ついたての耐用年数を教えてください。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:takodam No.1

回答回数433ベストアンサー獲得回数4

ポイント10pt

http://www.h7.dion.ne.jp/~iba/tui.htm

■伊庭表装店☆東京港区☆つい立衝立の製作販売■

立派な屏風のようなタイプですと、修繕すれば100くらいはもつようです。

単なる木の枠組みのような物でしたら、耐用は5年くらいとのことです。

id:perule

ありがとうございます。

2006/01/09 14:10:19
id:kurururu No.2

回答回数103ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

http://www.kagoshima-ct.ac.jp/~kikaku/kisoku/kikou/kikou39-2-1.p...’蝗コ螳夊ウ・肇%20閠千畑蟷エ謨ー%20陦晉ォ・:detail]

3ページ目に載っています。

主として金属製の物は15年。そうでないものは8年です。

但し、取得価格が20万円に満たない場合、3年で一括消却出来ます。

id:perule

確認しました。ありがとうございました。

2006/01/09 14:11:44
id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント50pt

備品です。構造又は用途は、次の1に該当します。

> 1.家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)


細目で該当するのは、次の3つに絞られます。


>> その他の家具

接客業用のもの 5

その他のもの・主として金属製のもの 15

その他のもの・その他のもの 8


>> 室内装飾品

主として金属製のもの 15

その他のもの 8


>> その他のもの 

主として金属製のもの 15

その他のもの 8

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/02/02_07...

�ϗp�N���̓K�p���Ɋւ����戵�ʒB

8年または15年の基準は、その衝立の「フレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうか」で判定します。


>(主として金属製のもの)


> 2-7-2 器具及び備品が別表第一の「器具及び備品」の「細目」欄に掲げる「主として金属製のもの」又は「その他のもの」のいずれに該当するかの判定は、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかにより行う。


>(接客業用のもの)


>2-7-3 別表第一の「器具及び備品」の「1 家具、電気機器及び家庭用品」に掲げる「接客業用のもの」とは、飲食店、旅館等においてその用に直接供するものをいう。


飲食店で衝立を使用することを前提にしますと、5年の耐用年数となります。


それ以外の一般的な耐用年数ですと金属製であるかどうかの判定により8年と15年のどちらかになります。その他の家具と室内装飾品のどちらを選択するかは、後者が装飾に重きを置いているだけで耐用年数に違いが生じてませんので、どちらにしても金属製の判定をきちんとしておけば税務的には問題はありません。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/01.htm

通達目次/耐用年数の適用等に関する取扱通達

上記のリンク元です。

> 耐用年数の適用等に関する取扱通達

> 第2章  耐用年数関係各論

> 第7節 器具及び備品

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

●減価償却のあらまし

上記は、質問に対する答えなのですが、実務的に考えますと違う回答を導き出せます。


その衝立の購入額

10万円未満・・・必要経費にできます。


10万円以上ですと上記のように飲食店用ですと5年で償却となるのですが、次のような有利な税制を利用することもできます。


10万円以上20万円未満・・・3年で償却(一括償却資産)


> 2 10万円以上20万円未満の減価償却資産については、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した 減価償却資産の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において合計額の3分の1に相当する金額を 必要経費に算入することができることとされています。


30万円未満・・・全額を必要経費にできます。今年の3月31日までですのでご注意ください。


> 3 一定の青色申告書を提出する方が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとで その業務の用に供した年分の必要経費に全額を算入することができます。


飲食店で5年、一般的では8年・15年の耐用年数は、30万円以上の衝立を購入して事業に供した場合となります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

上記は個人事業主用の所得税のサイトからですが、同じく法人に於いても青色申告で中小企法人ですと同じように30万円未満ですと全額損金できます。同じく今年の3月31日までですからご注意ください。


タックスアンサーのサイト内では、法人税法に関する一括償却資産の説明は上がっていないようです。所得税と同じく10万円以上20万円未満ですと法人税でも3年で償却できます。

id:perule

よくわかりました。ありがとうございました。

2006/01/09 14:14:03
id:oshiete_1 No.4

回答回数194ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

http://www.hatena.ne.jp/1136778580#

人力検索はてな - 耐震偽造事件についての質問です 今回の耐震偽造において、仕事がもらえなくなるという理由で犯罪に手を染めたとのことですが、日本の国民生産500兆円、そのうちの7%..

ついたて、て?

古い家の玄関にある。

絵を書いた物ですか?

あれでしたら、耐用年数なんて無いんじゃあないかしら、逆に絵画みたいな物だから、ふるくなれば今度は、良い物であれば値打ち物になるんじゃないかしら?

id:perule

骨董的な値打ちがあるものではないです。

ありがとうございました。

2006/01/09 14:14:45
id:masanobuyo No.5

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント10pt

「可動間仕切り」であれば、


簡易なものは、3年


その他のものは、15年


です。


参考URL: http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/zeigaku/taiyounen/be0102.htm#0...

id:perule

ありがとうございました。

2006/01/09 14:15:02

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません