業務中に会社の車で事故を起こしてしまいました。しかし会社が加入している保険会社からは「今回保険は使いません。あなたの会社の総務の人からそう言われました」と宣告されてしまいました。

こんなときはどうすればいいのでしょうか。明日、総務に掛け合ってみる予定です。
<事故状況>
私の車線はみ出しによる接触事故。車2台全損。相手の人は全治2ヶ月の怪我。
事故は100%私の過失です。ただし相手の人はシートベルトは閉めておりませんでした(私は無傷)。」

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答9件)

id:toda78 No.1

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.nichibenren.or.jp/

日本弁護士連合会

複雑なケースですし(会社の対応がおかしい)、弁護士に相談した方が良いですよ。

相談料は5000円くらいですから。

id:sirasuorosi

確かに話がこじれたらそうせざるを得ないでしょうね。ただ一般的にどんな対応をされるのか知りたいんですよ。経験談も歓迎です。

2005/10/23 18:44:14
id:hillman No.2

回答回数104ベストアンサー獲得回数1

ポイント15pt

http://www.h2.dion.ne.jp/~kawazoe/trouble/support/qa.html

交通事故Q&A/滋賀県・川添行政書士事務所

下の方にある「示談に関するQ&A」Q2をご覧ください。

基本的に、業務中に業務上の命令を受けて車両を運行していた場合には会社にも責任があります。

交通事故というのはあまりにもケースバイケースなのであまりに理不尽な対応を受けた場合は弁護士さんに相談を持ちかけた方が解決が早いかと思われます。

#但し・・・まだ日本では弁護士さんを間に挟む行為は抵抗を感じる方も多く、人間関係的には溝を残すことも多いです。

id:sirasuorosi

どうもありがとうございます。今回のことで特に「なぜ会社は保険を使うのをしぶっているのか」疑問に感じています。

2005/10/23 18:52:44
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

http://www.kawachi.zaq.ne.jp/ishii/jiko-q&a.htm#交通事故に関する法律:detail]

その監督者、使用者、および車の所有者も原則としては連帯して賠償責任を負う(自賠法3条)ことになるからです。

 監督責任を問うことで部下や社員に事故の責任に押しつけることを防止する意味もありますが、加害者に資力等の面で充分な補償が期待できないときは、これらの者にも請求することになりますので、加害者の範囲というのは大事なことなのです。

→両罰規定です。

最高裁の判例からも所有者責任は立証されています。

→勤務先なのであまり派手に権利主張は出来ませんが、上席を通じるなどしてさりげなく権利主張をすべきでしょう。

id:sirasuorosi

なるほど。参考になりました。ただある程度会社と争う必要になりそうですね。

2005/10/23 19:01:52
id:manekineko12 No.4

回答回数224ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

加害者側のsirasuorosi さんからすれば保険(自賠責等)を使わない、というのを決められたようですが、被害者からは、恐らく全治2ヶ月の間の休業補償や医療費、当然車の損害賠償を出してくると思われます。


sirasuorosi さんの会社では、それらをどう処理するおつもりなのでしょうか?

当然、保険を使えば翌年度の保険が高くはなりますが。。。

被害者にとっては、勤務中であれば労災なので、当然第三者行為災害の申請をしてくると思われます。この場合、労災から請求されるのはsirasuorosi さんと会社になってくるのですが。。。


被害者が勤務中でなくても、医療費や車の費用は求めてくるだろうと思います。会社は、その支払いをしてくれるならいいのですが、sirasuorosi さんに押し付けてくるようなら正当な手続きで保険でカバーするようにしてもらわないと金額が大きくなると思われます。


まず、相手からの請求があった場合には、誰が費用負担をするのか明確にしておいたほうがいいと思います。

前の方が記述されているように、勤務中におこしてしまった事故なら、sirasuorosi さん本人もですが、会社も使用者責任が問われるのです。


ご参考になると幸いです。

id:toda78 No.5

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/1130055999#

人力検索はてな - 業務中に会社の車で事故を起こしてしまいました。しかし会社が加入している保険会社からは「今回保険は使いません。あなたの会社の総務の人からそう言われました」と宣告さ..

