http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20010824A/index2.ht...
退職日の設定は慎重に…退職手続と年金のおはなしです 空白の一日の恐怖! - [一般事務の仕事]All About
いろいろと書いてありますが、新しい会社で手続きをしたら特に問題はないと思いますよ。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20010824A/index.htm
退職日の設定は慎重に…退職手続と年金のおはなしです 空白の一日の恐怖! - [一般事務の仕事]All About
補足します。気になるようでしたら、もちろん喪失手続きをされたほうがいいです。ただし、可能性の問題であって、そのたった二日間の空白が問題になるようなことが起きること自体がすくないと思いますよということです。国民健康保険は、その日に病気にでもなって、保険を使うことがなければ問題ないですし、年金も給付の資格は25年加入期間があればいいわけですから、たった2日間喪失していても、その2日が不足する可能性がありえますよというだけの話だと解釈しています。(つまり支払える期間めいっぱい払っておいたほうが安心ですよということです。)
なにかアドバイスとしてお気に召さないようですが、いずれにしても自己判断でお願いします。
お気を悪くされたならごめんなさい。教えていただいたサイトを見て疑問ができたので
再度質問したかっただけなのです。ご回答ありがとうございました。
Yahoo! JAPAN
旧社と新社に社会保険に加入していれば、それぞれの期間、加入実績になり2日間は
未加入期間になります。
「国民健康保険や年金」となっておりますが、国民健康保険と並べて表現するときは国
民年金と推測しますが、国民年金と厚生年金は別物と考えたほうがわかりやすいです。
国民年金の掛け金は月単位になっておりますので、2日間だけというのは聞いたことが
ありません。2日間だけであれば、改めて加入手続きをとる必要は無いと思いますが、
心配であれば、最寄りの市役所の年金課に聞いてください。前の回答者さんの説明は正
しいと思います。「国民健康保険や年金」という質問は、いろいろと考えられる質問で
す。質問者さんの意図にそぐわない回答の可能性がありますのでポイントは不要で
す。ちなみに、私は年金を受給できる時期にあり、先日、社会保険センターに行きまし
て計算をしてきました。念入りに。
回答ありがとうございました。
質問の仕方が悪かったようですね。改めて補足させていただきます。
転職時に2日ほど会社に属さない日があります。その2日間だけのために国民健康保険や国民年金の加入・脱退手続きするのが面倒なので、国民健康保険や国民年金の手続きをサボりたいと思っています。将来的に保険金や年金の一部又は全部が支払われないなどのペナルティを受ける可能性はありますか?
よろしくお願いいたします。
URLはダミーです。
問題ということのほどではありませんが、住宅ローンなどを組むさいに、空白期間などがあると、年金のローンがつかえないケースがありますね。ただ、その場合もさかのぼって充当できるケースがありますので、個人的には、1番の方がおっしゃるように、あまり気にしなくていいのではとおもいますけど。
役所などに、なにかまずいですか?と聞けば当然、手続きしてくださいというにきまってますので。
ありがとうございます。
近いうちに住宅ローンを組むかもしれないので、これは助かりました!
また「年金のローンがつかえないケース」の具体例などありましたら教えてください!
もし貴方が男性で、結婚されていて、配偶者が第三号被保険者になっている場合には、きちんと手続き(または確認)をしておかれることをお勧めします。
奥さんの身分が 第三号→第一号 となり、再就職後に 第一号→第三号 となるのですが、離職後、奥さんの方を第一号にする手続きをしていないと、再就職後に第三号に戻せず、奥さんが年金未納扱いになってしまうことになります(救済措置はありますので、再就職後に社会保険事務所で、奥さんの扱いがどうなっているのかを確認されたほうが良いでしょう)。
未婚ですので今回は該当しないですが、将来必要になるかもしれないので覚えておきます。ありがとうございます!
http://www.hatena.ne.jp/1140707256
人力検索はてな - 転職により、旧会社の退職日から新会社の入社日まで2日ほど間が開きます。この間に国民健康保険や年金などの手続きをサボった場合、将来的にどういう問題が起こりますか?..
サボりたいという意味は未加入と同じと考えますと「将来的に保険金や年金の一部又は全部が支払われないなどのペナルティを受ける可能性はありますか」については、あります、と言うのが私の認識です。年金の給付は掛け金の支払った期間と、支払った金額で計算されます。ご質問の2日だけですと無関係・影響無しといえますが、今後、サボリが断続的に重なると、長い人生では長期間になることもありえますので注意する必要があります。なお、旧社と新社は社会保険が加入しているとの前提で説明しました。下のサイトは私のブログですが、参考になればと思います。
http://www.blogcity.jp/page.asp?idx=3954&writedate=2006/02/1...
サボリが断続的に重ならないよう気をつけます。
ありがとうございました。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-8shahonouhu.htm
給与計算の豆知識 社会保険料の納付
質問者さんが、具体的にどのような日程で空白の2日が生じているかによって変わってきます。2番目の回答の見出しは、意味無く掲げているのではありません。月末がその空白に含まれているかどうかが問題です。
3月13日に退職されて3月16日から次の職場に転職されるのでしたらご安心ください。心配しなくて大丈夫です。でも、3月29日に退職されて4月1日に入社されるのですと、3月分が未納となります。
どうしてそのようになるのかを説明させていただきます。社会保険は月単位で計算されています。資格を取得した月は保険料を翌月の給与から徴収します。
> 前月分の保険料を、当日支払われる給与から控除し、それを当日末日までに納付することになります。
> ★例えば、11月分の保険料については、12月に納入告知書が送られてきますので、12月に支払う給与から控除して、会社負担分と合わせて12月末日までに納付することになります。
社会保険の納付は、当月の給与から前月分を控除(徴収)して当月末に納付します。したがって、3月の給与から控除された保険料は前月分です。
http://www.sharousi.hajimete.tv/roumu/sikakusousitu.html
社会保険労務士試験ガイド:退職日は要チェック(資格喪失日とは?)
被保険者の資格を喪失した月は保険料の徴収はありません。この資格を喪失した月とは、退職した日の翌日の属する月となっています。これが重要なポイントです。
> 健康保険料、厚生年金保険料は資格喪失日の月の前月分までを支払わなければなりません。
> そして、資格喪失日というのは、退職日の翌日になります。
3月13日に退職しますと翌日は14日ですから3月に属します。当たり前ですね。その場合、3月分の保険料は徴収されません。3月31日に退職しますと翌日は4月1日で4月に属します。この場合、4月分の保険料は徴収されません。でも3月分の保険料は徴収しますので、月末退職に限って2ヶ月分の保険料を控除(徴収)できるようになっています。
次の文章は間違っています。会社にとってお得になるだけで従業員は大損です。
> 従業員も会社側も退職日は月末1日前がお得です。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G020000
社会保険料の給与からの控除
保険料率は無視してください。
> 「資格を取得した日の属する月」とは、簡単にいうと入社した月ということです。例えば、入社日が4月1日であっても4月30日であっても、「資格を取得した日の属する月」は4月になりますので、4月分として1ケ月分の保険料が徴収されることになります。
> 「資格を喪失した日の属する月の前月」は、取得の場合と比べ少し複雑になります。被保険者資格を喪失した日とは会社を退職した日の翌日をいいます。10月 30日に会社を退職した場合には、資格喪失日は10月31日となりますので、資格喪失日である10月31日の属する月(10月)の前月(9月)までの保険料が徴収されることになります。
退職日が10月31日の場合はどうなるでしょう。資格喪失日は翌日の11月1日となりますので、資格喪失日の属する月(11月)の前月(10月)までの保険料が徴収されることになります。つまり、同月の退職であっても月末に退職した場合には、保険料の徴収期間が1ケ月分延びることになります。
月末退職と月中退職の違いをご理解いただけましたでしょうか。
3月13日に退社されて3月16日に次の会社に転職された場合、前の会社での3月分は徴収されませんが、転職先では3月の資格取得となり3月分が翌月の給与から徴収されます。
ところが、3月29日に退職して4月1日に次の会社に入社ですと3月分は徴収されてません。3月29日の翌日は3月30日ですから3月に属します。資格を喪失した月は3月となり3月分の保険料は徴収されないのです。もう一度再掲します。
> 被保険者の資格を喪失した月は保険料の徴収はありません。この資格を喪失した月とは、退職した日の翌日の属する月となっています。これが重要なポイントです。
実際的には3月分が未納になったことで、社会保険事務所又は市町村から未納の通知が届くかどうかまでは分かり兼ねます。ただ、一点確実なのは、3月分の年金は未納として社会保険庁にデータとして残ることです。将来、年金を貰う時に、満額だと思っていたところ、1ヶ月分だけ減額されることになります。
http://www.imura-sr.com/faq3.html
井村社会保険労務士事務所・年金Q&Aその他
> Q37.1日だけ年金の納入日が足りないということで、年金を1月分支払わなければならないことってあるのですか。2004.12.19UP
多数の参考資料とともに、ポイントを抑えた回答で
非常にわかりやすかったです。ありがとうございました。
この回答で疑問が全て明確になりすっきりしました。
ここまでの回答で十分満足しましたが、もう1件回答して
くれている方がいらっしゃいます。せっかく書いて頂いた
解答を見ずに終了するのは申し訳ないですから、次の回答
を開いた時点でこの質問を終了させていただきます。
ありがとうございました。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b9%f1%cc%b1%b7%f2%b9%af%ca%dd%b8%...
国民健康保険とは - はてなダイアリー
URlは国民健康保険ですがみなくて結構です。あなたの場合はなんら心配は要りません。会社員は厚生年金保険と国民年金の両方の被保険者です。保険の加入手続きは会社が行います。保険料の納入は月単位ですから、2日の空白は事実上ありません。健康保険の方は2日の空白期間が出ますが、会社員は健保組合か政府管掌の健保です。但し厳密にはこの2日だけ国民健保です。手続きを怠れば無保険状態です。この期間に若し万一例えば事故に遭って大怪我をした場合は困りますが、この2日は手続きに要する期間ですので、空白でも後からでも申し出ればOKです。ご安心下さい。
ありがとうございました。
「退社日と入社日が数日開く場合は、その間を国民年金の第1号被保険者となる手続きをするようアドバイスしてあげましょう。」と書いてありますが、
これは手続きしないと後で困りますよ?ってことではないのですか?