刑事事件で捕まった人に手紙を送付することは可能でしょうか。(http://www.hatena.ne.jp/1057041097に関する質問です。)

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回答10件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント13pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=483879

刑務所に入っている家族に手紙を出したいのですが - 教えて!goo

可能ですよ。

id:ringohime1975

ありがとうございます。

まだ、裁判中で、刑は確定していません。

それから、関係としては家族ではなく、他人なのですが、可能なのでしょうか。

2005/03/06 20:38:26
id:tacobou No.2

回答回数267ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=483879

刑務所に入っている家族に手紙を出したいのですが | OKWave

こんな質問がありました

id:ringohime1975

ありがとうございます。

2005/03/06 20:38:37
id:ishiyosh No.3

回答回数201ベストアンサー獲得回数1

ポイント13pt

親族は可能の様です。

id:ringohime1975

ありがとうございます。原則的には家族のみのようですね。

2005/03/06 20:39:35
id:tacobou No.4

回答回数267ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://www.jinken.ne.jp/other/kaido/kaido2.html

ふらっと -その他- 刑務所の中の人権侵害

2番目の回答者(未開封なのでたぶん)ですが、訂正です。

「今の日本では、刑が確定して刑務所に入ると、家族と弁護士しか面会や手紙のやり取りができません。非常に親しい友人や毎日のように会っていた恋人でも会えず・・・・・」

医師と元患者の関係では無理そうです。

id:ringohime1975

ありがとうございます。

2005/03/06 20:41:11
id:hiroyukiarita No.5

回答回数1792ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

刑務所に入ってしまうと家族か弁護士以外は難しい(できない)と思います。

id:ringohime1975

ありがとうございます。ただ、まだ刑は確定していないので、可能かな、と思ったのですが。。。

2005/03/06 20:42:00
id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント13pt

原則として親族以外との手紙のやり取りは許されておらず、その発信回数も禁固受刑者で15日に1通,懲役受刑者で1ヶ月に1通が原則である。そして、施設側の恣意的な判断により検閲が行われており、表現,通信の自由が問題となる。

→かなり困難です。相応の理由がある場合に許諾されるようです。

id:ringohime1975

かなり困難のようですね。

「相応の理由」あるにはあるのですが、もし遅れたとしても、相手にまだ(手紙の)理解能力があるかどうか…

2005/03/06 20:45:57
id:komasafarina No.7

回答回数1662ベストアンサー獲得回数4

ポイント13pt

URLはダミーです。

服役以前、すなわち未決拘留の状態でしたら、誰でも(見ず知らずの人間でも)郵便による通信は可能です。(送受信ともに検閲はあります)

しかし、服役後、すなわち刑務所に入所後は、指定された家族、親族のみしか通信はできません。

以上、実際に経験ありますので保証できます。

http://kangoku.org/

統一獄中者組合WebSite - 囚人の自立と人間性回復のために

id:ringohime1975

実際に経験のある方からのご回答、ありがとうございます。面会もできるようですね。

2005/03/06 22:16:42
id:kinop No.8

回答回数325ベストアンサー獲得回数2

ポイント13pt

http://sound.jp/

@sound.jp - 無料レンタルサーバー

弁護士の方に手紙(あるいは伝達のありかたも含めて)を託されてはどうでしょうか、もっとも客観的な立場にいて面会も可能な人物と思うので、与題の答えとしては個人が普通に手紙を送付することは不可能という解答ですが、過程を経れば可能にもなるのではないでしょうか、相応の理由が弁護士にも公開できる内容、思い入れなどが左右する難しいところと思います。

id:ringohime1975

ありがとうございます。そうですね。弁護士さん経由でというのもありですね。(おっしゃられている通り、その手紙を弁護士の方が見て「相応の理由」と判断されるかどうかはわかりませんが。