先ほどの補足です

URLはダミーです。


このケースでは是が非でも会社の協力が必要です。

ですから、どうやったら会社の協力を得られるのかを考えるのが最優先だと思います。

あなたと会社が対決するようなことは得策ではないです。


おそらく会社としてはこの事故に関わり合いたくないと考えているのだと思います。

あなたが会社の車をつぶしたことに怒っているからかも知れません。


ただ、この対応は会社経営者の無知から来ているものだと思います。

損害賠償責任は会社にも当然ありますから。

あなたと会社は法的には運命共同体なんです。


そのあたりをあなたから説明するときっと角が立ちます。

それに経営者は事故の直後と言うこともあり精神的にあなたの言うことを聞き入れにくい状態でしょう。

ですから、第三者として専門家に説明してもらうことが一番良いと思います。


そして、それを法的に出来るのは弁護士しかいません。(行政書士がしてくれる時もありますけれど、厳密には違法状態です。)


損害額がどとの程度か、はっきりとはわからないですが車二台が全損、2ヶ月のケガといえば相当なものです。

一刻も早く専門家に相談されることをおすすめします。


トラブルを未然に防止すること(大きくしないこと)も弁護士の仕事なんです。

id:ttz No.6

回答回数690ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

私の会社でもよく車両事故を起こしていますが、今回のあなたの会社の対応は明らかにおかしいです。

就業中の事故であって、しかも100%過失があって、さらに両車両とも全損、相手が全治2ヶ月のケガまで負っているのであれば、相当な金額の賠償が必要になると思われます。

管理責任が問われますので、会社が賠償する事になるはずです。

考えづらいですが、会社が全額負担で賠償しようとしているのでしょうか。

ただ通常そのクラスの事故であればあまりそのようなケースも無いかと思います。

失礼ですが、御社は車両は何台所有されているのでしょうか?

これまでにもかなり事故が多発していたりすると、事故多発顧客として、次年度より保険会社が引き受けてくれなくなる事があると聞いたことがあります。

いずれにしても、あなたが個人的に賠償する必要はないはずですが。。。

id:sirasuorosi

どうも。参考になります(上の回答の方も)。結構、うちの会社は事故は多いようです(終業時間が遅い、車の運転は頻繁)。会社の人間と争うのは得策ではないですか。。。とりあえず明日、総務の人に掛け合ってみて、おかしな対応をされたら専門家に相談するのが良いようですね。ありがとうございました。

2005/10/23 23:48:31
id:chariot98 No.7

回答回数1105ベストアンサー獲得回数11

ポイント30pt

http://www.h7.dion.ne.jp/~drivebee/jiko/atta3a.htm

加害者 交通事故にあったら

 大変ですね。「相手の人は全治2ヶ月の怪我」というのが、気になります。これは重い事故に分類されます。そういったからみもあって、一刻も早く、自分に合った弁護士さんを探す事をお勧めします。それと、被害者の方には、誠心誠意あたることです。これが何よりも優先で大事です。


 まず、「全治2ヶ月」ですが、

 通常、この段階で「1か月以上」と出ると、警察的には「重傷」(それ未満は「軽症」)と分類されるようです。刑事事件(業務上過失致傷、他)としての立件の可能性大です。

おどかすようですが、懲役の可能性だって無いとは言い切れません。


 とにもかくにも、被害者の方にお見舞いは行かれましたか? しかも、誠心誠意最低でも2回以上行ってください。(相手がこなくても良い、と言った場合は、少し間を空けて。)それと、気が進まないかもしれませんが、相手の言っている事はとにかくよく聞いて、コミュニケーションをまめに取って下さい。(但し、出来もしない事を何でも「します」とは答えないことです。車は新車で弁償します、など。)


「車2台」ということですが、2台目の方はケガはありませんでしたか?


 一番大変なのは被害者の方です。 しかも「全治2ヶ月」というのは、警察提出用の診断書が便宜的に(加害者のあなたの罪を軽くするため)軽めに書いてあるだけであって、実際に治るまでには最低半年、1年や2年はざら、一生何らかの不具合を抱える事も少なくありません。そう言った状況で、被害者の方は非常に不安です。まずは身体のこと、他にも治療費はどうなるのか、家族のこと、仕事のこと…。必要以上に恐れる事はありませんが、ここでの対応を誤ると、「ボタンのかけちがい」状態になり、後々非常にこじれます。


 ここで、被害者があなたに対して最悪と判定する(感情、その他諸々)を抱くとどうなるか。

1.刑事処分の内容に影響します。

2.賠償金額に影響します。


1.なぜか。被害者の状態が安定してくると警察で「被害者調書」というものも作成されます。ここで「加害者に処罰をもとめますか?」という質問がなされます。ここで「厳罰に処してください」と言われると、その旨調書に記載され、量刑に影響が出るからです。逆に「寛大な処置を求めます」といわれると、軽めの処分で終わる事もあります。


2.「想定していたより刑事処分が軽くなったから」と、途中で被害者に対する対応が手のひらを返すように悪くなる加害者も、中にはいます。しかし、これは良くありません。被害者側は「話が違う」と思い、民事部分の賠償で徹底抗戦の構えに出てきます。これでは、被害者加害者双方にとって、何のメリットもありません。賠償金額が必要以上に増え、対応に取られる時間も増すばかりです。


以上のことから、事故の状況を冷静に分析し、被害者に対しては「一生かけて償う」位の気持ちで、誠心誠意謝罪し、相手を心配させないようにしっかり賠償、特に今回は治療費の支払いを自分から進んで行い、相手に立て替えさせないことが重要です。


 通常の事故でも、ここまでで非常に大変だという認識を持たれたと思いますが、「会社」という登場人物が増えたので、一層大変です。


 会社には「使用者責任」というものがあるので、基本的には会社が100%払います。借金の連帯保証人のような感じです。その後で、あなたに会社から請求書が回ってきます。(会社に損害を与えた分の賠償。)会社が保険を使わないというのは、おかしな話です。あなたの損害を増大させる行為です。


 この時点で、会社と個人が適切に話をするのは難しそうに思われます。今の勤めを辞める覚悟も必要かもしれません。でも、この時点での会社の対応に言いなりになっていたら、とんでもない賠償額を全部背負うことになり、いずれにしろ勤めどころではなくなります。


以上2点から、一刻も早く弁護士を探して対応した方が良いと思われます。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujkei.html

���ʎ��̂̉��Q�҂̌Y���ӔC

交通事故と刑事責任。

教習所で習ったと思いますが、運転手には

1.民事(賠償)

2.刑事(反則金、罰金、懲役)

3.行政(免許停止、取り消し)

の3つの責任があります。

id:sirasuorosi

参考になりました。この二日間に総務にあたってみようと思ったのですが、内線が普通で話せずじまいでした。お見舞いも会社の規定で「個人的に接触してはならない」とありはたせていません。

2005/10/25 23:16:37
id:com-com No.8

回答回数6ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://roo.to/car

交通違反と交通事故の相談掲示板〜道路交通評定所〜

従業員の業務中に発生した事故の損害賠償責任は被用者側の会社にも責任が及びます。

(民法715条・・・使用者責任、自賠責法4条・・・自賠責の民法規定準用)

この場合は不真正連帯債務と呼ばれ、会社側に全額請求できますから、もし私が被害者なら会社のほうに損害額全額請求しますね。

id:sirasuorosi

7番目の方の回答だとその後会社から請求が来るみたいですね。会社は私をどうしたいのでしょうか?

2005/10/25 23:20:24
id:Baku7770 No.9

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント30pt

http://www.n-tacc.or.jp/

日弁連交通事故相談センター

 これだけでは正しい回答が実はできません。


 まず、きつい話しから始めます。


 業務中とは言えsirasuorosiさんが加害者ですので、基本はsirasuorosiさんに賠償責任があり、会社は車の所有者としての賠償責任があるだけです。


 さらに勤務中であるとはいえ、車の使用規則等会社の規則に反していた場合などsirasuorosiさんに明らかな非があった場合当然会社は責任を追及するでしょう。


 私の勤務した会社で直接聞いた例では、

●休日の午前中で終わる仕事であったため、午後そのまま一緒にドライブに行くために同僚を乗せて私有車で顧客に向かう途中で事故を起した。

ことで処分されていました。

 飲酒していたなどというのも論外です。


 ただし、相手側に責任を持って賠償するための手段、つまり保険の適用を行わせないというのは論外です。被害者の方にもシートベルト締めていなかったという落ち度があるとはいえ、スムーズに治療費が支払われることに対しては会社も責任を負うべきであると考えます。

 つまり、保険が適用されれば補償されるものをsirasuorosiさん個人に賠償させる権利を会社は有していないと考えるべきです。


 逆に、会社が労働基準法などで決められている就業時間を越えるような超過勤務をさせていた場合など、会社が全面的に責任を負わないといけないケースもあります。


 #1の方の日弁連の中から交通事故相談センターのページを貼り付けておきました。被害者の方のためにも早急な解決を図るようにしてください。

http://www.jcp.or.jp/faq_box/01-11/1121-faq.html

労働安全衛生委員会の役割は?

 余談ですが、労働安全衛生委員会は活動しているでしょうか。従業員数が要件を満たしているのに安全衛生委員会が開催されていないのなら、それだけでも会社に瑕疵があったと言えます。

id:sirasuorosi

ありがとうございます。お客さんのところに向かう途中での事故だったので、業務上と判断してもよさそうです。交通事故相談センターのページはいざというときに参考になりそうです。

皆様ありがとうございました。

2005/10/25 23:34:43
  • id:sptmjp
    アドバイス。

    いわしなので手短に。

    被害者側に「私と私の会社を連帯債務者として民事訴訟を起こしてください」と頼む手があります。
    対立する相手方に対して訴訟を起こしてくれというのはとても変に感じられると思います。しかし実務ではあなたのような会社を動かすために加害者と被害者が仲良く結託する事は実益な方法として少なくないのです。

    相手方としても賠償能力に乏しい一従業員より会社を相手とするほうがより多く期待できるので都合がいいのです。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません