を質問したものです。上記の質問をごらん頂いて質問にお答え下さい。
質問は2点あります。
1.法律上、山田くんは”養子”になるのでしょうか?
2.一般的に、”養子”と見られる可能性はありますか?
説明が下手で、申し訳ありません。
婚姻届により小川家に籍を入れただけでは、養子にはなりません。
養子になるには、小川花子さんの親と山田太郎さんが養子縁組をする必要があります。
養子になる場合、
【養子縁組届→婚姻届】
同籍内婚姻となり、小川花子さんの親の戸籍に記載されます。
【婚姻届→養子縁組届】
太郎さん、花子さんで戸籍が作成されます。
この場合、山田姓で婚姻届を出し、養子縁組をすれば、筆頭者が小川太郎さんになります。
(私はこの方法で戸籍作りました)
私も、婚姻届と養子縁組を同時にする際、
市役所で詳しい説明書を頂いたので、
詳細は市役所等にお問い合わせください。
2.の件ですが、結構理解されていない方が多いと思われます。
(私も、養子縁組するまで誤解していました。)
http://www.hatena.ne.jp/1115772647
人力検索はてな - 質問です。 長男:山田太郎、と長女:小川花子が結婚をします。 山田家の財産を太郎さんは持っています。太郎さんと花子さんが結婚することとなり、姓は山田を名乗りますが..
1.養子縁組の手続きをされ無ければ法律上は養子とはなりません。
2.姓が変われば一般的に”養子”と思われる場合はあるでしょうね。
本当にありがとうございます!
納得です。
1,上の方たちも書かれているように勿論養子ではありません。
2,一般的には養子と見られるでしょうね。
ちなみにマスオさんは苗字もフグ田のままなのに、磯野家の婿養子と思われがちです。
ありがとうございます!
(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
→氏と養子は別問題です。
(養親となる者の年齢)第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
→姉さん女房の場合は養子に出来ますが、ほとんどの場合民法上も不可能です。そもそも民法上の養子の要件に合致しないため、みなされることはないでしょう。
(夫婦の財産関係)第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
→先ほどの質問はこちらが参考になるでしょう。
こちらの5番も参考になるでしょう。
ありがとうございます!
本当に回答ありがとうございます!
スッキリしました。誤解されている方が多いのです(^_^;)