第71条.一時拘留期間
1.捜査のための一時拘留期間はあまり重大でない罪に対しては2ヵ月を超えることは出来ない、一方重大な罪に対しては4ヵ月を超えることは出来ない。
2.複数の複雑な詳細を有する事件の場合、捜査のために取り調べはより長い期間を必要としなければならず、省級以上の人民検察院院長と軍区級以上の軍事検察院院長は一時拘留期間を延長する権利を有する。しかしあまり重大でない罪に対して2ヵ月を超えることは出来ないし、たとえ重大な罪に対しても4ヵ月を超えることはできない。最高人民検察院院長および軍事検察院院長は重大な罪に対しては期間を延長することができるが、ただし4ヵ月を超えることは出来ない。
必要な場合には、国家の安全を侵犯する特に危険な罪に対して最高人民検察員院長は期間を延長する権利を有する。
逮捕にももちろん証拠はいりますよ。
十分な嫌疑があるからこそ裁判所が逮捕令状を発行して逮捕するのですから。
まったく証拠なくして拘留はありえません。
少なくとも疑わしい証拠があるから逮捕なのです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/hanzai/hanzai2.htm
相談窓口/犯罪被害者支援/刑事手続きの流れ
逮捕などの刑事手続きについて流れがわかりやすいと思います。参考になるでしょうか。
警察もしくは検察が逮捕をする場合は裁判所から逮捕令状をもらう必要が有る(現行犯は除く)のですが、令状発行時において容疑事実が真実かどうかの証明は不要(証明はその後の裁判時に行う)という感じだと思います。
1の方のリンク先が日本の刑事訴訟法では無いようですので、一応日本の刑事訴訟法へのリンクも。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
法令データ提供システム
ネット上で法律の条文を見たいときは、総務省の法令データ提供システムが便利です。
容疑事実は真実かどうかは不要…ですか。。ありがとうございます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%BE%E7%95%99
勾留 - Wikipedia
えーと・・・上の人、ベトナムの刑事訴訟法見て回答してません??
というつっこみはおいといて。。。
逮捕48時間以内に検察に送検され、検察が勾留請求を裁判所に求めます。
これが認められると10日間勾留、さらに1回延長して20日間勾留されます。
つまり、あわせて1逮捕につき、起訴までに22日間勾留が認められています。
さらにさらに、起訴された後も拘置が可能なので、ここまでいくと保釈申請ができるようになりますが、保釈しなかったり保釈が却下されると、判決が出るまで実質身体拘束されるわけです。
あとこまかい突っ込みで恐縮ですが、拘留と勾留は違ったりします。(URLに載っています)
http://www.siri.co.jp/~koyanagi/kaido.html
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安田弁護士事件では、無罪の判決が出た事件だったにもかかわらず、10ヶ月もの間拘置所に入れられていました。
逮捕は、通常逮捕と現行犯逮捕、それに緊急逮捕があります。
基本的には疑いがあり、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に逮捕することが可能です。
くわしくありがとうございます。逮捕して無罪になった場合は保証などあるのでしょうか?
勾留しても自白は客観的な証拠にはなりえないそうなので、客観的な証拠を出させるための、あるいは秘密の暴露をさせるための勾留なのでしょうか?できれば再回答お願いします。。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95
逮捕 - Wikipedia
※ポイント不要です。
逮捕に証拠は不要です。
裁判所の令状があれば執行可能です。
緊急逮捕は令状さえ不要です。
現行犯逮捕は一般人でも可能です。(危険な為推奨しませんが。)
http://www.hatena.ne.jp/1139545869#a1
人力検索はてな - 法律に関しての質問です。容疑だけでかなりの期間拘留されるものなのでしょうか?有罪判決には相当量の証拠がないとだめみたいですが、逮捕は証拠がいらないのでしょうか?..
1.さんへ突っ込み
これはベトナムの刑訴法です。
引用:
当法律は1988年6月28日に、ベトナム社会主義共和国国会第8次、第3期において可決された。
ベトナムですか。まじめに間違っておられるのか
はたまた違う見解か。反論お願いします。
あとメールは証拠として機能するのでしょうか?
簡単に当局で書き換えられると思うのですが。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95%E7%8A%B6
逮捕 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A4%E7%8A%B6
令状 - Wikipedia
まず「拘留」と「勾留」を区別しなければなりません。
=======================================
刑法
第16条 拘留は、1日以上30日未満とし、拘留場に拘置する。
=======================================
刑事訴訟法
第60条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、
左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1.被告人が定まつた住居を有しないとき。
2.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3.被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から2箇月とする。特に継続の必要がある
場合においては、具体的にその理由を附した決定で、1箇月ごとにこれを更新す
ることができる。但し、第89条第1号、第3号、第4号又は第6号にあたる場合
を除いては、更新は、1回に限るものとする。3 30万円(刑法、暴力行為等処
罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(
昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金
、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合
に限り、第1項の規定を適用する。
=======================================
ご質問は「拘留期間」ということですから、前者となりその期間は30日未満です。
拘留=裁判で言い渡される30日未満の身柄拘束という刑罰
(懲役(1ヶ月以上、無期まで)の短いものです)
勾留=裁判を受けるために被疑者・被告人を拘束する処分
○逮捕は証拠がいらないのでしょうか?
=======================================
刑事訴訟法
第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに
足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、
これを逮捕することができる。
(長いんで以下略)
=======================================
証拠は裁判で必要となります。
「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」
これがくせ者ですね。
※以上、私の知識ではなく、ネット検索によりまとめた回答です。専門の方々、
コメントありましたらお願いいたします。
そうですね。司法権は純粋に独立してるのかやはり時の権力によってグレーゾーンは白黒変わるのか気になるところではあります。
疑問符付きコメントですので再回答します。
ついでに3.さんのコメントへの回答
誤認逮捕の場合
刑事補償法により規定されています。
>当局で書き換えられる
それを言い出すとデジタルデータは簡単に書き換えれるので証明力無しとなります。
また、押収物も故意にすりかえれるから証明力無しとなり裁判制度自体が機能しなくなります。
ありがとうございます!デジタルデータの扱いは色々これから判例がでてきそうですね。
怪しい情報が跋扈しているので、きちんと書いておきます。
容疑という言葉は、マスコミ用語ですので被疑と置き換えてください。
有罪判決には、合理的な疑いをはさまないだけの立証が必要であり、
それは証拠能力のある証拠によらなければなりません。
逮捕に証拠が必要か否かについてですが、結論から言えば必要です。
逮捕状請求には、
『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(法199条)』が必要であり、
換言すると、
被疑者が犯人であるという証拠資料に裏付けられた客観的・合理的な嫌疑が必要です。
これは、疎明資料(規則123条)によって立証することが必要であり、
これがなければ逮捕状は発付されません。
但し、捜査段階ですから、犯人性を基礎付けられる程度の立証で足り、
有罪判決に要求される立証とは程度を異にします。
この意味で、逮捕された=有罪とはならないわけです
ただ、疎明資料というのは証拠能力を問題としない証拠資料のことですから、
tanbow さんのおっしゃられる意味での証拠ではないかもしれません。
これは逮捕状による通常逮捕の場合であり、
現行犯逮捕の場合は、被疑者と犯人の結びつきが明らかな場合ですので、
逮捕者(現認者)が証拠のそのものであるといえるでしょう。
緊急逮捕の場合は、
『被疑者が重大な罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由(法210条)』が必要です。
これは逮捕が令状なしで行われることに鑑み、
通常逮捕のそれよりも濃い嫌疑が必要なことを示しているのであり、
逮捕後に必要となる疎明資料は、
犯人性を証明するためある程度決定的なものを要求されます。
ちなみに司法警察職員(警察だと思っておけばよいでしょう)による逮捕の場合、
逮捕後48時間、検察官送致後24時間、勾留状執行から最大20日間(例外はあります)で、
合計23日間拘束されます。
これは刑事訴訟法の、いろはのいですから間違えないでください。
検察官(事務官含む)逮捕の場合は、
逮捕後48時間、勾留状執行から最大20日間です。
なお、逮捕・勾留は、法律上身柄確保の手段であり、
取り調べのためのものではありません。
ただ、事実上その様な意味もあることは否定できないでしょう。
以上簡単に書きましたが、
刑事訴訟法は極めて技術的なものであり、
適当な知識でのぞむと大きな間違いを犯します。
他国の制度解釈を持ち込むなどなどもっての他です。
本文中で他の回答者の方を批判しましたが、
法律はあやふやな知識で手を出さない方がいいと思います。
争いのあるところでは、結論を出せないものですし、
条文を読んだだけで簡単に理解できるものではありません。
悪意に感じられたら申し訳ありませんが、
決して悪意で批判したわけではありません。
刑事訴訟法は刑事訴訟規則と合わせて読む必要があるので、
tanbow さんも本文と照らし合わせ、自己責任で検討してみてください。
疎明資料をしっかり調べてみます。大変詳細なご回答感謝します。疎明資料が無罪になった今回の名古屋での判決も勉強しなければなりません。
警察による逮捕拘置は、48時間まで。
検察による被疑者勾留は、10日+10日+再延長5日(逮捕を前提とする。保釈は認められない。)
検察による被告人勾留は、2ヶ月+1ヶ月ごとに更新(逮捕を前提としない。保釈が認められる。)
なお、「拘留」というのはマスコミ用語です。
証拠がなくても、嫌疑があれば逮捕できますし、現行犯なら逮捕状もいりません。
緊急逮捕は逮捕後に令状を取る必要があります。
嫌疑の幅が微妙ですね。嫌疑が無罪になる場合では裁判官と検察とは全く立場を異にする者同士なのですね。
Mane氏による詳細な回答に尽きますが、若干の蛇足をさせていただきます。
ご質問は主に通常逮捕についてのものであると思われますので、緊急逮捕・現行犯逮捕については割愛させていただきます。
通常逮捕とは、裁判官があらかじめ発付した逮捕状による逮捕のことですが、裁判官に逮捕状を発布させるためには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(「逮捕の理由」)が存在するだけでなく、「住所不定」「罪障隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」といった「逮捕の必要性」があることを説明する必要があります(刑事訴訟法199条、刑事訴訟規則143条、同規則143条の3)。
したがって、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、通常逮捕状を請求する際、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料(以下「疎明資料」という。)を裁判官に提出し、裁判官の判断を仰ぐことになります(犯罪捜査規範122条を参照してください)。
逮捕状請求にあたり疎明資料の添付を必要とするのですから、Mane氏が仰っておられるように「逮捕には、ある程度の証拠が必要である」ということができます。
「一定の証拠に基づいて逮捕された者が、なぜ無罪になるのか」というご発問についてですが、逮捕状の発布にあたっては、被疑事実について、被疑者がこれを犯したことを疑うに足りる相当な理由については、逮捕状請求者の主観的判断では足らず、合理的な判断に従い、被疑者が当該犯罪を犯したことを相当程度高度に是認し得ることを要しますが、犯罪事実の存在を確信するに足りる証拠の存在を必要としないだけでなく、公訴を提起するに足りる程度の嫌疑までは不要であるとされています。(東京地判平成16年3月17日)
逮捕状発布手続は、捜査の初期段階に、捜査側からの一方的な証拠提出に基づいて行われ、緊急性および捜査の密行性の要請から裁判官が逮捕状発布にあたり証人尋問をしたり鑑定を行なったりすることも予定されていません。逮捕状発布の根拠となった証拠(疎明資料)が、後の公判における弁護人の反証にさらされた結果、証拠としての価値を失う場合もあり得ますし、逮捕状請求時には提出されなかった証拠が公判廷に提出され採用されることもありますので、必ずしも「逮捕」=「有罪」とはならないのです。
「逮捕して無罪になった場合の補償」についてですが、逮捕勾留された者が後に無罪となった場合、刑事補償法の規定に基づき身柄拘束を受けていた日数に応じて国家による補償を受けることができます。
本当に詳しいご回答ありがとうございます!!!
逮捕は疑わしいことをした場合の代償で、その後の判決は犯罪を犯した場合の代償という感じでしょうか。疑わしさを決めるのはグレーゾーンな気がするのは考えすぎでしょうか。
http://www.hatena.ne.jp/1139545869#
人力検索はてな - 法律に関しての質問です。容疑だけでかなりの期間拘留されるものなのでしょうか?有罪判決には相当量の証拠がないとだめみたいですが、逮捕は証拠がいらないのでしょうか?..
7.です。urlはダミーです。
疎明資料の提出についての条文を誤っていました。
正しくは、規則143条です。
お詫びして訂正させていただきます。
ついでにいくつか加筆しておきます。
無罪となった場合の身体拘束の取り扱いについてですが、
無罪とされることが即逮捕・勾留の違法となるわけではありません。
疎明資料は疎明にすぎず、証明ではないというところに鍵があるのですが、
ここら辺は難しくなるので詳しくは述べません。
逮捕時を基準として先に述べた逮捕の要件を充足していれば、
賠償の問題とはならないということを把握してください。(職務行為基準説で検索すると良いでしょう。)
補償制度もありますが、これはそもそも違法か否かの問題ではありません。
メールの話ですが、
現行法の下ではデジタルデータそのものは証拠とはなりえません。
それが記録された媒体を物証とし、あるいは印刷したものを書証として扱います。
これについては改正法が前々回の国会から上程中のはずです。
そして、メールを送信すれば、pop3/smtpの各サーバーを経由するので、
各サーバーの記録を同時に証拠として提出すれば、
証拠能力や証明力は十分だといえるでしょう。
身体拘束の期間について補足ですが、
最大23日(特殊な罪については更に5日ありますが実務上考慮外です)を経て、
起訴されなければ拘束は解かれます。
この間でも検察官が勾留の必要性が失われたと思料すれば、
釈放され、身体の拘束が解かれます。
起訴された場合、今度は裁判所が主体となって、
公判維持のために身体拘束を開始します。
初回2ヶ月の勾留を打たれたあと、1ヶ月ごとに更新されます。
ここでも保釈の要件を充足しない限り勾留は継続します。
保釈要件は調べてみてください。
なお、司法権の独立についてですが、
フィクサーがいるとかいないとかそんな話はまぁ、ないと思った方が良いでしょう。
あったとしてもどうにもなりませんしね。
少なくとも制度上公正さは担保されており、
偏頗のない裁判所を信用してこその刑事司法です。
再回答ありがとうございます!結構、疑われたらアウト!みたいなところが多少なりともあると感じるのは素人だからでしょうか。。サーバーもたどるのですね。
「通常逮捕」を行うには、警察がそれなりの証拠や証人の証言をもって拘置の必要性を裁判所に認めてもらえれば、裁判所が「逮捕令状」を発行し、警察が執行します。
警察による逮捕勾留期間は、48時間までです。
勾留期間の延長は、裁判所において警察及び逮捕者の意見を聞いて裁判所が判断します。
勾留期間の延長は、10日が2回まで認められます。
勾留期間が過ぎれば、釈放されます。
ただし、勾留期間中に起訴されれば、判決が出るまで勾留されます。
「現行犯逮捕」は、民間人でも出来ます。
(ただし、速やかに警察に引き渡さなければなりません。)
「緊急逮捕」は、証拠は必要ありませんが、それなりの理由が必要です。
具体的な例としては、警察官を見て逃げたり、自首してきた人物の身柄を拘束する時等です。
さらに回答いたしました。
ご参考になりましたら,幸いです。
ありがとうございます!
再度コメントいたします。
上記URL(pdf注意)は、高田昭正大阪市立大学大学院教授(刑事法)の講義レジュメのようです。逮捕・勾留についてわかりやすくまとめられているのでご紹介いたします。
「逮捕に踏み切る程度の『疑わしさ』とは何か」について関心がおありであるようにお見受けいたしましたが、この点につき、上記レジュメの中に次のような記述がありますので引用いたします。
(引用始め)
逮捕の理由の有無について、具体的なケースで考えてみましょう。たとえば、自動車による業務上過失致傷罪のような単独犯行の被疑事件で、自動車にいた二人のどちらが運転者であったか、特定できない(被疑者を一人に絞り込めない)場合に、逮捕状を得て二人とも逮捕できるでしょうか、すなわち、その一人一人について逮捕の理由があると認められるでしょうか。逮捕の理由に関する「証明の水準」に関する問題だ、といえます。
例に挙げたケースでは、一人一人について犯行の蓋然性〔50%を超える可能性〕が認められず、通常逮捕の理由はないというべきでしょう。なお、現行犯逮捕や緊急逮捕であれば、通常逮捕より逮捕の理由の水準は高いというべきですから、逮捕の理由がないことは明らかだといわなければなりません。そのため、例に挙げたケースでは、さらに捜査を尽くし、被疑者を絞り込むことになる具体的な資料(運転席の指紋など)を獲得するように努力すべきです。
(引用終わり)
より具体的な検討の材料として、逃亡および罪証隠滅のおそれありとして逮捕状の請求を行なった警察官の判断に違法がなかったとした事例と、逮捕状請求の根拠となった目撃者供述に信用性がなく逮捕状請求を行なった警察官の判断に違法があったとした事例をご紹介いたしますので、ご検討の材料になさってください。
逮捕状請求には相当の理由があり、違法ではなかったとした事例(神戸地判平成14年7月19日)
被疑者が当該被疑事実を犯したことを疑うに足る相当の理由があると認めることができず、逮捕状を請求した警察官の判断が違法であったとした事例(東京地判平成16年3月17日)
再回答ありがとうがざいます!じっくり読ませて頂きます!
現状で見られる最後のコメントに対して、相当くだけて書きます。
>疑われたらアウト!みたいなところが多少なりともあると感じる
おっしゃるとおりですね。
検察側が疑わしいと思い、裁判所のOKが出れば、逮捕できます。
拘留は10日以内になっていますが(出所は刑事訴訟法、その関係法令にあると思います。)、裁判所により再拘留が認められたらさらに10日延長されます。
拘留期間内に「不起訴」との判断に至れば開放されますし、「起訴」との判断に至れば、裁判手続が開始します。
推察ですが、堀江氏が起こしたのではないかとされる事件の関係だと思いますが、報道では(検察に記者クラブってあったかな? 独自取材か?)「全面否認」とのことですので、期限が切れたら起訴に持ち込まれるでしょう。
また、別件の事件が噂されてもいますし、そちらが本山ということもありえますので(「別件逮捕」と言います。まずは容疑が濃いもので逮捕して、本丸に迫る。やりすぎはだいたいどの学者も否定的だと思います。)今後、彼は拘置所暮らしは続くかと。
同じ裁判所サイトですが、関連ページです。
詳しくありがとうございます!なんとなく歴史の中のような逮捕のような気がしまして恐怖さえ感じました。一連の騒動は。
ありがとうございます。この間名古屋の殺人事件で無罪判決が出ましたが、あのとき容疑のかかった方は不十分な証拠ではなかったのでしょうか?
できれば再回答お願いしたいのですが…。