の質問に関連した質問です。
太郎さんは、山田姓を名乗ったまま花子さんの両親と養子縁組することは可能でしょうか?
第750条〔夫婦の氏〕
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第810条〔養子の氏〕
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina4.html
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上記ページでも解説されていますが、民法810条があるため、婚姻と養子縁組の順序にかかわらず養親の姓になります
質問のケースだと、通常は小川姓になります。
そこで、山田姓を名乗る手段ですが、一度小川姓なった後、氏を変更することが考えられます。
「やむをえない事情」がある場合は、家庭裁判所に申し立てて変更が認められる場合があります。
そのような事情がないのであれば、花子さんを戸籍筆頭者となる婚姻&太郎さんが小川家と養子縁組をした後[ここの順序は問わない]、花子さんが山田家と養子縁組し山田姓を名乗るということも考えられます(※この場合、花子さんにも山田家の相続権が発生します)。
婚姻届で山田の姓を名乗るのも小川の姓を名乗る選択をすることと
小川花子の両親と山田太郎さんが養子縁組する届けでをすることとは同一ではありませんので
それぞれの届けを提出すれば可能なことです。
ありがとうございます!
できないのではないでしょうか?
通称使用を使用すればよいのでしょうが
ありがとうございます。
http://fb-hint.hp.infoseek.co.jp/law02.htm
夫婦別姓資料館 > 法律 > 現行法−民法
どのような順序を取るかですね。
→民法上は婚姻をして夫婦間で氏を定めた場合、養子は養親の氏を名乗らなくても違法行為とはなりません。
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_274.htm
養子離縁の簡単な法律知識
原則として養子は養親の氏を名乗るので、養子になって養親の氏にしてから、婚姻をし山田の姓を名乗ることは出来ます。
→そこまで拘る理由が分かりませんし、養親が納得するか疑問がありますが、民法上は可能です。
ありがとうございます!
ありがとうございます!