基本的には、相続は、
プラスもマイナスも引き継ぎます。
ただ、相続は強制ではありませんから、
負債を背負い込まなくてもいい方法はあります。
限定相続、相続放棄などの方法を上手く使って、
できるだけマイナスが出ないようにしたいですよね。
相続の一切を放棄するなら、負債は親の代で終わります。
限定承認ですね。ありがとうございます。ただ、手続きが複雑そうですね。
負債も相続します。ので、死後3ヶ月以内に相続の申し立てをすることが必要です。
thanks
http://members.at.infoseek.co.jp/igon/
遺言・相続 Q&A!
「連帯保証人」は現実問題として家族につきまといます。
私の祖父も300万、父も500万ほどかぶっています。うちは幸い返せる範囲ですが、父は、絶対に連帯保証人になるなと私に言います。
ここ参考になりますね。
しかしこの3ヶ月ってのはどっからきたんでしょうかね。知らなかったら悲劇だ。。
>借金も立派な財産です
>「こっちの土地は相続して、借金は相続しない」ということはできず、
>すべて相続するか、すべて放棄するか、二者択一です。
上記URLのとおりです。
放棄する場合ですが、
>ほかに相続人がいないかチェック!
>借金もそちらに相続されますので、
>次順位の相続人がいないかどうかを確認し、
>あらかじめ連絡しておくなど迷惑をかけないように、
>気を付けましょう。
というのは、盲点でした。
http://www.osoushiki-plaza.com/institut/dw/199409.html
喪家が知りたい情報(1994.09)
遺産は相続を放棄することもできますが
期限があります
3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄手続きをしなければ、借金を相続することになります
相続の放棄をすると他の相続財産についても相続する権利がなくなりますので、ご注意下さい。とありますので、一概にどちらが良いとは言えないかもしれませんね。結局とるかどうかは、相続する側の判断になると言う事でしょうか。
基本的に、プラスもマイナスもすべて相続します。
もし「今」保証に基づく債務がないとしても、将来発生した場合には当然その債務を負わなければなりません。
また、921条により、プラスの財産に手をつけたら、もう相続を放棄することは出来ません。
単なる借金の保証は「一身専属」とは言えないので、相続の対象になるでしょう。
ただ、「ある一定の範囲の債務は全て保証する」というような根保証は、特別な信任関係が
あるということで一身専属とされているようです。
なお、一番最初の回答者のはドイツの法律および判例ですから、日本では適用されません。
相続放棄も、限定相続も、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
http://www11.ocn.ne.jp/~uryuu/souzokud.html
亡くなられた方の借金が多い場合 どうしよう?
>限定承認ですね。ありがとうございます。ただ、手続きが複雑そうですね
と、ありましたので、こちらの行政書士事務所では、メールで相談の受け付けも行っているようです。
こういったトラブルの場合、行政書士に相談するのが身近で便利です。弁護士でももちろん対応してくれます。
なるほど