)ありがとうございます。

2005/03/07 14:00:03
id:hirohiro3 No.9

回答回数800ベストアンサー獲得回数16

ポイント13pt

http://www.hatena.ne.jp/111

人力検索はてな

検閲があるかもしれませんが、送ることは可能だとおもいますよ。

id:ringohime1975

ありがとうございます。

2005/03/07 14:00:14
id:opponent No.10

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント13pt

http://www.niben.jp/05qanda/qna30.htm

第二東京弁護士会ひまわり

弁護士Q&A:■Q9 無罪の推定とはなんですか?@第二東京弁護士会

Q30 無罪の推定とはなんですか?@第二東京弁護士会・旧サイト

http://www.niben.jp/05qanda/qna12.htm

第二東京弁護士会ひまわり

弁護士Q&A:■Q3 被疑者と被告人とどうちがうのですか?@第二東京弁護士会

第二部 未決拘禁執行法要綱@刑事立法研究会:刑事拘禁法要綱案

【第三 無罪の推定

①未決被収容者は、無罪の推定を受け、かつ、それにふさわしく処遇されなければならない。逮捕・勾留中の生活は、一般の生活状態およびその者の生活状態と、できる限り同じようにしなければならない。

②未決被収容者には、防禦権の行使を最大限に保障しなければならない。

③未決被収容者は、身柄拘束の理由とされた拘禁目的を達成するため必要な場合、または安全かつ円滑な施設内の共同生活に重大な障害をきたす場合を除いては、一般市民として有している権利を享受する。

④前項の拘禁目的を達成するために以下の各条項に基づいて行われる必要な権利の制限は、裁判官の命令によらなければならない。ただし、弁護人等との面会・信書の発受は、これを制限することができない。】

【(コメント)施設収容には、種々の権利・自由の制限が必然的に伴う。したがって、無罪の推定の原則を確認しておくことは、その制限が必要最小限度にとどまらなければならないことを明らかにするために必要である。無罪の推定を受ける者の施設内での生活は、その者の拘禁理由並びに施設の安全および施設における平穏な共同生活が必要とする制限に服する他は、一般の市民と同様の自由な生活が保障されなければならない。③の「身柄拘束の理由とされた拘禁目的」とは、未決被収容者を拘束する根拠となった逮捕状または勾留状に記載された逮捕・勾留理由、即ち、逃亡のおそれまたは罪証隠滅のおそれの防止をいう。そして、身柄拘束は将来の公判の円滑な運用のために裁判官の発する令状に基づいて行われることからすれば、拘禁目的達成のために必要とされる権利制限も、具体的な根拠規定に基づく裁判官の個別的な命令により行われるべきである。④は、そのような趣旨を規定するものである(ドイツ刑訴法一一九条六項参照)。そのような規定としては、例えば第八「居室等」があろう。

また、未決被収容者は、憲法および刑事訴訟法で種々の権利を保障されているが、施設における収容生活のさまざまの局面でその権利が制限されるおそれがあり、防禦権の行使に最大限の注意を払うように、最初に確認しておかなければならない。

未決被収容者についても、本人の請求によって一定の社会的援助が提供される必要があり、それに関する義務を施設側に負わせる規定をおくことが考慮されてよいであろう。選挙権の行使についても、施設側は、その行使の機会を保障するようにしなければならないことは、当然である。】

行刑改革会議:宮沢弘座長ほか委員 各位@日本国民救援会

【1、面会、通信の発受の問題について

未決拘禁者は、文書発信を1日わずか2通に制限され、確定囚も親族以外の面会や手紙のやり取りは厳しく制限されています。これは、明らかに「通信の自由」を抑圧するものであり、えん罪の人にとっては無実を訴える「表現の自由」を侵すものです。とくに、「無罪の推定」を受ける被告人の場合は、被告人の権利をも奪うものです。

面会についても、どこの施設でも収容定員を大幅にオーバーしていることもあり、被拘禁者については面会時間の制限、刑務官には労働強化の負担となっています。これらは刑務官の増員とともに通信の自由や面会を原則として自由にすることで抜本的な改革が早急に求められています。

また、既決となれば親族以外の面会ができなくなり、友人・知人による面会などができなくなり、社会との関係が絶えてしまいます。受刑者といえどもいずれ社会に復帰させるという矯正施設の目的からしても、現在の監獄法(第9章 接見及ヒ信書)における制限規定は撤廃し、面会、通信の発受は原則自由とすべきです。】

