これも労災と同じく原則として、従業員のいる事業所は加入義務があります。ただし、2ヶ月以内の期間雇用や昼間部の学生のアルバイトは加入させなくてもかまいません。期間の定めのない場合は、ほとんどの場合加入義務が生じます。
パートタイマーの方も下記の基準に該当する場合は、加入義務があります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(2)1年以上の雇用が見込まれること
なるほど参考になります。社員は目一杯働いてますのでその場合は何を規準にして4分の3時間なのですか?
パートの人も社会保険に入らなければいけない場合があります。勤務時間及び勤務日数で、フルタイム正社員の4分の3以上働く人は社会保険の加入義務があります。
正社員のビデオレンタル店の社員はフルタイムで何時間働いていることになるか教えてください。残業ばかりで実数が分りません
正規従業員のそれと比べて、1日の労働時間と1ヶ月の労働日が、ともに4分の3以上に達すると加入義務が発生する。
正規従業員のそれとは、所定労働時間や日数(残業や休日出勤などは含まない)
正規従業員の所定労働時間や日数は、各社様々。
正規従業員
1日8時間勤務 4分の3 → 6時間以上
月間21日勤務 4分の3 → 15日
1日7時間勤務 4分の3 → 5時間
月間20日勤務 4分の3 → 15日
ほぼわかりました
なお、
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(2)1年以上の雇用が見込まれること
という基準は、雇用保険の加入基準で社会保険(厚生年金や健康保険)とは違います。
やはり、、、
まず、採用時の雇用契約書を見てください
(1)2ヶ月未満で期間が定められてますか?
(2)労働する時間帯は6時間未満で明記されてますか?
(3)休日に関する項目は月換算で16日以上となりますか?
上記の項目が全て”いいえ”であれば加入義務は生じます。
但し、貴方が入社して間も無いのであれば、経営者サイドからすれば、2ヶ月未満での自己都合での退社や欠勤等による労働日数・労働時間の低下という問題を考えざる得ないため、加入条件の労働時間が既成事実となるまで待つ必要があると思います。
要するにしばらく加入義務は無く、様子を見る事が出来るわけですね。
通常り労働者(いわゆる正社員)の75%以上の日数に出勤した場合
社会保険の加入義務が生じます。
(残業は計算に入れません)
法人であれば、労働基準法の範囲内で規約に定めている日数となります。
通常であれば週5日/40時間 以内だったと思います。
有難うございました
具体的に月何時間でしょうか?