wikipediaのデータは商用利用可と書いてあるのですが、これは勝手に使っても文句はいわれないのでしょうか?財団法人と書いてあるので、問い合わせ先が不明でして。使っても良い場合はどんな条件があるのかまで教えてもらえると助かります。よろしくです。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:tsubasa2 No.1

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

http://www.hatena.ne.jp/1112692082

人力検索はてな - 日本語の通販で、USBカードリーダー(SanDiskのMobileMate Readers)を 購入したいのですが、どこで買えるのか教えてください。..

もーOKでしょーw

id:dadaabc

リンクはダミーと判断してもよろしいですか?okというのは勝手に特に何の許可も得ず使ってもokということでしょうか?

2005/04/05 18:48:52
id:opponent No.2

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント30pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL

GNU Free Documentation License - Wikipedia

GNU FDL - Wikipedia


【大まかに言えば、GPLと同様に著作権者が次のような許可を与えるライセンスである。


1. 誰でもこの文書を無断で複製してよい。

2. 誰でもこの文書を無断で改変してよい。

3. 誰でもこの文書を無断で頒布・販売してよい。ただし、頒布を受けた者や購入した者に対して、1から3の許可を与えなければならない。】


http://www.autopenhosting.org/gnu/fdl.ja.html

GNU フリー文書利用許諾契約書 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)

GNU フリー文書利用許諾契約書 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)


Wikipedia:著作権 - Wikipedia


2 複製、改変、再配布などの利用をされる方へ


2.1 利用者の権利と義務


【他人により作成されたウィキペディアの記事を、あなた自身の本、記事、ウェブサイトその他の著作物(ここでは、以下「当該二次的著作物」と呼びます)で利用することは可能です。この場合、あなたは、GFDLによる義務を負います。特に、次に掲げる諸点に注意してください。なお、あなたの著作物において「タイトル・ページ」がどこであるかは、GFDL1条の定義によって判断してください。


*当該二次的著作物も同様に GFDL 下でライセンスされなければなりません(4条1項1文)。また、あなたは、当該二次的著作物がGFDLによってライセンスされることを明記しなければなりません(4条1項2文D号、E号及びF号)。


*あなたは、関係する記事の「改訂履歴」をコピーし、かつ、同様の形式であなた自身の改訂のデータを追加した「改訂履歴」を作成しなければなりません(4 条1項2文I号。あなたがその後更に改変を加えた場合には、その改訂履歴も適切に更新しなければなりません)。あなたは、当該二次的著作物の著作者が誰であるか(あなたの名前と、原著作物たる記事の著作者を最低でも5名(5名未満の場合はすべて)の名前)をタイトル・ページにおいて明記しなければならず(4条1項2文B 項)、また、あなたは、当該二次的著作物の出版者ないし公表者が誰であるかをタイトル・ページに明記しなければなりませんが(4条1項2文C号)、この二つの義務は、インターネット上のテクストの場合、当該二次的著作物のタイトル・ページに、あなた自身の作成した「改訂履歴」へのリンクを含めることにより、みたすことができます。また、あなたは、過去のすべての版に対するリンクを、そのまま記載しなければなりませんが、このような記載は履歴のセクションにおいてなされてもよいことになっています(4条1項2文J号)。したがって、「改訂履歴」のコピーの際には、リンクを外してはなりません。


*原則としてウィキペディア上のテクストには不可変更部分、表紙テクスト、裏表紙テクストはないと考えられていますが、もしそれが例外的に存在する場合には、あなたは、その完全な一覧を著作権表示のなかにそのまま含めてください(4条1項2文G号)。不可変更部分は、変更してはなりません(4条1項2文L 号)。


*GFDLのコピーをそのまま当該二次的著作物に含めてください(4条1項2文H号)。この義務は、インターネット上のテクストの場合、GFDLへの直接のリンクを文書中に含めることでもみたすことができます。


*日本語版ウィキペディアでは「謝辞 (Acknowledgement)」と題するセクションや「献辞 (Dedication)」と題するセクションを設けることは基本的に受け付けていませんが、もし何らかの事情でこのようなセクションが存在する場合には、そのセクションの題名、内容及び語調に変更を加えてはなりません(4条1項2文K号)。


*ウィキペディア上のテクストに「推薦の辞 (Endorsement)」と題されたセクションが存在する場合には、当該二次的著作物ではそれを削除してください(4条1項2文M号)。また、既存のセクション名を「推薦の辞」と変更しないでください(4条1項2文N号)。但し、当該二次的著作物に対する固有の推薦の辞が存在する場合には、「推薦の辞」と題するセクションを新たに追加することができます(4条3項)。


なお、後述のように、ウィキペディアにおいては、同一の記事名が使用されることに黙示的な許可が与えられていると考えられています(4条1項2文A号参照)。】


2.2 素材の公正使用と特別な要求


【まずは以下の記述をお読みください。


:ときおりウィキペディアの記事が、「公正使用(フェア・ユース)」の法理が使われた結果として、外部からの引用画像、引用音声、もしくは引用テキストを含むかもしれません。この場合、その素材は外部のソースにあると考えてください(外部のソースは画像の説明ページ、履歴などしかるべき場所に記載されています)。しかし、我々にとって公正利用になっている引用などでも、あなたの意図するメディアでの利用が公正でない可能性はあります。利用にあたってはご注意ください。


:これは例えば、われわれが公正使用の下に利用した画像をあなたが利用する際には、それが公正使用になることをご自分の責任で確認される必要がある、ということです。例えば、ウィキペディアはGFDLなので商業利用が可能なわけですが、ウィキペディアで公正使用されている画像は、商業利用はできない可能性もあります。


:ウィキペディアには、GFDLに矛盾しないがウィキペディアでは通常要求していない条件(例えば、改変前の文章や、表紙、背表紙の文字を含まなければならないなどの条件)を要求したいくつかのテキストが利用されている場合もあります。このような素材を利用するとき、あなたは一字一句改変前の素材を含ませる必要があります。


ここで挙げられた公正使用の法理はアメリカ合衆国法上の法理ですが、特に、あなたと外部のソースとの関係にアメリカ合衆国法が適用されると思料される場合には、この点について留意することは重要なことです。


しかし、日本法でも似たようなことは起こり得ます。いくつか例を挙げましょう。


第一に、ウィキペディア上の記事が著作権法32条の引用の要件をみたしていても、あなたが前後の記述を変更することにより、この要件をみたさなくなる場合があり得ます。例えば、あなたが引用の前後にあったソースの記述を抹消してしまったり、リンクを外してしまったり、鍵括弧を外してしまったりすると、引用文そのものには改変を加えなくとも、「公正な慣行に合致」していないために、もはや著作権法32条の引用の要件をみたさなくなるおそれがあります。また、前後の説明文をすべて抹消したり、まったく異なる文脈に変更した場合にも、「引用の目的上正当な範囲内」とはもはやみなされず、やはり著作権法32条の引用の要件をみたさなくなるおそれがあります。


日本法における引用については、各自で条文と判例を熟読した上で、ご自身で判断してください。その際、Wikipediaの記事「[[引用]]」が役に立つかもしれません。しかし、この記事は、百科事典の記事の性質上、「引用」に関する一般的な記述でしかあり得ず、ウィキペディアに引用する場合をとりわけて考究したものではあり得ないこと、ウィキペディアの記事は法的なアドヴァイスを提供するものではないこと、及び、ウィキペディアの記事は、内容の正確さ等に関して一切保証されていないことに留意してください。


第二に、ウィキペディアの画像が著作権法46条の要件をみたしていても、あなたの使い方によって著作権法46条の要件をみたさなくなる場合があります。


著作権法46条は、屋外に公開されている美術の著作物等の利用について次のように規定しています。

#美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所〔=街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所〕に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

#*一  彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合

#*二  建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

#*三  前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

#*四  専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合


この場合、たとえウィキペディア上の画像が著作権法46条の要件をみたしていても、あなたが、この画像を屋外の場所に恒常的に設置したり、専ら販売を目的として複製したり、それを販売したりした場合には、あなたは著作権法46条の要件をみたさないことになります。なお、GFDLがあなたにこのような行為を許諾していないことについては、総則において既に述べました(「 GFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に牴触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません」)。


第三に、ウィキペディアの記事が著作権法40条に基いて政治上の演説等を利用している場合に、あなたがその部分を改変してしまうと著作権法40条の要件をみたさなくなることがあります。


著作権法40条は政治上の演説等の利用について、次のように規定しています。

#公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

#国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。

#前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。


ところで、著作権法43条を見ると、このような利用については、翻訳は認められていても(2号)、翻案は認められていません(1号参照)。したがって、ウィキペディア上の記事が40条の要件をみたしていても、あなたがこの記事を利用する際にその演説の発言の一部を改変してしまった場合には、著作権法43条の要件をみたさなくなり、著作権法違反となる可能性があります。なお、GFDLがあなたにこのような行為を許諾していないことについては、総則において既に述べました(「 GFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に牴触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません」)。


以上のほかにも、このような場合はいくつもあると考えられます。このような点に留意するのは利用者であるあなた自身の責任です。また、関連する法令が日本の法令のみであるとは限らないことにも留意してください。】


参考:


Wikipedia:利用規約 - Wikipedia

id:dadaabc

ありがとうございます。

ある一定のお約束を守れば大丈夫ってことですかねぇ。勝手につかって、wikipediaのコミュニティからバッシング食らったら怖くて、戦々恐々としてます。そういうのは余計な心配なのでしょうか?

2005/04/05 18:51:37
id:opponent No.3

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント30pt

連絡先 - Wikimedia Foundation


ここが問い合わせ先です。


参考:


ウィキメディア - Wikipedia

id:dadaabc

ココは寄付以外の案件とかってきいてくれるんですかね?わたし個人なので寄付できなくて。

2005/04/06 09:52:10

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません