講師を招いて講演をお願いしようと考えています。その謝礼として5万円を支払う予定なのですが、小額なので源泉徴収をしないでいいという理解で間違いないでしょうか。また、その際に必要な会計処理にはどのようなものがあるでしょうか?(支払い調書の発行、あるいは領収書をかいてもらう?など)不勉強で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
http://www.kncc.co.jp/faq/syotoku.html
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当社では、社員研修の講演を依頼した外部講師に謝礼として、講演料と車賃を支払う予定です。公演料については10%の所得税を源泉徴収するつもりですが、車賃についても源泉徴収する必要があるでしょうか?
居住者に支払う講演料等の報酬・料金等については、支払うときに所得税を源泉徴収する必要がありますが、この報酬・料金等には、これらの名義で支払われるものはもちろん、これらの性質を有するものはたとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料などの名義で支払われるものであっても、報酬・料金等に含まれます。
よって車賃についても、講演料の性質を有すると認められますので所得税の源泉徴収は必要です。
しかし、交通費を講師に支払わず、交通機関に直接支払い、通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、源泉徴収の対象としなくて差し支えありません。
→こちらのサイト記載の通り、公演料は源泉徴収の対象となるため、貴社ならびに相手方双方が税務上問題になる場合があるので、避けたほうがいいですね。相手方の先生が有名な方ですと、脱税加担行為として名誉毀損となると話が厄介です。相手があるものは、特に身内以外が関連する場合は、所定の手続きをお勧めします。
源泉徴収をすることです。
やはり源泉徴収しておいたほうがいいのでしょうか。
これのQ7によると小額の場合は不要とあります。
5万円は小額とはいえないので源泉徴収が必要ですね。
また、5万円を超えた場合(年間)は年末調整の法定調書を税務署に提出しなければなりません。
5万円なら法定調書の税務署への提出は不要です。
本人には当然必要ですよ。でないと確定申告できませんので。
ありがとうございます。もうちょっとだけ回答を募集します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm
●原稿料や講演料などを支払ったとき
2回目です
示していただいたURLにあるのは懸賞の支払い等は例外ということであって、そのリンク先(上記リンク)にもあるように個人が受ける「報酬」にみなされるものはすべて源泉徴収の対象です.
理解しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。上の方と同じURLでした。
例えば先方に謝礼として5万円を支払う場合は当方は55,555円を計上し差額分を源泉分とします。
受け取り書をもらいますが当日は貰いにくいので出来る限り、事前に「覚書」として当日の講演内容等を記述しその項目に支払い金額内容を明記し最終欄に記名(捺印)してもらっています。
具体的な例を示していただいてありがたいです。
URLはダミーです。
二つに分けて考えなければいけません。支給する側と支給される側とに、支給する側は普通に経費計上、支給される側は源泉徴収を考えなければいけません。源泉徴収は支給側で一割の納税をすれば済みますが、支給された側は支給された年度に確定申告しなければいけません。そして、支給側は支払い調書の発行が必要に成ります。五万円ですから、支払い調書の発行は不要かと思いますが、以上なら確実に必要となります。支払い調書は税務署と支払先と同一の物を発行します。後、領収書は必ず必要ですよ。要は、どちらが税金の負担をするか、支払い側がすれば交際費扱いだし、支給される側が払えば源泉徴収に成ります。当然、交際費課税の方が高いですよ。赤字でないとごっそり持って行かれます。
源泉徴収しておけば経費扱いできるということですか。
http://www.hatena.ne.jp/1119275665
人力検索はてな - 最近法人を設立したものです。 講師を招いて講演をお願いしようと考えています。その謝礼として5万円を支払う予定なのですが、小額なので源泉徴収をしないでいいという理解..
私は講師をしていますが、5万円の講師謝礼はよくあります。5万なら55,555円、7万円なら77,777円の領収書が用意されていて、それに署名捺印し、5万円、7万円を受け取り、年末に支払調書が郵送されます。その調書を持って確定申告をします。5,555円、7,777円が源泉徴収分として納められていますので。
ただ、必ずしなければならないということもないようです。5万円払って調書も作らない。源泉徴収分も納めない、という方法です。この場合は領収書は50,000円です。税理士さんに聞きました。ただ税務調査のとき指摘され、追徴や罰金はありませんが、10%相当を納めることになるかもしれません。税務調査があればですが。
具体例ありがとうございます。
経費になったり交際費になったり難しいですね。
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/meikan/ya/yoshiyukikazuk...
スポニチ Sponichi Annex 芸能タレント名鑑
講演と少し違いますが、源泉徴収する場合、特に芸能界で「並び」と言う言葉を使います。
吉行和子さんは演劇に参加するのが好きで、ある時どうしても出演したい舞台があったのでプロダクションに「ギャラが2の並びなんだけど」と言ったところ、「じゃぁ20万円か。じゃぁ出ていいよ」「違うの殆ど自主公演だから2千円」「勝手にしろ!うちは感知しない!」というエピソードをお持ちです。
ご質問の場合、5万円を渡したいなら、講演料として55,555円内源泉徴収5,555円として領収書を貰って下さい。
やはり皆さん源泉徴収されているんですね。
領収書の様式も調べていただきありがとうございます。
資格の大原−専門学校(簿記・宅建など)
私の勤務している会社では小額の場合でも所得税を引きます。会計処理の流れですが
・相手から請求書をもらう
・源泉を引いてお金を払う
・翌月10日までに所得税を役所に納める
・年末に支払調書を送る。
・おわり
仕訳
報酬/預金 90%分
報酬/預り金 10%分
預り金/預金 10%分
こんな感じだと思います。URLは解りませんがどうでしょう?
10日までに忘れないように税金納めにいきたいと思います。
講演会の場合は必要です。ただ例えば金額にもよりますが車代とか香典代は場合は必要ないはずです。社内領収書として保管ししておけば良いと思います
微妙な区別が難しいところです。
最初に書いておくべきでしたがtax answer
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
によれば5万円以下は必要ないようにも読めるのですが?よくわかりません。