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URLはダミーです(^-^;
えーっと、候補者名を書いたメモについては合法ですが、
その使用方法によっては違反に問われる場合があります。
たとえばそれが他人の投票行動を縛る効果を持つ場合などがそれにあたり、
たしか以前、お年寄りを送迎していた運転手が
「はい、おばあちゃん、これ書いてね」とメモを渡して
新聞沙汰になったことがあった記憶があります。
また、買収が激化した某選挙区では
金を渡した有権者に紙を渡して用紙の下に敷いて書くことを指示、
文字の型の写った証拠を回収することで投票の自由を侵害したとして
違反に問われたケースがあります。
結局「何がいけない」じゃなくて「どういう目的がいけない」
ってことみたいですね。
http://www.hatena.ne.jp/1068443367#
総選挙が終わりましたが、投票所への持ち込みについて質問があります。例えば選挙公報や自分が投票したい候補のメモなどを持ち込んで、それを見ながら起票することは可能で.. - 人力検索はてな
普通に問題ないと思いますよ。その場で禁止した所で意味はないと思います。投票室の外で見せたり打ち合わせたりすればいいだけなのだからね。
公職選挙法並びに同施行令を見ましたが、ご質問の行動を規制する条文はありません。
法治国家たる日本国において、ご質問の行動は問題ありません。
ただし、選挙公報やメモを読み上げたり(演説討論・けん騒)して、暗に他の人に圧力を加えていると判断されたら退場させられるかもしれません。その場合でも反省して大人しくしてれば、投票できます。また、名前や主張の最終確認の意味でメモ等を見せるだけならばよいのですが、貴方以外の人間とこの後に及んで相談(協議・勧誘)したりすると退場にさせられるかもしれません。もし貴方が、被選挙人の関係者ならば、選挙当日に選挙運動を行ったことで公職選挙法違反(連座制)に問われる可能性があります。
公職選挙法
第51条(退出せしめられた者の投票)
第60条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだす虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
第60条(投票所における秩序保持)
投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
なるほど。被選挙人の関係者の場合に、連座制の適用を受ける可能性については気がつきませんでした。ありがとうございます。
【そこまでしているにも関わらず,よく見るとカンニング用のメモ用紙を投票箱に入れようとしているではないか!!「あかんあかん,そんなもん入れたらあかん!!」とその紙をひったくる.まったく,ちっとも気を抜く間もない.そして次の裁判官と比例代表区の用紙を受け取る.やはりそこでも同じようなやりとりがある.せっかくカンニングペーパーをもたせているのに,ばればれやん.結構恥ずかしい思いをしたが,周りは近所の人も多かったこともあり,笑って済ませてもらった.】
ということもあるようなので、オッケーなのではないでしょうか?(他にメモ持ってて捕まった等の事例は聞かないですし)
立候補した人が見せ合ったり何かコソコソやってたら問題にされそうですけどね・・・。
候補者本人が投票所で捕まったら大笑いですネェ……。ありがとうございました。全然カンケイないけど、あきらさんの「お気に入りの F-1 マシン」渋すぎ! (笑)
確かにその通りですね。なんとなく雰囲気が硬いだけなんでしょうか。ありがとうございました。