお願いします。

2005/02/23 11:00:06
id:fuck1 No.2

回答回数56ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

このように改正の手続については方法等を明確に定めていませんので、当該法案の内容に関しては徹底した議論が求められますね。私の意見ですが、国民の意思を問う手段は通常の選挙システムと同じように行えば良いと思います、その方がスムーズにことが運べるでしょう。問題は「過半数の賛成」の看做し方でしょうね。有権者の過半数ということで問題ないでしょうが、やはりある一定の投票率以下で再投票という基準を設けた上で、投票者の過半数という算出方法を取ってほしいと思います。

id:okeydokey No.3

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント150pt

http://www.hatena.ne.jp/1105198176

人力検索はてな - http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__930447/detail このニュースで言及されている「国民投票法」について、中立的な立場で詳しく解説されたサイトがあれば、ご..

過去にも国民投票に関するものがあり、リンク先などは参考になります。

以下、現在の私見です。

発案

一.各議院が「憲法改正案」を「総議員」の2/3以上で発案。

  ※(直近の通常/総選挙時の)法定議員数の2/3。

   在職数とすると、少数派除名など強行のおそれもあるそうです。

一.「憲法改正案」は、条項ごとに提案し、国民の「承認」が必要。

  ただし、密接不可分の条項(例えば、9条と前文)はこの限りでない。

  ※改正案はall or nothingではなく、可分なものはわけて提案するべきである。

   大枠でいうなら天皇制に関する改正/平和規定に関する規定

   国民の人権に関する規定/内閣総理大臣に関する規定、はそれぞれ別個であり、

   それぞれも矛盾しない限り個別に提案されなければならない。

一.各改正案は、甲案、乙案、……と選択肢を提示して、賛否を求める。

  ※選択肢はいくら掲げても構わないが、その場合過半数は困難になる。

   この点は、議会での擦り合わせが必要である。

承認

一.各改正案に対する国民の改正承認は、有効投票の「過半数」もってする。  

  ただし、有権者の2/3以上が投票しなければ、改正案は否決されたものとみなす。

  ※現行存置(反対)が過半数得た場合はもちろん、改正案が承認されかれば否決(=現行存置)。

   有権者の過半数でもいいけど、25%で改正は硬性憲法であることからすると、厳しいです。

   一方で有権者としてもいいが、これは今の投票率の実情から厳しい。

   ただ、憲法改正に無関心は否決の意として、有権者の過半数とするのもよい。

  賛成は○、反対は×。

  ※ただし、実際上は白票も×と同じ。

  18歳以上の日本国民とするのもよい。

投票期日

一.国民投票期日は、発議の日から2ヶ月以上、3ヶ月を超えない日で、発案と同時にこれを定める。

  ※熟考する期間を与えるため。

一.期日前投票は2週間。

一.期日を平日にして、その日を祝日とするのも一興。

その他

一.国民投票に関する選挙運動は議員選挙よりも選挙運動が緩和されるべき。

硬性憲法といっても現実的な改正可能性のないようにするべきではなく、

できるだけ国民の意思が反映しやすい制度が望まれます。

id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント30pt

42歳男性

国民の過半数の同意

→これは投票者の過半数の同意ではないので、相当の理解が得られない限り不可能でしょう。棄権票については反対と同様の価値となるため、日本国民の成年者の過半数の同意が必要であるため、ほぼ不可能でしょう。これが簡単に出来るのであれば、他の法律同様憲法に附則がついているはずです。

ただ、危険なのは選挙でも贈賄が横行しているので、国民投票で贈賄が横行し、自己の信念を持たないものが、金の力で憲法改悪に賛成するような状況に陥ることが心配ですね。それがなければ、いくら政治的無関心といっても、一般常識的に考えて危険を伴うような、憲法改定はないでしょう。

id:TomCat No.5

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント30pt

http://www.hatena.ne.jp/1

人力検索はてな

私は、基本的にまず「改正ありき」を前提としている

現在の憲法問題の政治日程に大きな疑問を持っています。

国民は本当に「改憲」を望んでいるのか。

まずはそこから慎重にリサーチしていくのが

政府・立法府の責務というものでしょう。

ですから、手順としては、

まず改憲問題と国民投票法案を争点とした国政選挙を経て、

その結果選出された議員によって国民投票法案を審議すること。

この手続きが欠かせません。

年金だ郵政民営化だが争点となって選出された議員に、

国の根幹に関わる憲法問題まで負託していると考えられては

極めて迷惑な話です。

あくまで憲法問題を主軸に置いた国政選挙で選出された議員によって

国民投票法案を審議する。

そして、国民の負託に基づいて慎重に審議して

投票の実施についての細目を定めていく。

紛糾すればもう一度憲法問題を主要争点とした国政選挙をやり直し、

改めて国民投票法案を審議していく。

憲法は国の根幹です。

そのくらいの慎重さが求められて当然です。

なお、実際の投票に際しては、

私は総選挙との同時実施が好ましいと考えています。

改憲するにせよしないにせよ、

9条を変えるにせよ強化するにせよ、

全ての政党と政治家は、

憲法に対する姿勢と一蓮托生。

この命運をかけてやってもらわないと困ります。

憲法に対する姿勢一つで議席も政権も失う可能性がある。

その崖っぷちでやっているという認識が政治家には必要です。

憲法には、それだけの重みがあります。

id:Randa No.6

回答回数156ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://d.hatena.ne.jp/Randa/

人の背中は見えるが、自分の背中は見えない

最高裁判所裁判官の国民審査では不信任であれば『×』を書き、信任であれば何もかかないです。

もし不信任の時は何も書かないようにして信任の時に『○』を書くようにすれば、不信任ばかりになると思います。

(今までは信任しかない)

だから改正の投票の時は賛成だったら『○』、反対だったら『×』にし何も書かなかったら無効票としたら良いと思います。

(何もかかないのは何も考えてなくてもできるが、何か書くとなるとある程度の決断がいるから)

また国会議員全員の賛否や意見をネットですぐ見れれるようにしたほうが良いです。

(簡単に賛成議員一覧が見れるようになどする)

リーダーや党についていくだけの議員が多いと思うので、そのような議員にはっきり賛否を言わせることにより責任をもたす。

(下っ端議員は地元へどう貢献するかしか考えていないと思う。上に立っていないと国政でどう思っているかなんかあまりだれも気にしないから、票に関係する地元しか考えていないと思う。党についていけば地元へ貢献しやすくなる)

投票まで国民の知識レベルを上げる必要があると思います。

今の知識では深く考えることが出来ないので、将来起きるいろいろな状況を検討出来ない。

100%どっちが正しいかはだれも言えないからもっと検討する必要があると思います。

人間は多かれ少なかれ、だれでも固定観念を持っています。

どれが固定観念が解れば良いが解らないから、十分いろいろ検討しないといけないと思います。

(「地価はどんどん上がる」と同じような固定観念をたくさん持っていると思います)

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません