うーーーん、これは最悪の場合、刑法の次の条項に抵触しますね。
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(住居侵入等)
刑法第百三十条 正当な理由がないのに、
人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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ま、マンションも共用部分なら来客も通っていい場所ですから、
退去を求められて退去しなかった時に
これに該当することになるかとは思いますが。
ただ、軽犯罪法第一条三十二項
「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」
には、立ち入っただけで簡単に該当してしまうかもしれません。
この場合は最悪、拘留又は科料に処せられます。
で、使用者側と雇われた側のどちらが罪に問われるかと言うことですが、
基本的には両方問われる可能性があります。
ただ、明確に使用者側がここへ行けと指示していた場合、
ビラ配りお断りを知りながら指示していれば、
おそらく使用者はほぼ確実に責任を問われます。
また、住人や管理人に退去を求められたのに退去しなかった場合は
退去を拒んだ本人の不法行為となり、
その法的責任が問われることになるでしょう。
それ以外のケースでは、おそらく起訴に至るほどまでに
おおごとになることはないと思いますので
ケースバイケースで両方警察に呼ばれて手間暇取らされると、
そんな程度ではないかと思います。
http://www.hatena.ne.jp/1070029540#
ポスティングのアルバイトで、入り口にお断りが書いてあるマンションに入った場合、仕事を依頼した側か、実行した側のどちらが罪に問われるでしょう。またどの程度の罪にな.. - 人力検索はてな
二度目なのでURLはダミーです。
「現行犯ということでしょうか」とのことでしたので、
ちょっと追記しておきますね。
マンションなどの共用部分が存在する建造物の場合、
前述のようにそこに立ち入っただけでは不法な侵入は立件できませんから、
退去を求めて立ち去らないか(刑法住居侵入等) 、
明らかに正当な理由のない合い鍵やピッキング道具などを所持(軽犯罪法)していない限り、
現場から退去した後に罪に問われることは事実上無いものと思われます。
ですから、ポスティングしたチラシなどから足がついて
何かの罪に問われるとすれば、
そうしたビラ撒き行為が自治体の条例などに触れる場合のみ、
ということになります。
(法律ではビラ配りだけで罪となるものはありません)
ただ、撒いているチラシがエロ関係だったり、
ネズミ講のような違法モノの勧誘であったり、
国内で流通が禁じられている薬物販売関連だったり、
闇金融関連だったり・・・・ということになると、
これはチラシ撒き行為ではなく
全く別の罪で処罰されることになり、
当然チラシの電話番号などから捜査の手が伸びてきます(^-^;
ヤバいチラシは、それだけでまじヤバいってことですね(^-^;
ありがとうございます。
実は自分の仕事(もちろん法律に触れない)でポスティングを考えていたのです。
現行犯ということでしょうか?
通常私も当方のマンションにポスティングをしている人をよく見ますが、だいたいは見逃す方向でしょうか、チラシの連絡先に苦情が来た場合、チラシの番号の人は罪に問われるのでしょうか?