クルマのナンバープレートの照明のことです。夜間ですが、ひき逃げされる場合、惹かれる前は前のナンバープレートに照明がないからナンバーは読み取れません。逃げていく車の後ろのナンバープレートは照明があるから読めますが被害者はそれどころではありません。前のナンバープレートに照明がなくていい理由は何なのでしょうか?

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回答6件)

id:Marvy No.1

回答回数685ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.hatena.ne.jp/1071327158#

クルマのナンバープレートの照明のことです。夜間ですが、ひき逃げされる場合、惹かれる前は前のナンバープレートに照明がないからナンバーは読み取れません。逃げていく車.. - 人力検索はてな

目撃者を意識してのことではないでしょうか?当人はたしかにそれどころじゃないけど周りの目があります。

ちなみにどんなシチュエーションでも前のナンバープレートを見るのは事故が起こる前で、つまり意味がないはずです。唯一の例外が、ひき逃げ時、逃走者の進行方向にいた目撃者(前部ナンバーが見られる位置にいる)ですが、その場合でも少し待てば結局後部が見られるわけです

id:den218 No.2

回答回数8ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

直接の理由になっていませんが、

ヘッドライトがあるので字を照らすものがあっても見えないと思いますし、

逃げていく車は後ろのナンバーが見えればよいと思います。

ナンバーの歴史です。

id:kamisama No.3

回答回数549ベストアンサー獲得回数11

ポイント10pt

前のナンバーは、ライトがまぶしくて照明があっても見えないからです。

て言うか、惹かれる前からナンバーを憶えている人はいないと思いますが。

id:uekitree

「惹かれる前からナンバーを憶えている人はいない」まあそうかもしれませんね。でも轢かれる直前の画像が網膜に写真のように記録されていて、回復した時に鮮明に思い出すかもしれない。そんな風にも思うのです。その可能性を完全に潰してしまうのも問題のように思うのですが。どうなんでしょう。

2003/12/14 02:59:31
id:masaomix No.4

回答回数1023ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

ナンバープレートの照明については「道路運送車両の保安基準」

(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)に規定があり、

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

第三十六条  自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。

ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び

小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

2  番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、

回送運行許可番号票又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、

灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3  番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、

取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように

取り付けられなければならない。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

と定められています。

つまり、要約すれば、夜間に後ろからナンバーが確認できる照明、

という主旨でしか規定されていないんですね。

前からのことは全く考えていません。

構造上、前にナンバーが付けられないものがあったりすることや、

すれ違いざまの短時間しか視認できない前より

追尾中にしっかり確認できる後ろの方がメイン、

という考え方なのでしょうが、

なぜ「自動車の後面」と限定的に定めなければならなかったのか、

その理由がイマイチわかりませんが・・・・(^-^;

とにかく法令はそうなっています。

これが「前のナンバープレートに照明がなくていい理由」です。

もっとも、光るナンバープレートは文字の照明が

ここに定められる「番号灯」となり、

それは前のナンバーでも光りますから、

けっして前にも番号灯をつけてはいけないということではないのでしょうが、

仮に単なる電球の照明を個人的に付加した場合、

前部に取り付けるものについてはそのほとんどに

「照射光線が他の交通を妨げないものとして…基準に適合するもの」

といった規則がありますから、そのへんに引っ掛かる恐れがあるかもしれません。

id:uekitree

詳細かつ緻密なご回答ありがとうございました。なるほどとうなずくところがたくさんありました。基本的、実態的にはおっしゃるように「追尾中にしっかり確認できる後ろの方がメイン」というのに納得します。ただ具体的に思いつきはしませんが、「惹かれる直前のクルマが迫ってくる画像が写真のように網膜に残っていて、被害者の回復後に(前部ナンバーが明るければ)番号を覚えていた可能性がある」というケースも想定できなくはないですよね。

2003/12/14 19:41:54
id:sitai No.5

回答回数12ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

私は交通事故10回あってるんです。

ひき逃げもされましたが、その時ぶつかった瞬間、私は後ろを向いてたり、前の方でも番号ぷれーとはみてないですね。

やはり後ろから見るプレートで番号おぼえてました。

あと前の照明は運転するためかなりまぶしいから、あえてナンバープレートに少しつけてもあまり意味がないのでは??

id:eka No.6

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%9...

法令データ提供システム エラー

道路運送車両の保安基準に

(番号灯)

第三十六条  自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

2  番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号票又は車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3  番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

とあるから、前に照明をつける必要はありません。

という回答ではだめですか?

id:uekitree

ありがとうございます。法律的な要不要ではなくて、前に番号灯が義務付けられていない理由、前には必要ではない実務的な理由を知りたいと思ったのです。

2003/12/14 19:56:34

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