3−(1)に説明があります。「目には目を歯には歯を」を同害報復と言いますが、この原則では軽い盗みの常習者には軽い刑しか科せないので、犯罪の原因を探し出し犯罪者を教育・更正させる理論が出てきます。
こちらの乗っていることは法律の簡単な解釈かと思われますが、本当に「目には目を歯には歯を」がダメと言うことではないと思うのですが。
http://6818.teacup.com/nishimura/bbs
粟大盛り掲示板(大勝利!凱旋編)
URIは無関係です。
http://www.vcn.or.jp/kayama/tomoyo-sama/diary.html
と も よ さ ま -- 知世さま愛好日誌
URLはBTRONです。
http://www.hatena.ne.jp/1065075210
鎌倉の椎原さんはいまどこでなにをしておられるでしょうか。 - 人力検索はてな
URLは鎌倉の椎原さん関係です。
/素で言えば、ハンムラビ法典はいけないとは言っていないと思いますが、、
「目には目を」という言葉は、
「目をとられたら目をとるだけにしておきなさい」
という意味だと、聞いたことがある。
と始まる刑事事件経験者さんのエッセイです。
「目には目を」という言葉は、
多くの人が思っている意味とは違う意味なのかもしれません。
http://cmcontents.s20.xrea.com/
XREA.COM
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「目には目を・・・・」はいわゆるイスラム法的な考え方ですよね。
法学ではなく社会学的な説明になりますが、
基本的にイスラム社会で最優先される価値観は
回教徒の全生活を規定するシャリーア、
つまりイスラム法であると考えられているんです。
これを憲法で規定すると、その国の法体系は
イスラム法に則ったものになります。
対して日本の憲法は一種の人権宣言的な役割を持つ欧米型で、
このへんが大きく異なるところなんです。
しかし、「目には目を・・・・」のそもそもにも大きな誤解があり、
本来イスラム教というものはユダヤ教的一神教の概念を元に
キリスト教に続いて中東の地に誕生した宗教で、
コーランに「イーサー(イエス)」が登場することからもわかるように、
キリスト教的要素が多分に入っている教義なんですね。
ですから「目には目を・・・・」は「右の頬を打たれたら左の頬を・・・・」
と軌を一にする考え方の教義であり、
報復の意味と言うより贖罪のあり方を説いたもの、
と考えることができるんです。
やられたらやり返せ、じゃないんですよね、本来は。
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