裁判離婚するには調停前置主義に基づいて調停が必要ですが、調停を行った結果「不成立」なら裁判などに進めますが、「取り下げ」した場合も裁判に進めるのでしょうか?「不成立」も「取り下げ」も(裁判に対する)効力は変わらないと調停員さんに言われた人がいるのですが、本当ですか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:KIKOlove No.1

回答回数210ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

「不成立」とは、「成立していないこと」の意味ですから、「取り下げ」とは今後の審理を止めますという意味のこととは違うと認識しております。


1 調停事件とは


 調停事件は,乙類調停(乙類事件)と一般調停とに分かれています。

 (1)  乙類調停には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され,主に調停によって扱われますが,審判として扱うこともできます。乙類事件が,最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には,審判手続に移り,審判によって結論が示されることになります。また,当事者が審判を申し立てても,家事審判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています。

 (2) 一般調停とは,家庭裁判所で扱われる家庭に関する紛争等の事件のうちで,乙類事件として定められた事件以外の事件をいいます。

 一般調停事件としては,婚姻中の夫婦間の離婚や夫婦関係の円満調整などが代表的な例としてあげられます。


3 調停の効力等


 調停事件が終了した場合の効力等については,事件の種類によって次のように異なった扱いがされます。

 (1) 乙類調停事件において調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した審判と同一の効力があります。また,不成立の場合には,自動的に審判手続が開始されます。

 (2) 一般調停事件において合意ができ調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した判決と同一の効力があります。ただし,協議離婚の無効や認知などの一定の事件については,当事者間で合意した内容について,調停の成立に代えて(3)の家事審判法23条に基づく審判が行われる場合があります。

 また,不成立の場合には,原則として終局しますが,家庭裁判所が相当と認めるときには(4)の家事審判法24条に基づく審判が行われる場合もあります。

 家庭裁判所の判断が示されなかった事件のうち,裁判の対象となる事件の場合,最終的な解決のためには,改めて裁判所に裁判を起こす必要があります。離婚や離縁などの人事訴訟の裁判の手続については,人事訴訟手続をご覧ください。

 (3) 家事審判法23条に基づく審判とは,協議離婚の無効確認,認知,親子関係の不存在確認などの人事訴訟の対象となる事件について当事者間に合意が成立し,家庭裁判所が相当と判断した場合に,その合意に相当する審判が行われるもので,確定判決と同一の効力があります。

 (4) 家事審判法24条に基づく審判とは,調停不成立の場合でも裁判所が当事者の色々な事情等を考慮して,一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に,審判の形で結論が示されるものです。この審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。


調停委員会は、「家事審判官(裁判官)一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会(最高裁サイトのQ&Aから)」によって組織されますから、一調停委員がいい加減なことを言った可能性は否定できません。

こちらが手続一般ですね。参考です。


2 審判の手続

 審判事件については,裁判官である家事審判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。

 そして,この決定(「審判」と言います。)に不服があるときは,2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます(ただし,不服の申立てができる事件は法律や規則によって決められていますので,全部の事件について不服の申立てができるわけではありません。)。

 不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には審判は確定します。

http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi

法令データ提供システム

家事審判法


第十九条

 第十七条の規定により調停を行うことができる事件に係る訴訟が係属している場合には、裁判所は、何時でも、職権でその事件を家庭裁判所の調停に付することができる。

 2 前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第二十三条若しくは第二十四条第一項の規定による審判が確定したときは、訴の取下があつたものとみなす。

id:double2you

ありがとうございます。私も調停員さんの発言に疑問を持っています。「取り下げ」はあくまで「取り下げ」ですよね。

2005/11/07 17:05:51
id:toda78 No.2

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/1131349433#

人力検索はてな - 裁判離婚するには調停前置主義に基づいて調停が必要ですが、調停を行った結果「不成立」なら裁判などに進めますが、「取り下げ」した場合も裁判に進めるのでしょうか?「不..

一般に法律用語での「取り下げ」は訴えや調停の申し立てを撤回する、つまり何も無かったことにする、という意味になります。

ので、不成立=調停が不調に終わった、とは全く違うと思います。


法律の専門家(裁判官、弁護士、書記官など)以外の委員が適当なことを言っても信用しない方が良いと思います。

分かってないことが多いですから。

id:double2you

ありがとうございます。彼らはそういう人だと私は認識していたのですが、思い込みもよくないと思い質問させていただいた次第です。その人の大事な問題に対していい加減に言葉を発せられるととても悲しいですね。

2005/11/07 21:05:24

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません