今年の8月に会社を退職して現在無職です。
今年の11月にA市からB市に引越しました。
(今後数年は『B市在住、無職』の予定です。)
「住民税は、その年の1月1日に住所のある市町村に支払うものである」
「18年度の住民税は17年度の所得が基準になる」
「よって、来年度もB市に住民税を支払わないといけない」
ということは分かります。
ではB市はどのようにして自分の所得を掌握するのでしょうか?
http://www.hatena.ne.jp/1133566239#
人力検索はてな - 住民税の質問です。 今年の8月に会社を退職して現在無職です。 今年の11月にA市からB市に引越しました。 (今後数年は『B市在住、無職』の予定です。) 「住民税は、..
年末調整 もしくは
確定申告に基づいて
算定算定します。
ですから今年確定申告すれば
来年の6月か7月に住民税の納付書がくるでしょう。
同じく今年度12月から3月までの分もくるかも知れませんので覚悟しておきましょう。
所得税が非課税でも住民税は課税になる場合があります。また、住民税が非課税の方でも、国民健康保険料の算出やその他の区のサービスを受ける際に住民税の申告が必要な場合があります。今年からは住民税の申告をなさることをお勧めします。
国民健康保険に入るなら確定申告か住民税の申告が必要になります。
5.所得申告と保険税
保険税は、前年の1月から12月までの所得をもとに計算されます。確定申告や住民税の申告をしない場合は、必ず国民健康保険税の申告をすることになっています。
確定申告も住民税の申告もしなかった場合、国民健康保険税の申告が必要になるらしいです。どの申告もしなかったらさすがに市役所から通知が来るでしょう。
8月に退職し、11月に引っ越したため、前の会社からB市へ、給与支払報告書は提出されないと思いますので、その場合は自分でB市へ申告する必要があります。
人力検索はてな
年末調整で作成された源泉徴収表というのが市役所にいきます。それをもとに判断されます。
確定申告も同様です。
もし、しなければ、住民票をうつさない限り前のA市から住民税の納付書が送られてきます。役所が把握している住所で送られてきますよ。
18年度の住民税は、17年の所得、17年中の所得が基準となります。17年度とすると18年3月までとなりますので・・・。
どちらにしろ、必ずきます(笑)悲しいけど・・・。
※URLは参考までに
年末調整しなくても来ます。(源泉徴収されている為)
×「よって、来年度もB市に住民税を支払わないといけない」
A市に支払いです。
ちなみに掌握ではなく把握です。
全回答者へ
ありがとうございました。
「給与支払報告書」が「前の職場→A市→B市」というラインでB市に渡ってくれればいいかな・・・思っていました。
確定申告か住民税を自分で申告した方がいいですね。
前の職場に連絡せずにすむようにしたかったんですけど・・・源泉徴収票まだもらってないので、仕方ないですね。
では、還付はいらないという理由で、年末調整も確定申告もしなければどうなるのでしょうか?