本来であれば、制作請負の段階で契約に含んでおくべきですが、あとからとなると「著作権譲渡書」を取り交わすことになると思います。
次に、著作権譲渡に際して注意すべきことを述べます。
1)上にあげたページの「第61条」の2項をご覧下さい。
「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」
というわけで、単に「譲渡する」とした契約書では不十分で、これらも合わせて「譲渡する」と明記しておかなければなりません。
27条28条はそれぞれ(翻訳権、翻案権等)と(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)です。
2)次に、第59条により「著作者人格権」は譲渡できません。が、これもトラブルの元になりやすいので、「著作者人格権は行使しない」旨も含んでおくべきでしょう。(ただしこれは裏技のようなものなので、必ずしも有効でないとする解釈もあります、が確認しないよりはした方がいいでしょう。)
3)二次使用に際し、作成に使用した画像データや原版などが必要になる場合があります。これらの所有権やその引き渡しについても契約に含んでおくべきです。
4)また、単なる「譲渡」でなく、登録された著作物の譲渡(と譲渡の登録)に関する手続きになるとさらに複雑です。ただし、二重譲渡の危険性やそれへの対抗を考えた場合には、これは必要な措置になります。それについては下のページをご参照下さい。
http://www9.plala.or.jp/gennai/OfficeHiraga/ChyosakukenBaibai.ht...
著作権売買/行政書士平賀事務所/長野県松本市
では、これらを踏まえまして、具体的な「著作権譲渡(契約)書」に書かれるべき内容を整理します。参考は下のページ
1) 著作権の譲渡。電子メディア化する権利,翻訳権,翻案権,二次的著作物の利用権を含む。
2) 当該作品は過去に公開されたことが無く,本質的な類似性を持つものも公開されたことが無く,かつ他への公開を予定していない。
3) 他の著作物の著作権を侵害していないこと。著作権許諾が必要な引用については無償での転載許諾を書面で得ていること。
4) 内容に本質的な貢献を行った人は全て著者に含まれていること。
5) 必要な場合には著者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていること。
最後に
6) 本契約後も著作者に認められる権利について
で、下が、その具体的な雛形のような感じ。
……
という感じでいかがでしょうか。
しかしこういうのを色々読んでいると、やはりプロ(行政書士など)に任せた方が無難だなと思えてきますね(笑)。
Yahoo! JAPAN
すいませんURLはダミーです。
契約書に「制作会社はその著作権を放棄し、クライアント側に留保する」と一文折り込むだけでいいのではないでしょうか。
ありがとうございました
契約書には金銭消費貸借契約書など普通タイトルをつけますが法律的な効果は全くありません。タイトルが無くても立派な契約書です。
表題
1. 契約書のタイトルは自由につけてもよいが、名は体を表すものがよい
2. 契約書のタイトルを単に「契約書」としても「念書」「覚書」でもその効果は変わらない
契約書には、「不動産売買契約書」とか「金銭消費貸借契約書」とかいう表題がつけられていることがあります。これはひと目見ただけで契約の種類や内容が分かるようにする程度の役割を果たすにすぎず、法律的な効果は特にありません。したがって、タイトルは、一般慣行に照らして自由につけてよく、その契約の内容が書面に表示されていれば十分です。
その契約が何の契約なのか端的に示してあり、分かり易く、契約内容を単純に表現できるのであれば、表題をつけることが望ましいと思います。
しかし、契約の内容が複雑であったり特殊なものであったりする場合には何と表題をつけてよいかわからない場合もあります。そのような場合には例えば「基本契約書」とか単に「協定書」「合意書」とかいう表題をつけているような場合もあります。表題は、契約書に必ず記載されていなければならないものではありませんので、不正確な表題をつけるくらいなら、「協定書」とか「合意書」といった表題の方がよいでしょう。
ありがとうございました
http://www.hatena.ne.jp/1125053407#
人力検索はてな - 過去に作ったHPの著作権を、制作会社ではなく、クライアント側にある旨の書面を取り交わしたいと思っています。この場合、タイトルは何になるのでしょうか?また、参考に..
URLはダミーです。私は法務業務関係が仕事のものです。
この場合、2社間契約で、かつ(何かの)制作会社・クライアント間の契約、ということですよね?
契約書のタイトルは(ビジネススキームがぜんぜん見えないので正確に答えられるかどうか謎ですが、)恐らく広く考えた場合は、「業務委託契約書」かと思います。
ただ、政策を委託した業務の内容によって、表題は微妙に変えたほうがいいケースもあるので、ご注意ください。
ただ、あくまでも契約書なので、契約書の表題(タイトル)を何としようが、著作権の条項で決定すればいい話です。
先方作成のドラフトだと(おそらく)先方の都合がいいように作られているので、修正を依頼すればいい話かと思います。
また、その際は、
1.委託業務に関して新しく創作された著作物等の著作権はすべて自分の会社に属し、これにかんしては、先方は、著作人格者権を行使しないものとすると一文を入れること
2.もともと双方がそれぞれが持っていた著作権は当事者に所属することを確認する文を入れること
が入っていればいいのではないでしょうか。
ありがとございました
契約段階でどちらにするのかを決めていないので譲渡ではないのですが。