夫婦や恋人間で、相手に継続的な裏切り行為を受けたことにより、うつ病などの精神病にかかった時、相手を訴訟することはできるのでしょうか。又、その場合、どのくらいの金額がとれるのでしょうか。

法律に詳しい方、よろしくお願いします。

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回答3件)

id:jane No.1

回答回数1449ベストアンサー獲得回数22

ポイント15pt

http://www.hatena.ne.jp/1129605893#

人力検索はてな - 夫婦や恋人間で、相手に継続的な裏切り行為を受けたことにより、うつ病などの精神病にかかった時、相手を訴訟することはできるのでしょうか。又、その場合、どのくらいの金..

裏切り行為の「内容」、「期間」にもよると思います。


また、“それらの行為により病気になった”という「因果関係が証明」できないと、訴訟にもっていくのは難しいと考えられます。また、それらの行為が実際にあったという「証拠」も必要です。


質問では、裏切り行為の内容についてが明白でないため、「金額」についてお答えするのは困難です。

id:jyouseki No.2

回答回数5251ベストアンサー獲得回数38

ポイント15pt

訴訟を起こすことはできます。

夫婦間においては「貞操義務」ということがあります。これは相手が浮気をした証拠があるなら、精神病になってもならなくても、離婚要求ができ、慰謝料を取れます。

金額は相手の経済事情により大きく異なります。相手に財産が多くある程、多く取れます。

相手が恋人や愛人といった場合、賠償金を取るためには、精神病になった原因が継続的な裏切り行為によって起こされたことを証明しなければなりません。

精神病というのは、本人の性格、育った環境、遺伝的要素、仕事など、人生の全てが絡む問題で、裁判を起こしたとしても基本的には勝てません。

ただし、恋人と婚約していた、あるいは下記URLのように、婚姻内縁の妻という、婚姻届をしていないだけで、その他は婚姻関係にある妻と同様の事情にある生活をしていた場合については、精神病になったかどうかは関係なく慰謝料を取れます。

http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/kazoku/kazokuq-a.htm#t1:detail]

id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント30pt

http://www.geocities.jp/mt_with_dog2003/risshosekinin.htm

裁判の立証責任はどちら側にあるか?

①民法は第1条で私人間の行動の自由を規定しています。

②私人は第3者の人権を侵害しない範囲での行動の自由が認められているわけです。

③よって相手の行動が、自己の権利を侵害したものであり、相手の行為により損害を受けたということは、原告側が立証責任を負うわけです。

④これには客観的根拠が必要となります。訴訟はあくまでも第3者が審判をするため、審判に当たっての立証根拠が必要なためです。

⑤例えば、携帯メールに何時何処で会おうというメールが送られてきたにも関わらず、当日ドタキャンがありメールで約束時刻経過後に連絡が入ったとか、その手の証拠があれば十分です。

⑤うつ病については、医師の診断書により外的ストレスが原因(一般的に当たり前)の事実を確認してもらえばいいでしょう。

⑥損害額については、治療費とそこそこの慰謝料といった感じが相場です。人権侵害権というのは、立証姓の困難度合いの割りに、賠償額が少ないものです。

id:HILOKI

ありがとうございました。

2005/10/19 09:53:30

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