今日、駅である男性が話していた話です。彼は某有名コンビニ店のアルバイトだそうです。そのコンビニチェーンでは、商品の購入者にスピードクジを引かせ、当たりクジに書かれた商品をプレゼントしています。そのクジは、当たりクジとハズレクジに分けられた状態で店に届くので、当たりクジは店長が全部開け、そこに書かれていた品物はタダだからと店員に配るそうです。だからこのバイトはお得なんだよーという話だったのですが・・・・・・


これは犯罪行為でしょうか。犯罪行為であるなら誰に対してどういう犯罪を犯し、どの程度の刑罰が科せられるものでしょうか。

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回答12件)

id:katou_yuuto No.1

回答回数70ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.com/

www.com: the web starts here...

すごいですね~。

ヤバいですよそれ!!!詐欺でしょ!

あたりの無いくじ!!!お祭りの露店じゃん!

id:nekogo

犯罪行為であると思うなら、誰に対してどういう犯罪を犯し、どの程度の刑罰が科せられるののか、そこまでお願いします。

2005/05/28 20:56:51
id:stnet No.2

回答回数804ベストアンサー獲得回数34

ポイント10pt

http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/238.html

�Y�@ ������ �߁@���O�\���� ���̂̍�

業務上横領になるかと

id:nekogo

横領。確かに横領のような気もするんですが、店長が自分の会社で購入した商品を店員にプレゼントしたとも考えると、横領なのかなぁ・・・・・と・・・・。

2005/05/28 21:26:46
id:ululun No.3

回答回数267ベストアンサー獲得回数19

ポイント5pt

詐欺罪として訴えるのであれば店頭にある籤を全て引き、全ての籤がハズレである事を立証しなければならない。と思います。

id:nekogo

確かに詐欺かどうか確認するにはそれしかないですよね。しかもその時点ですべてのクジが揃っていないと、当りクジは実は前の方が引いたという話になってしまいます・・・・・。

というか、詐欺かどうかを立証する方法を求めているわけでは・・・・・・(^^;

2005/05/28 21:28:42
id:chipmunk1984 No.4

回答回数790ベストアンサー獲得回数7

ポイント10pt

http://www.hatena.ne.jp/1117280382#

人力検索はてな - 今日、駅である男性が話していた話です。彼は某有名コンビニ店のアルバイトだそうです。そのコンビニチェーンでは、商品の購入者にスピードクジを引かせ、当たりクジに書か..

本来お客様に渡るべき商品を従業員が私するのですから,会社に対して横領に当たるのではないでしょうか.

id:nekogo

客に渡す品物を不正に得たのだから、会社に対する横領。やっぱり横領ですか。

2005/05/28 21:33:37
id:jyouseki No.5

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント15pt

http://www.tantei-1.com/settougoutou.htm

�ޓ��߁E�s���Y�N�D�߁E�����߁E�����\���߁E���㋭���߁E���������߁E�����v�����߁E���������߁E���������v���߁i�ٔ��؋����W�̂��Ƃ͋ő��������������ցE�����{�E�����s�E�k���E�s�����E�������E���ԋ��E�������E�����E�`���E�吳���E�V�������E�Q�����E���������E�������E���������E�������E�������E�����E�铌���E�ߌ����E���{�����E�Z�V�]���E�Z�g���E���Z�g���E�������E�������E���s�E�ݘa�c�s�E�L���s�E�������s�E�r�c�s�E���c�s�E�����Îs�E���Ύs�E�L�ˎs�E�����s�E�����s�E���؎s�E�����s�E�

id:nekogo

ふむふむ。本社が当り分の商品を用意していれば(だから店側はタダで得たと言える)、窃盗にもなりますね。イメージダウンという点でも実害がありそうです。

2005/05/28 21:36:01
id:usakou No.6

回答回数373ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

業務上横領罪になり、刑法253条により10年以下の懲役に処せられる可能性があります。

なお、不法領得の意思を「委託の任務に背いて所有者でなければ出来ないような処分をする意思」と考えると、店長自身がその商品を受け取らなくても業務上横領が成立します。


店員も業務上横領罪の共犯が成立し、10年以下の懲役となる可能性があります。

id:nekogo

なるほど。店長は自分が商品を得なくても罪なんですね。

2005/05/28 21:41:36
id:sami624 No.7

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

http://www.houko.com/00/01/S37/134.HTM

不当景品類及び不当表示防止法

(不当な表示の禁止)第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。

1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

→あたかも当たりくじがあるような表示をしているが、実際には事前に当たりくじを開封しているため、顧客には当たりくじがでないため、違法行為となります。

(罰則)第12条 第9条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、50万円以下の罰金に処する。《改正》平15法0452 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

→こちらの罰則規定が適用されます。

id:nekogo

ふむふむ。当たりクジがないというのも犯罪行為なんですね。

2005/05/28 21:46:51
id:futurewords No.8

回答回数223ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

http://www.yell-corp.jp/tabata/index.html

アドバンスステージ田端

お客に対する詐欺罪。

お客はスピードくじを当てようと

商品を購入する場合もありますよね。

けれど当たりがない。

当たりを内部で分け合った

サマージャンボ宝くじを想像してみてください。

許せない犯罪行為です。


この手のくじをやっているのは

セブンイレブンだと思いますが、

ちょっと失望しました。


会社としても拡材を横領されてますよね。

コンビニのくじ、怪しい。

id:nekogo

ええっと、今日、コンビニ名とこういうクジがあるんだけどと話した時点での友人の反応です。

ああ、あのクジね。少し前に家族が当てたんだよね。

とのことでした。当たりがある店があるのも確かです(そっちの方が大多数だと信じたい・・・・)

2005/05/28 22:07:55
id:starryskies No.9

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

事実であるとすればまず、事業者であるコンビニが景表法で訴えられます。くじで当たるとうそをついたことになります。これにより損害を受けた会社、この場合はコンビニが店長の処分を決めることになり、懲戒免職の可能性もでてきます。刑法の横領よりも重い処罰になると思いますよ。

id:nekogo

罰則規定を見る限り、景表法より横領の方が重い気がします・・・・・。景表法でも横領でも、見つかれば懲戒免職でしょうし・・・・・。

2005/05/30 11:06:19
id:ayukishi No.10

回答回数15ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.iy-bank.co.jp/

アイワイバンク銀行は社名変更しました

不当表示には該当しますが、詐欺・横領には該当しません。

セブンイレブンの場合、本社(セブンイレブンジャパン)とお店のオーナーがフランチャイズ契約を結んでいます。当り景品はオーナーの所有物であり、セブン本社の物ではないので、それをお客に配ろうが店員に配ろうがオーナーの勝手です。

厳密にはオーナーと店長は別ですが、質問にある「店長」がオーナーであれば上記の解釈が成り立ちます。

もし雇われ店長がオーナーの意に反してやったとしたら、オーナーに対する横領になります。

同じようなことは「絵皿プレゼント」や「試食キット」でもあり、お客様用なのに店員がもらうっていうのはありえることです。

id:nekogo

ふむふむ。そこがネックなんですよね。

駅で聞いた話だけでは、配られている賞品の所有者がわからないので(^^;

2005/05/30 11:08:36
id:matiki No.11

回答回数172ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

くじの実施方法が法的にどうなっているのかよく分からないので場合を分けると,

1 FC経営店がコンビニ本店から対価を支払ってくじと賞品を買いとっていた場合には,くじと賞品全てがFC経営店の所有物と言うことになるわけですから,「自己の占有する他人の物」とはいえず,横領罪は成立しないと思います。まともにくじを実施するつもりでないのにそうすると偽って買い取っていた場合には本店に対する詐欺罪(10年以下懲役)が成立する可能性があります。なお,自己又は第三者の利益を図る目的で本店とFC店の間の委託信任義務に反した行為を行っているので背任罪が成立する余地がありそうですが,本店に経済的損害を与えたかどうか微妙な点もあり,成立しないかもしれません。この場合には本店に対しては契約上の責任しか負わない可能性がありますね。他方で,くじを引くことで賞品が当たると偽って,お客を誤信させて商品を購入させる点,FC店のお客に対する詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する余地がありそうですね。

2 買い取っているわけでない場合。この場合はくじと賞品は本店の所有物なのですから,「自己が占有する他人の物」を領得したといえるので,業務上横領罪(10年以下の懲役)が成立する余地がありそうです。お客に対しては1と同じですね。

id:nekogo

ふむふむ。やっぱり賞品の所有がどうなっているかで、変わるんですね。

2005/05/30 11:10:51
id:lilkimeminem No.12

回答回数13ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

詐欺・横領になると思います。

でも、この話は実際はありえないと思いますね。

店長はその支店の売り上げが重要なのですから、売り上げにマイナスに響くようなことはしないと思います。

店員に商品を配って、店長にどんな利益が、支店にどんな利益があるのかが疑問ですよね

id:nekogo

実際にクジは行っている(当たりが出ないだけ)と思われますので、バレない・当たりが出ないと噂にならない限り、売り上げにマイナスにはならないでしょうね(^^; それに、アルバイトの男性には「お得なバイト」として認識されているので、店員を引き止めるにはプラスに働いているようです。

では、この辺で終了させていただきます。ありがとうございました<(_ _)>

2005/05/30 11:15:20

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