刑訴法39条3項への批判(なるべくたくさん)。

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回答2件)

id:Marron No.1

回答回数94ベストアンサー獲得回数1

ポイント25pt

http://www.houtal.com/journal/report/etc/010409.html

弁護士佃克彦の事件ファイル

検索プロのopponentさんですので、ご存じのページかもしれませんがいかがでしょうか。

id:opponent

 ご回答どうも! 最初の回答者には楽な質問だったと思います。質問してから試しに Google で「刑訴法39条3項」を検索してみたら一発回答。札幌弁護士会の会長声明が出てきますものね。Marron さまの1番目がそれです。「弁護士佃克彦の事件ファイル」は興味深く読みました。ゴビンダさんの事件でもそんなことがあったとは知りませんでした。卒論は面白そうです。

 さて、実はいま、『新 接見交通権の現代的課題 最高裁判決を超えて』(2001年12月、日本評論社刊)を読んでいるところなんですが、この本の課題が、1999年3月24日の最高裁大法廷判決を批判することなんです。「刑訴法39条3項は国際法違反である」(弁護士、五十嵐二葉さん)、「不条理な刑訴法39条3項を削除せよ」(弁護士、若松芳也さん)など。

 おおむね、本書中に基本的文献は載っているようですが、その後どうなっているか知りたい、というのが質問の主旨です。もうひとつの主旨として、国連規約人権委員会の1998年11月6日の第4回締約国報告書検討会の Concluding observations が、結論的見解で「刑事訴訟法39条3項の下で、刑事弁護人のアクセスへのシリアスな侵害が存在する」として「即刻の努力により改正がなされなければならないことを、委員会は強く勧告する」と述べているんですが、この原文が読みたい。

 ということで、これ以後検索の範囲を絞らせていただきます。

 つまり、「2001年夏以降に書かれた文献」あるいは「国連規約人権委員会の文献中、刑訴法39条3項に直接言及した部分(原文または和訳)」についてのご回答をお待ちします。また、「あれっ、こんなところにも批判文があった!」というようなユニークなものがあれば、それもお願いします。

 「検索プロ」だなんて、とんでもない! あたしゃインターネット初心者ですよん。

2002/07/27 12:14:57
id:just No.2

回答回数17ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

こちらは「犯罪被疑者の大半は、法律の知識がない素人であり、放っておくと安易な自白をしてしまったり、捜査機関のいいように扱われる恐れがある。」という部分が興味深かったのですが

「取調当初は、いったん殺害を自供したが、弁護士との接見をきっかけに、180度「急変」して無罪を主張した。」というのもまた面白くて。

回 第39条 被告人・被疑者との接見

こちらも大変読みやすいです。

http://keishiken.fc2web.com/sekkenkoutsuu.html

-FC2ホスティングサービス-(404 Not Found)

国際人権法に違反しているのではないかと。

「現に被疑者を取調べ中であっても、捜査機関は取調べを中断して接見させるべきである」ということです。

ちなみに僕もGoogleをメインに使ってるんでご存知だとは思いますが・・

検索の範囲を絞られてしまったようなのでポイントは要りませんがとりあえず時間をかけてまとめたものなんでアップさせていただきます。

それにしても難しい質問だ・・・

id:opponent

 ああ! そうでした、ヒューマンライツ・ウォッチやアムネスティ・インターナショナル、国際人権連盟など、国連以外にもいろいろな国際的人権機関やNGOがありますねぇ。

 最初のトーベン(笑)。東京弁護士会のサイトにもこんなのがあったんですねぇ(感慨)。

 2番目。「【試験対策上の注意点】択一対策として、判例の立場を押さえておけば足りる」。これはなに! それでなくてもヒラメ(上しか見ない)法曹関係者が多くて困るのに。このサイトは批評精神が足りないようですね。まあ、受験勉強に批評精神を期待しても仕方がないんでしょうが。

 3番目。弁護士の実務という点から考えれば、最高裁の判例は尊重せざるを得ないことはわかります。でもね、だからといって判例を無批判に鵜呑みにするような記述はいかがなものでしょう? > 中山弁護士

 4番目、「1989年のパーカー・ジョデル報告書」←これ、知りたい。法政大学のサイトですね。でも、現役の弁護士が「不条理な刑訴法39条3項を削除せよ」と主張しているのに、まだ若い学生さんが「刑訴法39条3項の運用方法に疑問を呈さずにはいられない」慎重な姿勢には困ったものです。もっと大胆に言って欲しいな。

 5番目、「(最大判平成11・3・24民集53巻3号514頁参照)」。おっと、判決文の所在が労せずして見つかりました。これはありがたい。ただね、この安冨潔という弁護士さん、経歴を見ると慶應義塾の法学部教授だったみたいだけれど、「警察庁情報システム安全対策研究会委員/警察庁情報セキュリティビジョン策定委員会委員/高度情報通信社会推進本部・個人情報保護検討部会委員/厚生省厚生科学審議会専門委員会委員/警察庁風俗行政研究会委員/警察庁不正プログラム検討委員会委員長」などなど。上しか見ないヒラメ弁護士さんなの?

 just さま、役に立ちました、ありがとう!

 では、これ以降の検索範囲を、さらに次のように変更させていただきます。

 「2001年夏以降に書かれた文献」あるいは「国連規約人権委員会の文献中、刑訴法39条3項に直接言及した部分(原文または和訳)」など、国連や国際人権機関、人権NGOの文書、パーカー・ジョデル報告書などについてのご回答をよろしく。また、「あれっ、こんなところにも批判文があった!」などユニークなものがありましたら、それもよろしく。

以上、2002/07/27 12:14:57

 この刑訴法39条3項に限らず、「最終見解」に書かれていたところによれば、次の報告書期限は今年十月なんですよね。法務官僚と外務官僚は焦っているに違いないと思います。

 ポイント振り分けに際して、考慮させていただく点として、コメントの、量と中身を考慮させていただきました。Marron さま、just さま、どうもありがとう!

2002/09/06 22:58:22
  • id:opponent
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