高校野球なんか見ていますと、当たり前のように氏名、顔写真、出身中学校などが公開されていますが、これは、個人情報保護法が定める「個人情報」であり、高校は、「個人情報取扱事業者」でしょうから、第三者への情報提供には、本人の同意を得ていることと思います。
そこで、今後以下を希望する生徒が出た場合、どのようになるか気になります。
・匿名希望として参加
(アナウンスは、イチバン 〜 ファースト 〜 A君)
・顔写真を拒否(どっかの芸能事務所所属タレントのように)
(その選手の欄だけ”No Photo!”で、テレビ中継のときはアップで撮らない)
では、以下を教えてください。
・高野連が個人情報の公表を条件に参加を認めるなど対策している場合、その規則など。
・匿名希望の実例がある場合その記事など。
・実は答えが出せていない場合、内部事情など。
高校野球に限ったことではないので、他競技・似た問題を持つ分野の事例でも良いです。
よろしくおねがいします。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/
$B8D?M>pJs$NJ]8n(J
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全
部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供
する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供す
る目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる
こと(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個
人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自
ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
報道機関の報道目的は適用除外です。もっとも女性アスリートの恥ずかしい写真を勝手に公開したら別の法律でやっつけることは可能です。
こちらのPDFファイルは高体連が今年の千葉国体にむけて個人情報の取り扱いについて配布した文書です。
一応、事前承諾をとるような指導がされているようです。ただ、拒否された場合などについては何も記載されていません。
一番目の回答でBaku7770さんが答えているように個人情報保護法は報道機関が適用除外なので、
・匿名希望として参加
(アナウンスは、イチバン ~ ファースト ~ A君)
・顔写真を拒否(どっかの芸能事務所所属タレントのように)
(その選手の欄だけ”No Photo!”で、テレビ中継のときはアップで撮らない)
ということはあり得ないと思います。選手の氏名に関しては、たとえ高校や高体連が個人情報の提供を拒否してもマスコミはそれ以外のルートで取材して報道することができるからです。
ただ、個人情報保護法はいろいろと微妙なケースを引き起こしているようで、上記URLの掲示板のNO.2の投稿にそのような問題が指摘されています。
■1件は長崎陸協で下記の記載があります。http://gold.jaic.org/nagasaki/
7/8 お知らせ 番組編成および競技結果の掲載について(引用)
「個人情報保護」に関わって,申込責任者の承諾なしに番組編成および競技結果の公開ができなくなりましたので,お知らせいたします。
上記の理由により,通信陸上および県中総体の番組編成は掲載を停止しております。
競技結果についても,大会当日の監督会議で異議が出た場合は掲載できません。
また,掲載を拒否する個人または団体が出た場合は,番組編成および競技結果の一部が表示されないことがあります。
■2件目は愛知高体連です。http://www.aichi-koutairen.jp/index.html
5月に開設された,愛知県高体連サイトの概要部の理事長挨拶文には(抜粋引用)
さて、現在高体連で大きな課題となっておりますのが、平成17年4月から施行される個人情報保護条例への対応であり、このHPにも関わる大きな問題であります。高校生の場合であれば、本人並びに保護者の同意が得られないかぎり、HPへ個人の記録などを掲載することが出来なくなります。すでに加盟各校にお願いをしたところではありますが、個人情報の扱いについては、適時・適切な対応をお願いしたいと思います。
■3件目は千葉の「陸上くん(Abiko陸上くん)」です。 http://members3.jcom.home.ne.jp/rikujyoukun-part2/index.html
大会結果部/中学生の部記録/小学生の部記録 が『「個人情報保護法」の施行により掲載していません』で全て削除されてしまいました。メ-ルも届きません。
このように主催者側では、個人情報保護法により、成績などの公表を控えるケースが出てきているようで、少なくとも成績の掲載など
に関しては匿名化が進む可能性もあります。
ただ、法的な解釈はともかくとして、この掲示板で述べられているように「報道機関は記録掲載が自由。主催者には制限が掛かる。サイト公開はダメ。こんな法律ができるはずはありませんね。間違った解釈をされている方には,早く間違いを正して頂きたいと思います。」とあるように、マスコミが全くフリーで、主催者が情報を出せないという状況は少し変に思えます。今後裁判の判例などが出てくれば、もう少ししっかりとした基準が出てくるようにも思えます。
回答ありがとうございます。
・個人として保護を訴えることができるか
・主催者側が過敏になる
・報道は「我関せず」
と言った感じでしょうか。
ぼくたちの甲子園
野球は詳しくないですが
テレビに出たらえらい人が見る
↓
プロ野球スカウト
高校生はこのために野球してるんじゃないんですか?
msy69さんはいつもこういった感じで回答されているのでしょうか?
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
$B8D?M>pJs$NJ]8n(B
法律上は5000件以上の情報を常時保有する事業主体が対象です。よって1学年1,333名以上でないと法令上は対象外です。
質問の本旨から外れるのはまあ良いとしても、
法令の解釈として、「現役生徒数のみカウント」と言うのは、そのとおりなのでしょうか?
学校側が、卒業生については情報を順次破棄を行っている・・・卒業の証明はどうしましょ?
割り算合ってないし・・・
http://www.ntv.co.jp/quiz/index.html
ライオンスペシャル 第26回全国高等学校クイズ選手権
結構事情が違うと思われますが、高校生クイズの事例を。
・参加申し込みの時点で「氏名などの公表を許可する」という旨の念書を参加者に書かせている。
(逆に言えば「名前とかを公表されたくないなら、出・な・い・で・ね☆」と暗に言われている)
まぁ、あくまで民放の1番組に限った事ですから、
使えない情報なら見なかった事にして下さいな。
はい。
私もトメさんの時出ました。
http://www.tamakimasayuki.com/sport_bn_25.htm
「メディア規制法」とスポーツ・ジャーナリズム 玉木正之コラム「スポーツ編」バックナンバー
適当なHPが見つからなかったのでダミーです。
氏名などの公表を拒否するような競技者については参加させないような手を確実にうってきます。
ご質問の高校野球であれば、春は毎日新聞、夏は朝日新聞との共催となっています。
野球に限らず多くのスポーツでマスコミからの放映権料や取材費が収入源で大きな割合を占めていて、マスコミからの取材依頼を断れる状況にありません。
私の母校は私が入学する3年前に夏に初出場・初優勝。私が入学した年はその秋に行われたドラフトで初のプロ野球選手を輩出した所謂名門校ですが、その初のプロ野球選手とバッテリーを組んだ方が交通事故で亡くなられています。
その際に高校野球を支援している朝日・毎日は記事にしませんでしたが読売だけは記事にしました。マスコミと競技団体の関係はそういうものです。
#2の回答で例えば長崎も『申し込み責任者』つまり、各校長または陸上部長、監督などからの申し出でと言っているわけで競技者個人の申し出で表示しないとは言っていません。
個人で言ったとしてもその周辺に圧力を掛けて来ると思われます。
そいうった選手には大会への参加を承認しなければいいですし、参加させても記録を参考記録とするだけです。
回答ありがとうございます。
「個人情報保護法」と言う正論に対し、
「圧力」と言う寝技をかけてくるのですね。
これは理解できます。
ただ、文中にある、
「参加を承認しない」や、「参考記録とする」は、実施するとしたら正しい枠組み(規則)が必要でしょうから、この説にはソースが必要と思います。
それにしても、正論で闘った選手(学校)はいないでしょうか?
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そろそろ閉めます。
ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
報道目的が、個人情報保護法の適用除外であることは承知しておりました。
また、昨今の災害にあたり被災者等の個人情報の報道機関への提供を拒否する例も知っています。
すなわち、高校が高野連や報道機関への個人情報の提供を拒否するケースを考えております。