http://www.room.ne.jp/~lawtext/1950L131/1950L131.html
the law about radio wave (denpa hou) / 電波法
第百二条の十一
1
郵政大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項汲び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無繰局が他の無線局の運用に重大に悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
条文は、あくまでも製造業者又は販売業者への勧告等ができる旨記載されていることはわかるのですが、使用した際の使用者については記載されていませんので、違うのではないかと思います。
また、「電波法について」も前提がパーソナル無線ですので、違うのではないかと思います。
何度もすみません。
>刑法 (電子計算機使用詐欺)第246条の2
>前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え
>て財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽
>の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10
>年以下の懲役に処する
もし、そのような装置があるとするならば、携帯電話会社の制御用コンピュータに(本来の使用者でもないのに = 不正な)指令を与えて、(本来の使用者)の財産を使って、(通話することで)不法の利益を得ていると見なせるので、少なくともこの条文の適用は可能かと思われます。
そして、被害者(本来の使用者)は民事訴訟で被害を訴える事ができるかと思います。
あくまでも、通信のログとは違い、課金に関する記録はあくまでも代金だけであり、利用権限の有無までも記録するものではない(キャリアでは同じ番号だから分からない)ことから、「不実の記録が作出された」とはいえないと思います。
また、利用料金の支払いを免れるという意味で得た財産上の不法の利益は、不実の電磁的記録に基づいて得た利益とは言えないことから、非常に惜しいと私自身も思っておりますが、この罪名は違うのではないかと思います。
罪名は、1のご回答の通り電波法違反となります。
携帯電話のバッテリーを外してみてください。
はがしてはならないと書いてあるシールが貼ってあり、
そこに機種名と形式検定番号が書いてありますよね。
これが、無線機器型式検定規則に基づくものなんです。
これをはがせば、もうその電話は日本国内では使えません。
携帯電話も立派な無線局の一つなんです。法律上は。
このへんは、パーソナル無線でもタクシー無線でも、
形式検定を受けた無線機器であることを条件に
無線従事者資格を要さないということになっている機器
全てに対して同じ規則が適用されます。
ご質問は、ただがけなどに関する罪状、
ということを期待しているのかもしれませんが、
それは使った方法とその結果によって変わってきます。
でも、形式検定シールをはがした電話は、
電源を入れた瞬間、電波法違反になるんです。
そういった意味で、まず問われるのは電波法違反であるというのが正解です。
私はmasaomixさんが言っているようなただがけに関する罪状ではなく、正規に契約した携帯電話およびそれに関する電話番号が別の第3者が使用したことについて、どのサイトを見ても「新たな犯罪」等しか記載しておらず、また、誰がどう考えても悪いことであることは明らかであるので、どのような罪条が適用されるかを知りたかっただけなのです。
また、シールをはがすと法律に引っかかることは存知あげていましたが、最近はシールをはがして直接ROMに焼きつかせるタイプより、販売店等で使用しているライターを使用しているケースの方が多いと聞いていますので、今回は違うのではないかということでお願いします。
あくまでも個人の方が書いているだけであり、私も電波法を確認しましたが、そのような条文はありません。