これは、何という法律の何条で決まっているのでしょうか。おわかりの方よろしくお願いします。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
所得税法
所得税法 第121条です。
株式売買の所得は、譲渡所得に該当します。
サラリーマン(所得2000万以下)が、給与以外で、利子、配当、不動産、譲渡、事業、山林、一時、雑所得の所得があった場合、給与以外の合計が、20万以下のときは、確定申告を要しません。
HOT様、さすがです。ありがとうございました。
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