自由権規約 (第4回に対するカウンターレポート)(「国際人権(自由権)規約に基づき提出された、第4回日本政府報告書に対する日弁連報告書」)@日弁連 > 国際人権ライブラリー > 日本が批准した国際人権 > 自由権規約報告書審査 > 第4回に対するカウンターレポート

第5章 刑事被拘禁者の処遇

 Ⅴ 未決被拘禁者固有の処遇に関する問題

   A.結論と提言

【(2)未決被拘禁者は面会、信書の発受共に制限を受けており、規約10条1項、17条に反する。よって、これらの制限を緩和すべきである。】

   C.未決被拘禁者の処遇の現状

     (b)信書の検閲

【手紙は弁護人との発受を含めて、発信受信ともすべて検閲され、場合によっては許可されないことがある。発信については削除、訂正を命じられることがしばしばあり、発信者に無断で削除することもあり、受信については抹消されることがある。これらの制限は施設の規律秩序の維持と管理運営上の必要という理由で行われている。発信は1日2回に制限されている例が多い。】

  D.日弁連の意見

     (1)未決被拘禁者の処遇

【上記のような日本における未決被拘禁者の処遇は、無罪の推定を受けている者に対する処遇として不適切である。共犯者との接触を防ぐ必要がある場合もありうるが、それ以外の処遇においては、可能な限り一般の生活状況に近づけなければならない。上記のような日本における未決被拘禁者の処遇は、この拘禁目的を超えた人権の制約であり、したがって、規約10条2項a、14条2項に反するばかりか、国連被拘禁者処遇最低基準規則84−2、同84−3にも反する。】

     (2)外部交通について

【日本における未決被拘禁者の外部交通の現状は規約10条1項と17条に反する。 そこで日弁連は、面会については1日2回、面会時間30分を最低保障とすべきこと、遮蔽板を撤去すること、施設職員の立会を原則として会話の聞こえぬ位置での監視に変えること、休日における面会も可能にすべきこと、電話による外部交通を認めることを主張し、信書の発受については開封検閲を原則として廃止することを主張している。】

以上をご覧になればおわかりかと思いますが、法律上、被疑者または被告人は、無罪を推定されている立場にあります。ですから、身体の拘束を除けば、「一般の市民と同様の自由な生活が保障され」なくてはならない、というのが法の建て前となっています。

ですから、信書の授受(手紙の受け渡し)に制限があってはならないことは、憲法・法律、そして国際人権規約が保障しているはずです。komasafarina さまのご指摘通り、家族や親族でなくとも自由に信書の授受ができる、ということです。

しかし、上にあげた日弁連報告書にあるように、実際上、あるいは実務上、保障されていません。それは何故かというと、これをめぐって争われるケースがほとんどないからです(数少ない国家賠償訴訟で原告勝訴のケースあり。争えば勝てる場合が多いようです)。

したがって、

(1)被疑者で留置場に収容されている場合は警察に対して、

(2)拘置所に収容されている場合は拘置所に対して、

憲法や法律を根拠に粘り強く要求すれば、手紙の受け渡しは十分可能です(裁判所の「接見禁止」を決定していた場合には、受け渡しはできませんが)。手紙の受け渡しを制限する根拠は、法律上ありえませんし、憲法・国際人権規約上から見れば、制限してはならないことになっています。

ただ、(1)の場合、問題が生じる場合があります。特に、検察や警察が捜査中の時、手紙の内容を利用して自白を迫るケースが、しばしば起こります。

(2)の場合、すなわち拘置所に収容されている場合は、被疑者であっても被告人であっても、通常、問題なく手紙が本人に届きます。ただし、拘置所に検閲され、内容は読まれてしまいますけれども。また検閲する立場上、届いた手紙はすぐに読めません。場合によっては長期間放置されることも、ままあります。

ただし、既決になってしまえば、手紙(信書)も面会(接見)も親族や弁護士以外はできなくなりますのでご注意。こうした制限を避けるため、未決の段階で養子縁組するケースもあります。

id:ringohime1975

丁寧な回答ありがとうございます。捜査は終わり現在裁判中なので(2)に該当すると思います。まだ未決の段階のうちに手紙を送ることにしようと思います。ありがとうございました。

2005/03/07 14:06:13

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