でも本番が会社にばれたら会社で処分される可能性はあるのでしょうか?
また、以下の職業の場合は特別に非難されたり処分されたりはあるのでしょうか?
①大学教授
②弁護士
③有名人
大学教授の場合で公立の大学であれば、公務員法に規定される信用失墜行為として処分される可能性は高いでしょう。
一般企業でも、会社の服務規程等で会社の信用を失墜させるような行為を禁止していたり、反社会的な行為を禁止しているのであれば同じように処分されたりする可能性はあります。
弁護士にしても、法人に雇用されている例もありますし、有名人でも給料制の事務所の社員扱いになっていれば、その法人や会社の規定によるでしょうね。
http://www.hatena.ne.jp/1135867272
人力検索はてな - ソープランドで本番をやっても法律違反だが、逮捕はされないのは知っています。 でも本番が会社にばれたら会社で処分される可能性はあるのでしょうか? また、以下の職業の..
ある
法律違反ですが、買う方には罰則がありません。
こういう法律は努力規定で強制力はありません。
会社で処分される場合は、刑事事件で逮捕される事が即問題なのではなく(有罪が確定するまでは無罪)その事が会社の社会的信用を落とすという点が理由になります。
従って、逮捕も刑罰もない法律違反で、会社が処分できる根拠はあまりありません。
ただし、社会的地位が高い人で、その事が報道などされた場合(あまり考えられないけど)処分の対象に為り得ます。
人力検索はてな - 質問一覧
どの職業であっても、職業で法的に罰せられることはないでしょう。
上記の3つの職業はまったく問題ないと思います。
大学教授は小中学校と違って、教育上の問題が起きるとは考えにくいですね。ただし、私立か公立かによって学校の対応は変わってくるでしょう。
弁護士は弁護士の資格にそのような規定はないと思います。事件になって顧客の信頼を失わなければ、普通は弁護士資格の剥奪もありえないでしょう。
有名人は難しいところです。
どのような有名人かによって代わるでしょう。人気商売なので、大変かも知れません。
特に有名人であることで法的に問題になるとしたらスポンサーとの関係でしょう。
たとえば清潔なイメージのコマーシャル契約をしているとか、クリーンなイメージの番組に出ているときに、このような問題が起きると契約違反に問われることがあります。
最近は日本でも細かな契約がされるようになってきました。
この点においては有名人が一番厳しい状況ですね。ただ、お笑い系はこれがネタになるでしょうから、逆に必要な場合もありますよね。
http://www.npa.go.jp/hakusyo/s60/s600105.html
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「社会的制裁」の一言でしょう。
名誉職や先生族、著名人等は刑罰よりも社会的制裁の方が経済的にも心理的にも重いと思うのです。学生時分に世間のなんたるかを学んでおけばつまらない風俗に手を出さないと考えますが。実際必要悪というのはありますのでねぇ。
ありがとうございます
Yahoo! JAPAN
職業の違いで処分の重さが変わるということは法律的にはありえません。まあ、職権乱用ともなれば話は違いますが、世間体が冷たくなったり、風当たりが強くなるだけで法的には一緒です。裁かれる場合はですが。
ありがとうございます