最近よく、「クローン電話」「カメレオン電話」等聞きますが、このような電話を使った際に適用される罪名をURLを示して教えてください。

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回答4件)

id:Marvy No.1

回答回数685ベストアンサー獲得回数0

id:hashi_hashi

あくまでも個人の方が書いているだけであり、私も電波法を確認しましたが、そのような条文はありません。

2003/12/18 11:32:33
id:Marvy No.2

回答回数685ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.room.ne.jp/~lawtext/1950L131/1950L131.html

the law about radio wave (denpa hou) / 電波法

第百二条の十一

 郵政大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項汲び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無繰局が他の無線局の運用に重大に悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

id:hashi_hashi

条文は、あくまでも製造業者又は販売業者への勧告等ができる旨記載されていることはわかるのですが、使用した際の使用者については記載されていませんので、違うのではないかと思います。

また、「電波法について」も前提がパーソナル無線ですので、違うのではないかと思います。

何度もすみません。

2003/12/18 11:54:35
id:JunK No.3

回答回数707ベストアンサー獲得回数18

ポイント20pt

>刑法 (電子計算機使用詐欺)第246条の2

>前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え

>て財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽

>の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10

>年以下の懲役に処する

 もし、そのような装置があるとするならば、携帯電話会社の制御用コンピュータに(本来の使用者でもないのに = 不正な)指令を与えて、(本来の使用者)の財産を使って、(通話することで)不法の利益を得ていると見なせるので、少なくともこの条文の適用は可能かと思われます。

 そして、被害者(本来の使用者)は民事訴訟で被害を訴える事ができるかと思います。

id:hashi_hashi

あくまでも、通信のログとは違い、課金に関する記録はあくまでも代金だけであり、利用権限の有無までも記録するものではない(キャリアでは同じ番号だから分からない)ことから、「不実の記録が作出された」とはいえないと思います。

 また、利用料金の支払いを免れるという意味で得た財産上の不法の利益は、不実の電磁的記録に基づいて得た利益とは言えないことから、非常に惜しいと私自身も思っておりますが、この罪名は違うのではないかと思います。

2003/12/18 12:50:47
id:masaomix No.4

回答回数1023ベストアンサー獲得回数1

ポイント20pt

罪名は、1のご回答の通り電波法違反となります。

携帯電話のバッテリーを外してみてください。

はがしてはならないと書いてあるシールが貼ってあり、

そこに機種名と形式検定番号が書いてありますよね。

これが、無線機器型式検定規則に基づくものなんです。

これをはがせば、もうその電話は日本国内では使えません。

携帯電話も立派な無線局の一つなんです。法律上は。

このへんは、パーソナル無線でもタクシー無線でも、

形式検定を受けた無線機器であることを条件に

無線従事者資格を要さないということになっている機器

全てに対して同じ規則が適用されます。

ご質問は、ただがけなどに関する罪状、

ということを期待しているのかもしれませんが、

それは使った方法とその結果によって変わってきます。

でも、形式検定シールをはがした電話は、

電源を入れた瞬間、電波法違反になるんです。

そういった意味で、まず問われるのは電波法違反であるというのが正解です。

id:hashi_hashi

私はmasaomixさんが言っているようなただがけに関する罪状ではなく、正規に契約した携帯電話およびそれに関する電話番号が別の第3者が使用したことについて、どのサイトを見ても「新たな犯罪」等しか記載しておらず、また、誰がどう考えても悪いことであることは明らかであるので、どのような罪条が適用されるかを知りたかっただけなのです。

 また、シールをはがすと法律に引っかかることは存知あげていましたが、最近はシールをはがして直接ROMに焼きつかせるタイプより、販売店等で使用しているライターを使用しているケースの方が多いと聞いていますので、今回は違うのではないかということでお願いします。

2003/12/18 13:04:09
  • id:hashi_hashi
    ご協力ありがとうございました。

     今回の質問で、いかに難しい問題か分かりました。
     一市民として早期の法案成立を願ってやみません。
     ありがとうございました。
  • id:masaomix
    シールははがさなくても電波法違反です

    私の回答に示した形式検定シールの件は、
    法令に基づく形式検定を経た無線局なのだということを示すためで、
    シールを剥がさなくても、プログラムの改編などが行われれば
    当然形式検定外ということになって、
    その電話機の使用は電波法違反ということになってくるんです。
    カメレオン電話がこれにあたりますね。

    また、携帯の免許人はキャリアですから、
    電話番号などの書き換えは免許人の権利に基づいて行われるものなんです。
    これを免許人でない者が行った電話機を使用した場合も、
    同じく電波法違反になります。
    クローン電話がこれにあたります。

    そんなわけで、タイプとしては新しい犯罪かもしれませんが、
    取り締まりは現行法令で十分可能なんですよ。
    ただ、法令では取り締まれても、発見、確保が難しい、
    そこが新タイプの犯罪なんだ、ということなんです。
    いかがでしょうか。

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