宅地建物取引業法についての質問です。宅建業を営むためには、各事業所ごとに宅地建物取引主任者の資格を持った人を置かなければいけないとに定められていますが、他の本業を持つ会社が不動産事業に参入する場合、「従来の事務所とは別の事業所」を設け、そこだけに資格者を置き、その事務所のみで不動産事業を扱う事でこの点はクリアできるのでしょうか?それとも事業所<ごとに>であるから、子会社化するなどの対応が必要であるという解釈になるのでしょうか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:masi No.1

回答回数356ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://tokagekyo.7777.net/

十影響の宅建スーパーWEBサイト

宅地建物取引を行う事務所のみで大丈夫です。

ちなみに賃貸には免許は必要としません。

id:saiz

有り難うございます。ちなみに「同建物内の一室を名目上の”別事務所”にする」なんて事は許されるんでしょうか?追加回答いただけるとありがたいです。

2003/11/05 13:51:41
id:masi No.2

回答回数356ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

免許を受ける際に、他に事業を行つているときは、その事業の種類を申請する必要があります。また、既存の事務所等が宅地建物取引業法の規定に反しなければ、(反していても改善すれば)問題ないです。

取引主任者の設置

標識の掲示等

id:saiz

追記有り難うございます。

2003/11/05 16:54:24
id:bosan No.3

回答回数69ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/1068005029#

宅地建物取引業法についての質問です。宅建業を営むためには、各事業所ごとに宅地建物取引主任者の資格を持った人を置かなければいけないとに定められていますが、他の本業.. - 人力検索はてな

URLはダミーです。

この場合部門として分けるということで対応できるのではないでしょうか。例えば「不動産部門」という感じで。結局は事業所が新たに必要ならばその部門が本業の事業所の一室を間借りをすれば問題ないと思われます。

id:saiz

どうも有り難うございました。

2003/11/05 16:55:19

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません