不法投棄については書いてありませんでしたが、以前多摩川ではやっていたことから、そう問題はないかと思われます。
ただ、上記のサイトにあるようにエスカレートさえしなければ、とても夢があっていいことだと思います。
http://www.hatena.ne.jp/1068224506#
手紙を ガチャポンのケース(又は瓶)に入れて川に流そうと思っているのですが、これは不法投棄にあたるのでしょうか?海は大丈夫だと聞いた事がありますが、川はどうなの.. - 人力検索はてな
URLはダミーです
厳密に言えば不法投棄にあたります、
手紙ですから、中にはリターンアドレスなど書いているのでしょうか?そうだとしたらゴミの出所を伝えているにも等しい行為と言えます。
海だから大丈夫というのは根拠の無いウソです。
海への投棄が許されるのであれば、皆海へ捨てます
海に流すためにお手紙などをつめた瓶を「海流瓶」というそうで、不法投棄にはならないと聞きました。ゴミとは違う扱いらしいです。日本の川ではどうなのか?少量でもゴミと同じ扱いをされるのか、そこが知りたいのです。
ゴミに分類されるものは海だろうと川だろうと厳密にいえば不法投棄になります。但し、行政にも灯篭流し等は認められています。自然にやさしい素材での川流しは「アリ」かもしれません。
第2条に定義される「不要物」とは、「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないため不要になったもの」とされています。ボトルメールが廃棄物に該当するかは、「その物の性状、排出の状況、取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきもの」であります。ボトルメールは廃棄物に該当しないような気がします(根拠はありません)。公の河川にボトルメールを流して罰せられたら、それこそ珍事だとは思います。
大変参考になるページでした。が、やはり解釈がわからないので、流そうと思っている河川管理事務所へ聞いてみる事にします。御丁寧にありがとうございました。
子供の頃の思い出話でなければ良かったのですけれど…