ライブドアの社長や幹部の逮捕の話題ばかりテレビで報道されている中で、ふと思いました。

中学生の堀江社長を3年間も新聞配達させていた親の行為に違法性はないのでしょうか?

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回答6件)

id:TOURCONTAKUTER No.1

回答回数1139ベストアンサー獲得回数23

ポイント70pt

http://www.soumunomori.com/weblog+details.blog_id+799.htm

中学生くらいの少年が新聞配達、労働基準法違反ではないのか? - Q≫ 先日、 明らかに中学生くらいの... - 総務の森

Q≫


先日、

明らかに中学生くらいの少年が

新聞配達をしているのを見かけました。

これは労働基準法違反ではないのでしょうか?


A≫


例外的に、

→ 非工業的事業で、

→ 児童の健康及び福祉に有害でなく、

→ その労働が軽易なものについては、

→ 所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、

→ 満13歳以上の児童を

→ その者の修学時間外に使用することができる。

(労働基準法第56条)

とされております。


要件をまとめますと、

★非工業的事業

★児童の健康及び福祉に有害でない。

★労働が軽易なもの。

★所轄労働基準監督署長の許可を受ける。

★修学時間外に使用すること。

となり、


上記すべての要件を満たすことにより、

→ 満13歳以上満15歳の年度末までの児童を

→ 労働者として使用することができます。


※新聞配達は、非工業的事業に該当するとされております。

id:jyouseki

丁寧な回答ありがとうございます。

かなり納得しました。

2006/01/23 22:13:16
id:gotchan No.2

回答回数38ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

労働基準法で

(最低年齢)「第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」

と制定されているから、違法のようですね。


堀江氏が中学生だった10年前頃でも同様のはずです。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

2006/01/23 22:13:30
id:rafile No.3

回答回数662ベストアンサー獲得回数24

ポイント10pt

簡便な労働は許されているようですね。

したがって、虐待が伴わなければOKではないでしょうか。


私の若いときは、新聞配達=家が貧乏ということで、学校も公認でしたよ。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

堀江社長よりは年上の私の中学生時代に働いていた同級生はいませんでした。

2006/01/23 22:15:05
id:crosses No.4

回答回数94ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://www.hatena.ne.jp/1138020701#

人力検索はてな - ライブドアの社長や幹部の逮捕の話題ばかりテレビで報道されている中で、ふと思いました。 中学生の堀江社長を3年間も新聞配達させていた親の行為に違法性はないのでしょ..

違法性は全くないはずです。家庭の事情(主に経済面)などがあればやってもいいはずです。世の中には小学生で家のために働いてる人だって現実にいるんです。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

2006/01/23 22:15:43
id:TomCat No.5

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント50pt

これは問題を二つに切り分けて考える必要があります。


まず中学生の新聞配達は合法です。

労働基準法第56条では、


「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の

最初の3月31日が終了するまで、

これを使用してはならない。」


と定めていますが、第2項において


「前項の規定にかかわらず、

別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、

児童の健康及び福祉に有害でなく、

かつその労働が軽易なものについては、

行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を

その者の修学時間外に使用することができる。

映画の製作又は演劇の事業については、

満13歳に満たない児童についても、同様とする。」


として、一部の軽易な仕事には中学生も

できることを定めています。

新聞配達は非工業的事業としてこの項目に該当するとされ、

一定条件下であれば中学生でも、やっていいバイトなんですね。

 

もう一つの問題は、児童福祉にかかる問題です。

児童福祉法では第34条において満15歳未満の児童の就労について

一定の範囲内で禁じています。


新聞配達はこれには抵触しませんが、

「児童の権利に関する条約」では、

「児童は成長に専念する権利がある」として、

児童労働の廃絶を求めています。


この条約は日本も1989年に批准していますから、

日本国政府はこの求めを国内法において実現する義務を

国際的に負っています。


したがって、日本国民としては、労基法の規定である


・児童の健康及び福祉に有害でないこと

・労働内容が軽易なものであること

・修学時間外にのみ従事すること


は絶対条件として守られなければなりませんし、

同時に児童福祉法の定めるところの「第一章 総則」の趣旨に反する形で

児童を使役してはならないことは言うまでもありません。


したがって、児童本人が拒否するにもかかわらず

強制的に就労させるなどの事実があれば、

これは児童虐待に該当してくる可能性があります。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

報道されている限りの情報では強制的に働かされていたわけではないようですね。

2006/01/23 22:50:59
id:seble No.6

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント15pt

お、ワシはもうちょい上だが、中学の時、新聞配達やっておったぞ。

同級生に誘われてな、

あなたが気付かなかっただけの事だろ?


そこの専売所は一家総出で配達してたし、、、

ばあちゃんから小学生の子供まで全員。。。

id:jyouseki

回答ありがとうございます。

2006/01/23 22:51:38

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この質問への反応(ブックマークコメント)

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  • [雑] 人生いろいろ [雑] 人生いろいろ 2006-03-13 16:13:20
    堀江社長よりは年上の私の中学生時代に働いていた同級生はいませんでした。あちらこちらの質問回答サイトで、答えにくいこと。それは、(工業技術や昨今の話題のサブカルではなく)ご
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

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