第4条を見れば判りますが、
当選金付証票(通称:宝くじ)の発行には自治大臣の許可が必要です。
また、当選金の支払に全国都道府県全部に支払う場所(と言うことで、第一勧銀(現みずほ銀)がやってたんです。)
個人でやる場合は、『宝くじ』ではなくて『懸賞』になります。
追加で申し訳ないです。
自治大臣→総務大臣らしいです。
http://www.takarakuji.nippon-net.ne.jp/
財団法人日本宝くじ協会
宝くじの歴史はこちら。
google検索。
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s23-144.htm
当せん金付証票法 (1948年[昭和23年] 法律第144号)
個人で宝くじを開催することは出来ないようです。
上記URLに宝くじ(法律的には当せん金付証票法)について書かれてあります。
また、平成10年の第143回臨時国会において改正され、今後は、宝くじの発売元を現行の銀行に加え他の金融機関を追加し、売り場は市町村の郵便局まで拡大、また、当せん金の最高限度額を現行20万倍から100万倍とすることに決まっています。
不可能です。法律を読んで下さい。
「第4条 都道府県並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第32条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して自治大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に堆進する必要があるものとして自治省令で定める事業(次項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、自治大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる」(当せん金付証票法)
つまり、宝くじの開催主体として認められているのは、自治体だけなんです。
宝くじ運営方針
「2 発売主体
(1)宝くじを発売することのできる団体は都道府県及び指定都市に限ること」
これで決まり、だと思いますが……。
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/223.html
刑法 第二編 罪 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
個人で宝くじを販売することは、立派な違法行為です。懸賞なら可能だと思いますが、懸賞は販売することはできません。
無理なようですね…
皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現金の賞品でも懸賞なのでしょうか??
結論としては、現金当選式の健勝ならば、大臣の許可等なく、発行できるのでしょうか?
もし、くわしくわかる方、いらっしゃいましたら教えてください。