税務署の職員は、個人の銀行口座を銀行に問い合わせて照会する権限があるのでしょうか。前の質問と関連することなのですが、個人的な所得を申告しなかったので(決してたした金額ではありませんし、硬い仕事の報酬です)証拠として通帳を出すように言われています(というか通帳しか証拠がないので)。電話口で、取引口座の口座番号を聞かれたので、調査できるんじゃないかと思いました。普通の地域の税務署の個人徴収課で事務的にやっていると思うのですが、何のために口座番号まで聞いているのか知りたいのです。(照会できる権限を持っているから聞いているということなのでしょうか)

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回答4件)

id:tyousann No.1

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http://www.hatena.ne.jp/1131626819

人力検索はてな - 税務署の職員は、個人の銀行口座を銀行に問い合わせて照会する権限があるのでしょうか。前の質問と関連することなのですが、個人的な所得を申告しなかったので(決してたし..

個人口座の照会は難しいと思いますが、

口座番号知られると差し押さえができます。

滞納処分などで税が確定して、強制徴収するときには、

口座名義人と口座番号が分かれば執行できます。

番号分からなければ抑えられないですからね。

id:kuku24

なるほど。ありがとうございます

2005/11/10 23:27:59
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント18pt

預金債権はこの条項により差押えが可能となります。

id:kuku24

ありがとうございます。滞納の際は差し押さえできることがよくわかりました。しかし「確認段階」で勝手に口座の取引明細まで銀行に照会する権限はないですよね・・?

2005/11/10 23:31:58
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

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http://www.l-co.co.jp/times/log/05/050513/04.html

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 査察調査は、大口・悪質な脱税の疑いがある者に対して、裁判官から許可状(令状)をもらい、事務所、居宅などを強制的に調査して、検察官に告発(裁判にかけてもらうように引継ぎをする)することです。

同様の査察があったということですと、税務署が目をつけている可能性は高いです。この場合、相手先の帳簿で所得の事実を押さえ、複数所得があることが立証されると、裁判所が捜査令状を発行するため、銀行は令状に従い個人預金の開示義務を負います。ご自身で提出したほうがいいかもしれないですね。

id:mizyu No.4

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ポイント17pt

http://www.hatena.ne.jp/1131626819#

人力検索はてな - 税務署の職員は、個人の銀行口座を銀行に問い合わせて照会する権限があるのでしょうか。前の質問と関連することなのですが、個人的な所得を申告しなかったので(決してたし..

立場上、詳しくは言えないのですが・・・。


>電話口で、取引口座の口座番号を聞かれたので、調査できるんじゃないかと思いました


通常は電話で口座は聞きません。

(詐欺の類を疑ってください)


>「確認段階」で勝手に口座の取引明細まで銀行に照会する権限はないですよね


あります。(というか可能です)

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