会社がアルバイトに社会保険に加入させる義務があるのは月の労働時間が何時間以上の場合でしょうか?レンタルビデオのアルバイトの場合です。

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回答7件)

id:Marvy No.1

回答回数685ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

↓どうぞ、下記を参照ください。

id:japannetbook

具体的に月何時間でしょうか?

2003/12/08 23:02:48
id:ayayaya No.2

回答回数607ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

これも労災と同じく原則として、従業員のいる事業所は加入義務があります。ただし、2ヶ月以内の期間雇用や昼間部の学生のアルバイトは加入させなくてもかまいません。期間の定めのない場合は、ほとんどの場合加入義務が生じます。

 パートタイマーの方も下記の基準に該当する場合は、加入義務があります。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満

(2)1年以上の雇用が見込まれること

id:japannetbook

なるほど参考になります。社員は目一杯働いてますのでその場合は何を規準にして4分の3時間なのですか?

2003/12/08 23:07:05
id:chatora99 No.3

回答回数161ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

パートの人も社会保険に入らなければいけない場合があります。勤務時間及び勤務日数で、フルタイム正社員の4分の3以上働く人は社会保険の加入義務があります。

id:japannetbook

正社員のビデオレンタル店の社員はフルタイムで何時間働いていることになるか教えてください。残業ばかりで実数が分りません

2003/12/08 23:35:08
id:yosikun No.4

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

正規従業員のそれと比べて、1日の労働時間と1ヶ月の労働日が、ともに4分の3以上に達すると加入義務が発生する。

正規従業員のそれとは、所定労働時間や日数(残業や休日出勤などは含まない)

正規従業員の所定労働時間や日数は、各社様々。

正規従業員

1日8時間勤務   4分の3 → 6時間以上

月間21日勤務  4分の3 →  15日

1日7時間勤務   4分の3 → 5時間

月間20日勤務  4分の3 → 15日

id:japannetbook

ほぼわかりました

2003/12/08 23:37:48
id:yosikun No.5

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

なお、

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満

(2)1年以上の雇用が見込まれること

という基準は、雇用保険の加入基準で社会保険(厚生年金や健康保険)とは違います。

id:japannetbook

やはり、、、

2003/12/08 23:38:08
id:iojoy No.6

回答回数45ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

まず、採用時の雇用契約書を見てください

(1)2ヶ月未満で期間が定められてますか?

(2)労働する時間帯は6時間未満で明記されてますか?

(3)休日に関する項目は月換算で16日以上となりますか?

上記の項目が全て”いいえ”であれば加入義務は生じます。

但し、貴方が入社して間も無いのであれば、経営者サイドからすれば、2ヶ月未満での自己都合での退社や欠勤等による労働日数・労働時間の低下という問題を考えざる得ないため、加入条件の労働時間が既成事実となるまで待つ必要があると思います。

id:japannetbook

要するにしばらく加入義務は無く、様子を見る事が出来るわけですね。

2003/12/08 23:40:04
id:mizki101 No.7

回答回数209ベストアンサー獲得回数5

ポイント15pt

通常り労働者(いわゆる正社員)の75%以上の日数に出勤した場合

社会保険の加入義務が生じます。

(残業は計算に入れません)

法人であれば、労働基準法の範囲内で規約に定めている日数となります。

通常であれば週5日/40時間 以内だったと思います。

id:japannetbook

有難うございました

2003/12/08 23:40:47
  • id:masi
    補足

    社労士見習いのものです。
    厚生年金保険法では、同9条により
    適用事業所に使用される70歳未満の者は、披保険者となります。
    これは原則で、同12条適用除外なる例外があります。

    御社事業所の場合、以下を考慮するのが妥当です。
    ・日雇い労働者は適用除外。但し、1月を越えての継続雇用は1月を超えた日から適用。
    ・2月以内の期間を定めて使用される者は適用除外。但し、所定の期間(2月ではなく、当初の契約期間)を超えての継続雇用は所定の期間を超えた日から適用。

    他にも少しありますが、関連なさそうなので割愛します。
  • id:japannetbook
    勉強になります。

    有難うございます。読ませていただきました。

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