前に子供が幼稚園で顔にキズをつけられました 他の園児とけんかしたようです。むこうの親御さんも認めて謝ってました。直ると思い特に気にしなかったのですが1年くらい経って大きいキズ3つのうち1つが3センチくらいの痕になってます。 もし2年も3年も残ってたら訴えたり出来るのでしょうか? 訴えるのはオーバーかもしれませんが 皆さんならどんな処理をするのでしょうか?(そのうち直る。キズをつけられたときキズが残ったときの賠償念書を書いてもらう。今からでも何らかの処理する方法がある。等)お知恵をお願い致します。

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回答11件)

id:prize14 No.1

回答回数125ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.hou-nattoku.com/consult/155.php

[法律相談155] 幼稚園で子供がケガ。誰に損害賠償を請求できる? - 法、納得!どっとこむ

顔に傷は心配ですね…。

縫ったりしたのでしょうか?


私にも幼稚園に通う子供がいますが、

もしも同じ立場になったら


医者に行き、診断書を書いてもらうと思います。(治らない傷と言われたら余計に)


相手のお子さんは怪我はないのでしょうか?

顔に傷が残る喧嘩は園にも責任があるような気もしますが…。

id:momijiahochan

有り難うございます。

知らぬ間に凄くお答え来ているみたいです。

縫ってはいません 爪でひっかいて筋状のキズになってます。

2005/05/25 00:11:29
id:handball No.2

回答回数55ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

↑ダミー

訴えたいほどの気持ち・・・誰に対してですか?相手の親?幼稚園?やはり園での出来事ですので園ですよね。正直に言えば今さらって感じだと思います。心の中では怨み続けると思いますが、何も行動しないと思います。

id:momijiahochan

有り難うございます。

そうですね 責任問題となれば幼稚園側になるとは思います。  

2005/05/25 00:12:15
id:jitney No.3

回答回数30ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

本人が気にするかどうかだと思います。

男の子なら傷のひとつやふたつは勲章みたいなものですが、女の子の場合は痕が残ると辛いかも判りません。

傷が残るとしたら賠償金を貰うことにあまり意味は無いように思います。

あまり具体的でない回答ですみません。

id:momijiahochan

有り難うございます。

当方 女の子です・・

2005/05/25 00:12:46
id:jyouseki No.4

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント40pt

この場合の時効は3年です。だからキズをつけられた日が重要です。ただし、日常生活をするのに差し支えないキズ痕では多額の賠償金は得ることはできないと思います。お子さんが男の子より女の子であった方が額は高いでしょう。

id:momijiahochan

有り難うございます。

ほほ〜3年ですか なるほど・・

2005/05/25 00:13:40
id:usakou No.5

回答回数373ベストアンサー獲得回数0

ポイント100pt

民法714条により、相手の親が監督義務を怠らなかったことを証明しない限りは、損害賠償請求できます。ただし、相手をしっている以上、3年以内に請求しなければ時効になります。

そして、今回は幼稚園での出来事ということで、保母さんも代理監督者となっていると考えられますので、幼稚園に民法715条の使用者責任を追及することが可能と考えられます。

なお、相手の親が謝りに来た時に示談していた場合でも、示談によって放棄した被害者の損害賠償請求権は、示談した当時に予想していたものについてであり、その後に生じた不測の損害まで放棄したものとは考えないというのが判例ですので、示談当時に予想していたかどうかが焦点になると思います。

おそらくこれで間違いないとは思いますが、専門家ではないので専門家に確認されることをお勧めします。


ただ、現実的には1年前のキズで訴訟を起こすと、これからの通園・通学・近所付き合い等において厄介なことにもなりかねませんよね?


法的には訴訟も可能ですが、後々のことも考えて一番良い方法を選んでください。

個人的には、訴訟に踏み切る前に弁護士さん等の専門家を交えてとりあえず相手と冷静にお話されるのがいいのではないかと思います。

早期解決を祈っております。

id:momijiahochan

有り難うございます。

詳しく わかりやすくご説明感謝致します。

2005/05/25 00:14:25
id:TomCat No.6

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント100pt

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kosoji-min.html

���i�����̊����Ɖ��Q�҂̖����ӔC

基本的に、民事上の不法行為に対する損害賠償の請求ができるのは、

損害および加害者を知ったときから3年です。

 

http://www.josaiclinic.com/sosho_1.html

創傷治癒治療:城西クリニック(東京・新宿)

傷が「傷跡」になる要因には様々なものがあります。

まず初期の手当ての不適切によるもの。

これはもしかすると保護者責任の範疇とされて、

訴えた場合、その分の過失が相殺される事由に

なってしまうかもしれません。


しかし、同じ傷でも、跡が残りにくい人と残りやすい人がいるんです。

これは一種のアレルギー反応と似た体質に起因するものなんですね。


手術などに際してはそれを予測して

事後の投薬などによってそれを回避する手だてをとったりしますが、

お子さんが怪我をされた時にそうした体質が予測できなかったとすれば、

これは傷跡が残ったと認識した時点で

はじめて治療を考えていくことになりますから、

その分の賠償は請求していける事由になってきそうです。


ただし、この場合、加害側の不法行為は「傷跡を残した」ことではなく

「怪我をさせた」ことにありますから、

怪我をさせられたことに気が付いてから3年以内でないと

訴えることは出来なくなりそうです。


なんにしても、傷跡の治療は可能です。

そして、傷跡となった要因のだいたいは、

専門医が診れば分かります。

もし法的な対処を行うということになってくれば、

そうした医師の診断内容が極めて重要になってきます。


まずはお子さん、一度専門医に診ていただいて、

その上で法的にどういう手だてが取れるのか、

行政の行う無料法律相談などを利用して

ご相談なさってみるとよろしいかと思いますよ。


ただ、子供の頃に付けられた傷跡というものは、

放置しておけば大人になってから

大きな悩みの種になりかねませんが、

かといってそのことで騒ぎ過ぎても、

子供の心に過重な負担をかけかねません。


かなりデリケートな問題だと思われますので、

お子さんの心のことも考えながら

慎重に対処していっていただければと思います。

id:momijiahochan

有り難うございます。

とてもやさしい回答者さまに泣きそうになります(子供の事なので)

2005/05/25 00:16:14
id:marumi No.7

回答回数2608ベストアンサー獲得回数3

ポイント50pt

http://www.law-110.com/?OVRAW=%E7%84%A1%E6%96%99%E6%B3%95%E5%BE%...

無料法律相談|「街の法律家110番」養育費の未払など全国、東京・横浜・大阪・名古屋・福岡など

うちの子も幼稚園のころ左ほっぺに10センチぐらいの傷が出来てしまい小学生3年生ごろまでよく見ると傷は残っていました。

今5年生ですがだんだん目立たなくなってきて今では良く見ないとわからないぐらいまでになりました。

たぶん成長と共に傷も薄くなっていくと思いますよ。安心してくださいね。

それと私だったら訴えません。

訴えるぐらいならその怪我させられたときに徹底的に和解などせず怪我の保障をしてもらいます。子どもには罪はありません。その子の親に責任をとってもらうでしょう。でもそのとき和解してしまっていたら、この先何があってもたぶん訴えないですね。でもどうしても許せない場合、無料相談コーナーもありますので相談してみるのもいいですね。

でもこういうことってうわさが広がりますのでお互いにいやな思いが残ると思いますよ。

id:momijiahochan

有り難うございます。

だんだん消えるのが当たり前と思って早1年・・わからないぐらいまでになれば良いんですが・・

うわさはこわいですよね〜

2005/05/25 00:18:33
id:ragabi No.8

回答回数353ベストアンサー獲得回数11

ポイント40pt

http://www.hatena.ne.jp/1116937224###

人力検索はてな - 前に子供が幼稚園で顔にキズをつけられました 他の園児とけんかしたようです。むこうの親御さんも認めて謝ってました。直ると思い特に気にしなかったのですが1年くらい経..

 ダミーURLですみません。

 

 5才の頃に喧嘩をして、頬に5cm位のひっかき傷をつくりました。1年くらいでは痕は消えませんでしたが、成長するにつれてだんだん薄くなりました。

 子供は新陳代謝が激しいです。刃物などの深い傷でなければ気にしなくても良いと思います。

 体質にもよりますが10年も経てば、傷跡はなくなります。

id:momijiahochan

有り難うございます。

10年かぁ・・・

2005/05/25 00:18:47
id:sami624 No.9

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント40pt

http://www.i-kochi.or.jp/hp/kenkei/b_taiminji.htm

民事上の損害賠償請求制度の概要

不法行為に対する損害賠償請求権ですから、民法第709条に基づき損害賠償請求が可能です。

http://www.shinjirou.com/text33.htm

���@�@�����@�s�����m

民事の時効は原則として10年ですから、賠償請求は可能です。特に女性だと洒落にならないですから、傷跡の場所と大きさを考えて、治療に必要な資金は賠償してもらうことをお勧めします。

id:momijiahochan

有り難うございます。

10年ですか。 今は訴える気があまり無いのですが もしずっと残ったことを考えると「訴えることが出来る」と言うのは安心できます。

2005/05/25 00:20:35
id:metro No.10

回答回数61ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.hatena.ne.jp/1116937224

人力検索はてな - 前に子供が幼稚園で顔にキズをつけられました 他の園児とけんかしたようです。むこうの親御さんも認めて謝ってました。直ると思い特に気にしなかったのですが1年くらい経..

とくに何もしません。子供同士のことですし、そういうこともあるでしょう。

むしろ、大変なことだと不安な表情を子供に見せたり、過度に傷を気にしてることを子供に見せるような真似はしないようにします。

id:momijiahochan

有り難うございます。

なるほど・・運が悪かったのかな。

2005/05/25 00:21:32
id:kuramoto No.11

回答回数273ベストアンサー獲得回数5

ポイント10pt

もし、これが逆の立場だったら、、、

と考えると、自ずから答えは出てくると思いますが、、、。

id:momijiahochan

有り難うございます。

逆の立場ですか?「キズをつけた方」ということでしょうか?

結構お答え頂いたので終了致します

皆様方 有り難うございました。

2005/05/25 00:23:19
  • id:usakou
    時効が10年とありますが・・・

    民法709条が適用されるのは、そもそも責任能力があることが前提です。この質問者さんの場合は、加害者が責任能力のない幼児である以上、適用されるのは714条のはずです。
    それよりも問題なのは、時効です。民法724条により、被害者又はその法定代理人(今回の場合は質問者自身が法定代理人です)が損害及び加害者を知ってから3年です。
    回答者さんの中に10年が時効と書かれている方がいらっしゃいますが、損害賠償請求権の消滅時効は3年ですので、気をつけて下さいね。
  • id:momijiahochan
    Re:時効が10年とありますが・・・

    ご丁寧に有り難うございます。
    皆さんのご意見でちょっと安心できました。
  • id:kibazou
    スポーツ振興センターに加入はしていないのでしょうか?

    保育所、幼稚園、学校等で災害共済として「日本スポーツ振興センター」に加入している場合、時効は2年間ですが災害共済給付金が給付されるとおもいますが。

    園のほうでスポーツ振興センターに加入しているか確認されても良いのではないでしょうか?
    http://www.naash.go.jp/

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