http://www.1101.com/head/2001-11-11.html
ほぼ日刊イトイ新聞 -斉藤由多加の「頭のなか」
明快な回答ではないかもしれmせん。ようは経理上税務署が認めるかのようですが。
>1 請求書などの作成者の氏名又は名称
2 資産の譲渡や役務の提供などを行った年月日
3 その資産や役務の内容
4 対価の額
5 請求書などを受け取る人の氏名又は名称です。
ただし、通常、不特定多数の者を相手として取引を行っている事業者(小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業など)から交付されるものについては5の事項は省略することができます。
なるほど。小売店なので宛名は必要ないということですか。
はんこはどうなんでしょうかねぇ。なにかの本では必要だと書いてあった気がするのですが。。。
ありがとうございます。
URLはダミー
レシートを英訳すればreceipt、これを日本語にすれば領収書。即ち、これらは全く同じもの。判子の有無は形式になんら影響なし。税務署等の第三者に説明するさいを心配するのであれば、
1.金額に応じた”収入印紙”を添付し彩文をかけ消す。(義務者はレシートの発行者)>2.別途 明細書・内訳書・見積書・仕様書・保証書等を同時に入手し保管しとけばよい。
一般的にはレシートは特に機械から出力される物のようです。国語辞典にもそうありますし。まぁ和製英語でしょうが。
同じ物だとして、なぜはんこは必要ないのでしょうか?
必要ないと一言で済ませるならば、なぜ何十年(?)も手書きの領収書にははんこが押されていたのかというのが疑問に残ります。
文章からは私の疑問が解けませんでした。
申し訳ありません。
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
元来「領収書」というものは、何かの代価として金銭を受領したことを第三者にたいして証明するだけのものであり、印鑑のある無しに関わらず領収書としての目的を達成しているレシートは、ここでいうところの「正式」となりえます。
(いわゆる、レシートは社会通念上、領収書として正当といえるという現行の解釈論です。)
ただし、税法上や会計法上の問題から言えば、「正式」というのは、その取引関係までを含みますので、代価を支払った相手方に対し、受領側が、法務局に登録した代表者印を捺印した領収書に相手方の氏名を入れ、取引(受領)日を明記したものが「正式」であり、こういった丁寧な領収書を作成することで、全てが明確になりますから、税法上の納税申告時に面倒な手続きがいりません。
また、量販店で発行されたレシートをサービスカウンターに持っていって申し出れば、そういった形式の領収書を作成してくれます。
なるほど。分類すると
いわゆるただのレシート・・・いちおう正式、だが情報がほんとに不完全だから補足資料が必要
「正式」といわれるレシート・・・正式だが、情報が不完全だから補足資料が必要かも
手書きの領収書・・・完璧(にしてれば完璧)
やっぱり手書きで書いてもらうのが無難ですね。はぁ。
分かりやすく書いていただき、ありがとうございました。
署名押印と記名捺印
【法的な証拠能力としては、直筆でサインする署名の方が証拠能力として高く、証拠としての有効性は
署名捺印
署名
記名押印
記名 (これだけだとほとんど意味がない)
の順になっています。あくまで証拠としての有効性の強弱で、署名・記名・押印の事実が否定される訳ではありませし、個別の法によっては要件が定められているものもあります。】
要は対税務署との関係のようです。印鑑や収入印紙が適式であろうが関係ない、たとえ領収書すらなくても、税務署が認めるか否かということですね。その場合に証明の要件を満たすかどうか。そういう意味で finalvent さまのご回答は正鵠を射ていると思います。
「領収書」という言葉の記述によって、平たく言えば、たとえ「税務署に疑われた場合」であっても、領収書発行側の意思としては、その裏付けに関して、ある程度「責任を取ります」「責任を取る用意があります」という意思を表明していることになります。
電子的認証が導入されようとしている現在、ご質問は本質的なものだと思われますが、証明力について客観的にどう説明するか……ブラックボックス化しつつあるんですね。
ただ、「正式に」を現行法上の問題として捉えた場合、署名捺印を実行することはまだまだ有効でしょう……ただ「捺印」という日本の慣行は国際的にみれば特異(欧米では署名のみが有効なわけ)ですから、今後どのようになっていくのかについてはわかりませんが……。
これまた興味深い話ですね。
ブラックボックスとは困りました笑
しかし、量販店で手書きの領収書をもらった場合でも署名捺印などしてもらってないですね。
あるのは記名&担当者の三文判ですし。
店が責任を取るという形をとるならば、なんだっていいのかという気持ちにもなってきます。
しかし、税務署も全部をチェックするのは不可能に近いわけで、どのへんがボーダーになっているのかというのはマニュアルなんかで決めてそうですがね。
ありがとうございます。
領収書が正式であるかどうかは形式ではなく、正当な商取引に基づくものかどうかです。つまりカメラ屋の経理記録に直結している端末から出たレシートであればカメラ屋への照会によって正規な商取引と認められるわけです。つまり税務当局からカメラ屋の経理が信用されていればレシートでも立派に遡求資料となり得ます。そのカメラ屋と税務当局との関係は個々人で判断が必要です。
となると、税務当局から信用されていない場合はレシートでも遡及できないということですか・・
最近は小さな店でもやってますからねぇ。怖いところです。
ありがとうございます。
領収書やレシートは印紙税法上「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、その名称や形式は問わないことになっているようです。
押印については調べていませんが、例えば民事訴訟法で「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」とされていることと関係しているのかもしれません。大手量販店等の場合は領収書やレシートの書式が定まっているなど押印がなくても比較的容易に本物かどうかを確認できるので実務上なくてもさしつかえないとはいえると思います。
ということは、はんこは信用が高まるか否かといったぐらいの効果がないということでしょうかね。
大変勉強になりました。
みなさまありがとうございました。
やっぱり不思議に思う人はいるんですねぇ。
店が認めています、といっても税務署が×なんてこともありそうです。
ありがとうございます。