実は下記の内容で困っています。
マンションの管理人が夜6時頃にホースで水撒きをしていて通路を横切る際にホースを緩めてくれたが、右足でまたがるときは大丈夫だったが左足をまたがる時に、ホースを張られてしまい転んで手から血が出てしまった。
スーツも擦れ、濡れて、かばんには傷がついた。慰謝料は請求できるか。またはいくらくらいか?
ポイント
①マンションの人がとおる通路をホースは横切っていた。
②北海道の4月上旬で雪がのこっている。
③事件は夜の5時45分で、なぜこの時間に水撒きをしているのかも理解できない。
④管理人はいたって悪びれる様子も無く、
「大丈夫ですか?スーツ取り替えた方がいいですよ〜。」と他人事のように言った。これも精神的に参る発言だった
⑤事件から1ヵ月半が経過したが向こうは悪びれる様子も無く逆切れ
⑥タクシーの運転手がその瞬間を目撃しており、証言可能
⑦手が包帯で巻かれていたので、生活に支障
ビジネスにも一部支障
⑧そのときは急いでいたこともあり小走りぎみ
宜しくお願いします
・故意にやったんですから警察に訴えてください。刑事に関してはそれで終わりです。
・管理組合に報告してください。私が同じ報告を受けたら即クビにします。
・お金に関しては通常裁判は面倒なので、小額訴訟で損害賠償と慰謝料請求してください。審議は1日で即決ですのでタクシーの運ちゃんに必ず証言してもらってください。
(勝ったら即理事会と管理会社に連絡して給料を差し押さえれば、めでたく賠償ゲット!)
管理会社への請求権はあると思います。
早期解決を基に請求するなら、
・治療費(要診断書 ・破損した所有物(修復対応含む)
・謝罪 くらいではないでしょうか?
故意的な行為でもないでしょうから。
まずは管理人を雇用している管理会社と協議するのが
良いと思います。
他にもいろいろ方法はありますが、労力と良心との
相談になりますね。
管理会社が高圧的な態度でして・・・
Yahoo! JAPAN
私は法律に詳しくありませんがポイントからいくつか質問があります。
1.横切る前に管理人に止めるように声を掛けたか?
2.何故、水撒きが続いているのに横切れると判断したのか?
上記によっては匿名さんにも過失があるのではないかと思いました。
# ポイントは要りません。
特に声はかけなかったが、私を見て、ホースを緩めてくれたので行けるものと判断しました。
損害賠償請求手続サイト
この場合、慰謝料を求めるというより、
不法行為によって受けた具体的な損害額を算定して、
それに対する損害賠償を求める、
というのが現実的ではないかと思われます。
ただし、自分の側にある過失、
たとえば自分の側に不注意がどの程度の割合で存在していたのか
といったことが検討されて、その分は差し引かれることに
注意が必要です。
慰謝料というのは精神的苦痛に対する損害を金銭に換算したものですから、
基本的にはこれも損害賠償の一部ということになってきますが、
この金銭換算はケースバイケースで難しく、
「これならいくら請求できる」といった明確な判断は
なかなかむずかしいと思われます。
とりあえず、相手の不法行為責任に対しては
民事だけでなく刑事でもやっていく必要が生じる場合もありますから、
まずは自治体などの行う無料法律相談などを利用して、
どういう手だてがとれるのか、一度相談してみることをお勧めします。
http://www.hatena.ne.jp/1116499259#
人力検索はてな - 私は匿名30歳女性です。はじめまして。 実は下記の内容で困っています。 マンションの管理人が夜6時頃にホースで水撒きをしていて通路を横切る際にホースを緩めてくれたが..
URLはダミーです。
1番の回答に準じます。
ホースを緩めたことから通行することを管理人が認識した上でホースを張っていることから
故意と認定できますし、タクシー運転手が目撃しておりますので立証可能です。
また、管理人は業務行為を行っているわけですから、管理人と管理会社を相手に賠償責任が発生します。
こういった場合、業務行為で事故(怪我人)が発生しているわけですから管理人には救護義務が発生しますが
これを怠っており謝罪も無いことから、誠意無しと認められます。
賠償額に関しては、スーツは擦れておりますので同品又は同額、かばんも同じく。
医療行為については健保組合に連絡し第三者行為による負傷と届け出てください。
健保組合から加害者に請求が行きます。
慰謝料については重傷や入院を伴う負傷ではない軽症ですから、せいぜい数万円から10万弱ぐらいではないかと思います。
また書面による謝罪を要求しましょう。
あまりにも要求を無視するようであれば内容証明で賠償と慰謝料、謝罪を要求し、応じなければ少額訴訟上限の30万以内で請求するとベストかと思われます。
くれぐれも相手は管理人単体ではなく、管理人と管理会社だということを間違えないで下さい。
作戦の成功を祈ります。
詳しい情報に感謝します!
http://www.hatena.ne.jp/1116499259
人力検索はてな - 私は匿名30歳女性です。はじめまして。 実は下記の内容で困っています。 マンションの管理人が夜6時頃にホースで水撒きをしていて通路を横切る際にホースを緩めてくれたが..
大雑把ですが、結論から言えば、服やかばんの修理代プラスアルファ程度の弁償ぐらいしか請求できないと思います。ポイントごとに言うと
①人が通る通路でもホースがあることは認識できた。
②雪が残っていることとホースが邪魔なことに関連がない。
③論点に関係がない。
④この点は管理人に落ち度がある。プラスアルファというのはこれ。金額にして気持ち程度。
⑤④に同じであるがこちらの主張を聞き入れないなら訴訟ということになります。でも結果は和解がいいところです。何でもかんでも決着が裁判でつくというのは素人考えです。
⑥主張を裏打ちする要素はありますが事実の確認に過ぎません。
⑦慰謝料というところまではこれだけではいかないと思います。不自由を患った気持ちは分かりますが。
⑧ホースの存在を認識できたのですから場合によってはこれがマイナスポイントになります。走っていなければ避けられた、と言われるおそれがあります。
ケンカをしている当事者は熱く考えがちですが、仲裁してくれるはずの裁判や法律というものはそんなに加勢はしてくれません。慰謝料を取る気でしたらガチガチに周辺を固めて相手を追い込める目処がついた段階でお願いします。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html
過失割合と過失相殺の交通事故判例
①雪が残っている状況とのことですが、その時間に水撒きをすると、夜間に凍結する恐れがある場合は、マンション管理人としての、善良なる管理者としての注意義務違反(民法644条)となり、違法行為を指摘できます。
②通路にホースを貼り水撒きをしている場合は、上記①の通り管理人は住民から業務を委託しているものとして、注意義務を課す必要があるので、ホースを通り過ごすのを確認する義務があった。
→一方、質問者は雪が残る環境を考慮すれば、水巻による転倒のリスクは想像できるものであり、十分注意しなかったのは、過失有りと判定され、過失相殺により賠償額は減額される。
※ 考え方
通院が発生したとしても2~3日程度のものでしょうから、交通事故の通院慰謝料8400円/日×3日がマックスで、25,200円、過失相殺を考えると×0.7程度で17,640円ですね。
刑事上の問題とする場合は、重過失もしくは故意ですから、刑事上の問題にはならないでしょう。
質問内容を読む限り、直接管理人に損害賠償請求をしても解決しないので、管理組合に賠償請求をすべきことで、合わせて善良なる管理者としての注意義務違反で解任を請求しておくことでしょう。
非常に現実的な見解なのかもしれませんね〜。
ありがとうございます^^
上から順に行っていこうと思います。